「AAって奥が深いよなぁ」→「よしお前AAについて考察しろ」

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396よしお ◆yoshio/WR6
つか、有害図書指定されても成年向けコーナーに並べるとか
ネットで売るとかすれば販売はできるからさ、もともと成年向け
だったやつは今回の規制ではとりあえずは関係ないはずで
(規制の範囲が広がるだけなので)、結局のところ、従来からある
ロリエロは今まで通り成年向けとして販売され続けるわけで、
今回の改正で新たに規制されるのは、今までは成年向けじゃなかった
チャンピオン系とか少女漫画とか一般向け青年誌とか、
たぶんそういうのだと思うっす。分からんけどね。

改正部分の全文
ttp://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html

第七条
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年
法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を
青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から
    十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は
    非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法で
    みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
    青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第八条
知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、
    第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、
    青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、
    青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの