【突き合いが】人権擁護法案【出来なくなる日】

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122風と木の名無しさん
民主党は四月二日に、「子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」を
了承し、今国会に提出する方針を決めています。この法案は自民党のネット規制法案とほとんど同じ内容であり
あやふやな「有害情報」に刑法を課すという規制色の濃いものです。ねじれ国会と言われる現状でもすみやかに
両党の合意がなされ、ネット規制法が今国会で成立してしまう可能性が大です。

自民党案「青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する
法律案(未定稿)」は「有害」情報の定義について
>第2条の2(青少年有害情報の定義) この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって
青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。
>青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの
>青少年に対し著しく残虐性を助長するもの
>青少年に対し著しく犯罪、自殺又は売春等を誘発するもの
>青少年に対し著しく自らの心身の健康を害する行為を誘発するもの
>青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの
>青少年の非行又は児童買春等の犯罪を著しく誘発するもの
 等、「価値観の形成に著しく悪影響」「残虐性を助長」「心身の健康を害する」など曖昧極まりなく「〜を誘発するもの」
「〜おそれがあるもの」など「青少年健全育成推進委員会」の意図で拡大解釈が可能なものとなっています。
インターネット上の売買春問題やいじめ問題への対策を求める声が近年あがっているのは確かですが、このようにあやふやな
内容では効果のほどは期待できたものではなく、いたずらな言論・表現の萎縮や取締りをまねく危険があります。また、万一
政治的な目的のために恣意的な運用をされた場合には事実上のネット言論取締法となる可能性が高くなります。
123風と木の名無しさん:2008/04/09(水) 16:02:24 ID:uqjBZZMX0
 この法案では、第9・10条に行政処分が、第51条に罰則が設けられていますが、携帯電話はもともと業者が少数であるうえ、
業界の自主規制としてフィルタリングがなされています。インターネットでは非常に多くのプロバイダーがあるため、見せしめ
目的の不公平な「摘発」がなされる可能性が高くなっています。このような罰則つきの法律が成立すると、プロバイダーの
過剰自主規制がおこり、すこしでも不健全とみた内容をすべて削除する恐れもあります。
 また32条には「主務大臣」を規定しており、インターネット業界の業界に対する「業法」として立法することになっています。
これは、新聞やテレビなど他のメディアに対してネットを著しく窮屈な立場におくものです。また、この法案を書いたのは
警察庁といわれており、ネットが警察の監視下に置かれる可能性もあります。
 また、民主党案は「(1)著しく性的感情を刺激する情報、(2)著しく残虐性を助長する情報、(3)著しく自殺又は犯罪を誘発する情報
(4)特定の児童に対するいじめに当たる情報であって当該児童に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの」など、自民党案に
類似した、あいまいで拡大解釈の容易な文言になっています。すでに自民・民主の議員の間で、インターネットを規制する意思を
通じ合っている可能性もあり、ユーザーの声を両党および他の政党にも届けなければ、インターネット言論規制が際限なくすすむ
可能性もあります。
 各党、法案にかかわっている議員、地元選出の議員などに意見を送る必要も考えられます。