【801も】「有害」コミック規制の動きが再発【対象】

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230風と木の名無しさん
<保坂展人のどこどこ日記:急浮上してきた共謀罪とは何か>
ttp://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/9962d01eafec94e5354dc503640a2408

>2週間ほど前に、共謀罪をテーマに東京で開かれたシンポジウムで「共謀罪の話を彼女としていて、
>結局、悪いことをしなければそんな法律が出来ても、いいんじゃないかって言われて、しまった。
>そんな声にどう答えたらいいのか」という趣旨の発言があり、耳に残った。こうした素朴な入口のところで、
>わかりやすい言葉でこの問題を語らなければならない時期に来ている。
>なぜなら、共謀罪は「成立直前」まで来ているからだ。2日に開かれた法務委員会理事懇談会で
>「与党修正案に対して民主党から返事をいただきたい。あとふたつの法案を処理して条約刑法(共謀罪のこと)に
>入りたい」という自民党側からの発言があり、民主党の出方次第で通常国会の早い時期での決着を迫らされる
>危険もあるからだ。私のところにも、早川忠洋議員(自民)から与党修正案が手渡された。
>(この修正案については後日、詳述する)

>そもそも共謀罪は、国際組織犯罪防止条約による国内法整備のために創設される。
>条約の目的は、国境を超えたテロや麻薬犯罪、資金洗浄(マネーロンダリング)に国際社会が
>対抗するためだと言われている。商店街の青年部がドブロクをつくり販売したとしても、
>国際組織犯罪とは何の関係もないのだが、今回の共謀罪の前提に複数の国をまたぐ「国際性・越境性」を
>つけることに法務省は関心を持っていない。
231230:2006/03/07(火) 23:31:52 ID:h0XwezkD
>団体の定義も問題だ。「共同の目的を有する多数人の結合体」という組織的犯罪処罰法(99年成立)の
>定義にそって、「団体・組織による犯罪計画」に対して共謀罪は適用される。法務省は、「一般の市民運動や
>労働組合に適用される心配はなく犯罪を目的とした集団」と限定されていると答弁。しかし、「組織的犯罪対法の
>コンメンタール(逐条解説)」には、 

                           「暴力団に限らない」 

              「共同の目的を有する集団とは営利を追及する会社でもかまわない」

>と書かれている。


共謀罪の件、かなりヤバくなってきてるみたいですな。
何としてでも食い止めたいものだ。

<おまけ>
ttp://seiji.yahoo.co.jp/gian/0164016303022/index.html