120 :
名無番長 :2012/11/02(金) 07:17:57.35 0
みんな頭いいんだな
121 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 08:09:05.78 0
>>118 結論から言えば、どなたか刑法学者にコンタクトを取り、その方に質問された方が早いと思います。
正直言って、俺には分かりません。
法定的にしろ、具体的にしろ、甲が銃で狙いを定めた時点で、Aへの殺人未遂罪は成立します。
しかし問題は、Bの死亡が殺人罪なのか、過失致死罪なのか?(故意かどうか)って事ですが、、、
確か、昭和に法定的見地に拠る判例(故意と認める)があったと思います。
※多分ですが、その犯人の前歴や状況、犯情などを考慮した上で、法定的見地の判例を出したと思われます。
(判例が無かったら、俺の勘違いですので、すいません)
しかし、このような誤算(錯誤)の場合、故意をどう規定して適用するかの刑法学的論争は、
学術的理論の分野なので、正確な答えは難しすぎて、俺には全く分かりません。
(学者の間でも、考え方はかなり割れてたと思います)
個人的な意見を許されるなら、Bの死亡が100%予想外であり、それを予見不可能だったと立証されれば、
責任主義から見ても、Bに対しては過失が成立するのではと考えます。(頭の中では)
しかし現実的には、これがヤクザの抗争等のケースで一般人への被害が出たならば、
犯情も大きく作用するので、甲に対して殺人罪の適用も、やむ無しと思えたりします。
(ヤクザだからと判決を重くするのは憲法違反ですが)
しかしケースバイケースなので、やはり正確に答えるのは、俺には不可能です。
122 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 10:39:27.05 0
>>119 何故それが囮捜査になるのか、分かりません。
123 :
名無番長 :2012/11/02(金) 11:32:18.74 O
124 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 17:54:38.90 0
>>123 過失なら、観念的競合となるでしょうが、
殺人となれば、未遂との両立も可能かと思います。
しかし、正確にはどうなるか分かりません。
符合も含めて、専門に研究されてる刑法学者などに質問された方が良いかと思います。
125 :
名無番長 :2012/11/02(金) 20:36:42.03 O
>>124 故意でも過失であっても一つの行為なんだから観念的競合でしょう。
具体的符合説→A殺人未遂,B過失致死
法定的符合説(一故意犯説)→A不可罰B殺人
法定的符合説(数故意犯説)→A殺人未遂B殺人→判例
126 :
名無番長 :2012/11/02(金) 20:43:47.83 O
補足 法定的符合説(一故意犯説)でAに対しては不可罰は不当との批判がありますが甲の故意は一個しかないのでそれをBで使ってしまった。あとはAに対しての過失であるがAは怪我も死んでもいないので過失未遂を罰する法律がない。
127 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 21:38:38.31 0
>>125 ですから、あなたも書いてらっしゃるように、Aがピンピンしていれば不可罰とする説もあります。(理論上)
故意が一個とする説を採るならば、Bへの殺人罪のみとなるので観念的競合にはなりません。
しかし、故意を複数とする説なら、既遂と未遂の両立が可能ではないかと思います。
正確な答えは分かりかねますので、研究者の方に聞かれた方が良いかと思います。
128 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 00:14:14.78 0
■遺棄の罪 ★犯罪類型 遺棄の罪とは、生命の危険に関し他人の保護が必要となる者を、危険な場所に移動させてしまう事(移置) これに対して生存に必要な保護を与えない事で、生命の危険を生じさせる事を含む犯罪となる。 @単純遺棄罪(217条) A保護責任者遺棄罪(218条) B遺棄致死傷罪(219条) 遺棄の罪の保護法益は、一種の社会法益に対する罪との考え方もあるが、 現在では、個人法益に対する罪とする立場が有力となっており、以下の説が対立している。 ★生命・身体の安全である説 ★生命の安全である説 生命・身体の安全説は、規定の位置が傷害の罪の後に配置されている事を根拠としている。 しかし、218条が「生存に必要な保護をしなかった時」と規定しているので、 身体に対する危険までを含めると、この罪の成立範囲が無限定になるので、 【生命の安全を保護法益とする】と理解される。 故に、精神的・経済的に保護が必要な者に対し、その保護をしない場合は遺棄では無い。 また法律上扶養義務のある者が、その義務を怠っただけで、直ちに遺棄の罪は成立しない。 義務を怠った事が、生命に対し危険を生じさせる性質のものでなければならない。
129 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 00:36:49.76 0
■要扶助者 遺棄の罪の客体は、老年、幼年、身体障害、疾病のため扶助を必要とする者、すなわち要扶助者となる。 「扶助を必要とする者」とは、他人の保護によらなければ、自ら日常生活を営む動作をする事が、 不可能、もしくは困難な為、自己の生命に生ずる危険を回避できない者の事。 扶助を要すべき状態は、老年、幼年、身体障害、疾病に基づく場合に限られる。 従って、老人や幼児であっても具体的に保護を要しない場合は、遺棄の罪の客体ではない。 また、客体は制限列挙的に規定されてるので、老人、幼年、身体障害、疾病の者以外は、 保護を必要とする場合でも遺棄の罪の客体にはならない。 ここでの疾病とは、肉体的・精神的に害されてる状態を言う。その原因のいかんを問わない。 飲酒、麻薬、催眠術等の施術により正常な意識を失っている者、妊婦、飢餓、疲労、負傷、 等によって、身体的に日常生活上の動作をする事が出来ない者も含むと理解される。
130 :
名無番長 :2012/11/03(土) 01:49:04.47 O
しのぎで金融役者(偽造の社保で無人くんでカードをつくり、そのカードで自動貸出機で金を引っ張る)をやってますが、判例によれば詐欺と窃盗の併合罪ですが、なぜ牽連犯ではないのですか。
131 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 07:37:12.24 0
■遺棄の概念 遺棄の語義は「捨てる事、置き去りにする事」とされている。 ★刑法上の遺棄 刑法において遺棄と言う場合、 @要扶助者をその従来の場所から、生命に危険な場所に移転させる行為(移置) A要扶助者を生命の危険な場所に置いたまま立ち去る行為(作為〈わざと〉による置き去り) および、要扶助者が生命の危険な場所に行くのを放置する行為(不作為による置き去り) B要扶助者が保護者に接近するのを妨げる行為(接近の遮断)
132 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 08:01:23.28 0
★遺棄罪(217条)…老年、幼年、身体障害、疾病により扶助を必要とする者を遺棄したら、1年以下の懲役。 ★保護責任者遺棄(218条)…老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護する責任のある者が、 これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった時は、3ヶ月以上5年以下の懲役 ★遺棄等致死傷(219条)…前2条(217、218)の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑に処断。 ■学説(遺棄について) @ 遺棄を広義・狭義のふたつに分けて、217条の遺棄(単純遺棄)は、狭義としての遺棄(移置) とし、 広義の遺棄は、移置の他に要扶助者を危険な場所に放置する場合を含み、 218条の遺棄(保護責任者遺棄)は、広義の遺棄と解釈する。 (通説とされ、判例あり。 A 217条の遺棄(単純遺棄)は、移置と接近の遮断のみを含むのに対して、 218条(保護責任者遺棄)は、それ以外に不作為による置き去りを含むとする説。 B 217条、218条、いずれの【遺棄】も移置とする説。 C 要扶助者の現在(従来)の保護状態を不良に変更し、生命・身体に新たな危険を生じさせる行為とする説。 218条(保護責任者遺棄)は、遺棄と不保護を区別して規定しているので、 遺棄の中に、不保護に当たる【不作為の遺棄】を含ませる@は、妥当ではない。 一方で、217条と218条はいずれも【遺棄】と規定しており、両者を異なったものとして把握する各説には疑問がある。 更に、行為者と被遺棄者との間に場所的な隔離を生じさせなくても、遺棄とするAとCによれば、 例えば保護者を監禁し、あるいは殺害する事も遺棄となってしまい、不当となる。 218条(保護責任者遺棄)が、遺棄を不保護と区別して規定しているのは、作為による遺棄、 すなわち被遺棄者を場所的に移転し、生命の危険を生じさせる移置のみを遺棄として、 それ以外の場所的隔離を伴う行為は、不保護に含ませる趣旨とする考え方もある。
133 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 08:21:06.71 0
■遺棄とは? 遺棄とは【被遺棄者をその場所から、生命にとって危険な他の場所に移転させる行為】とするならば… @要扶助者を生命にとって、危険な場所に置いたまま立ち去る行為。 A要扶助者が生命にとって危険な場所に行くのを放置する不作為。 B要扶助者が保護者に接近するのを妨げる行為。 C場所的隔離を伴わず、保護状態を不良に変更して危険を作り出す行為。 これらは、いずれも不保護に当たり、保護責任を有する者に限り不保護罪を構成するという考え方もある。 ■抽象的危険犯 遺棄と言える為には、被遺棄者を移置するだけでは足りず、それにより生命の危険を作り出すか、 危険を増加させる性質を有する行為である事を必要とする。 しかし、法文上具体的な危険の発生が明記されてないから、 この罪は、生命に対する抽象的危険犯と理解すべきとなる。 ただし、遺棄の罪質上、何らかの程度の危険が生じうる事を必要とすると考えられ、 他人の適切な救助が予想される等の社会通念上でおよそ生命の危険が発生しないと見られる場合には、 本罪を構成しないと理解すべきとする考え方もある。
134 :
名無番長 :2012/11/04(日) 18:48:51.39 O
刑法の先生(スレ主さん)質問に答えてください。みんな楽しみにしてますよ。
135 :
名無番長 :2012/11/05(月) 18:01:51.11 O
まだですか?
136 :
プリズン・ブレイク :2012/11/06(火) 05:24:59.57 0
■遺棄罪 刑法217条…老年、幼年、身体障害または疾病の為に扶助を必要とする者を遺棄した場合は、1年以下の懲役に処する。 ★行為 この行為は、要扶助者を「遺棄」する事。 遺棄とは要扶助者を従来の場所から生命に危険な他の場所に移転させる事を言う。 《大正時代の判例に「解雇した者の追い出し」がある》 例えば、視力障害者が接近するのを見て橋を爆破するような【作為による置き去り】について、 生命・身体を危険にする以上、遺棄に当たるとする説が有力である。 しかし218条は不保護と遺棄とを区別しており、遺棄は移置を意味し、 同じ文言を用いる本罪の遺棄も移置と解する考え方もあり、作為か不作為かを問わず、 置き去りは不保護にあたり、本罪の行為には当たらないと解すべきである。 作為による置き去りと関連して、 【要扶助が救助を求めて自宅に侵入しようとするのを阻止するのは遺棄か?】 (接近の遮断にあたるか?) ⇒行為者が要扶助者の生命に危険な状態を新たに作り出す行為ではなく、 【従来の状態のまま放置したに過ぎない】から、生命の危険を発生させる定型的行為とは言い難いと考えられる。 では【門口で通行人が急病で倒れているのを発見した場合は?】 ⇒その病者を危険な道路に移せば遺棄となるが、そのまま放置しておく行為は遺棄に当たらない。 ただし、軽犯罪法違反1条18号の罪を構成する。 ★軽犯罪法第1条18号… 「自己の占有する場所内に、人の死体等のあることを知りながら、 速やかにこれを公務員に申し出なかった者について」 拘留又は科料(公訴時効1 年)に処する。
137 :
プリズン・ブレイク :2012/11/06(火) 05:29:32.85 0
■故意 【要扶助者をその従来の場所から、生命に危険な他の場所に移動する事】を認識して行為に出る事。 ⇒危険な場所に移す事の認識がなければ故意があるとは言えない(東京高裁での判例あり)
138 :
プリズン・ブレイク :2012/11/06(火) 05:49:31.31 0
■保護責任者遺棄罪・不保護罪 刑法218条(保護責任者遺棄等) 老年者、幼年者、身体障害者、または病者を保護を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、 又はその生存に必要な保護をしなかった時は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。 ■その意義 この罪は、行為者に「保護する責任」がある為に、遺棄罪よりも刑が加重される場合であり(不真正身分犯) 【保護責任者(保護者)についてのみ成立する】 【法は、要扶助者の生命の安全を図る為】 ⇒要扶助者の生命の安全を支配出来る立場にある者 つまり保護責任者に対して、要扶助者の保護を特に義務づけ、 この義務に違反して遺棄した者に、特に重い責任非難を加える趣旨で法定刑を重くするものである。 尚、保護責任者については、要扶助者の生存に必要な保護をしない不作為も処罰する。 この犯罪が【不保護罪】となる。 不保護罪の場合、【保護義務に反する不作為を構成要件的行為とするもの】 ⇒真正不作為犯であり、保護責任を有する者についてのみ成立する犯罪であるから、真正身分犯となる。
139 :
プリズン・ブレイク :2012/11/06(火) 06:37:44.93 0
■主体 老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護すべき責任にある者。 保護責任者とは要扶助者(老年者、幼年者、身体障害者、病者)の生命の安全を保護すべき法律上の義務を負う者。 いかなる場合に保護責任が発生するかについて刑法は明らかにしてないが、 社会通年上、危険の防止が委ねられており、要扶助者の生命の安全を支配できる地位にある時、 その者に保護義務が発生すると考えられる。 保護義務の根拠は、法令、契約、事務管理、および習慣、条理となる。 ■法令 法令に基づく保護責任としては、 ★民法による親権者の監護義務(820条) ★親族の扶養義務(877条以下)等の私法上の保護義務、 ★警察官職務執行法による警察官の保護義務(3条) ★精神保健福祉法による保護義務(20条)など、公法上の保護義務がある。 ただし、保護責任は要扶助者の生命・身体をその危険から保護すべき【現実の義務】を意味する。 従って、法令上の義務が直ちに保護責任の根拠となるものでは無い。 例えば、民法上の先順位の扶養義務者であっても、 後順位者が老人などの要扶助者を看護すべき状態にある時は、 その後順位者に保護責任が課される事になる(大正時代の判例あり)
140 :
名無番長 :2012/11/06(火) 17:39:05.27 O
保護義務者が保護義務をないと思って放置(置き去り)した場合はどうなりますか。
141 :
プリズン・ブレイク :2012/11/07(水) 09:43:04.28 0
■契約などは、どうなるか? ★例えば、介護契約を結んで、寝たきり老人の介護を開始した者が、介護を怠って放置した場合は? ⇒保護や看護を内容とする契約には多様な契約があり、例えば雇傭契約に基づく同居の場合、 被傭者が保護を必要とする状態になった時は、保護をする旨の契約が暗黙の了解となっていると考えられる。 (大正時代に判例あり) 契約上の義務を怠っても、他の者によって要扶助者が保護を受けているなら、保護責任は生じない。 (介護してる人が具合悪い⇒仕事できない⇒バックレ⇒介護契約はどうなる?⇒他の人がフォローしてれば平気) ■事務管理 保護責任は、民法上の事務管理における管理者について発生する。 事務管理とは「義務なくして他人の為に管理を始めた」(民法697条)の場合を言い、 例えば、病者を引き取って自宅に同居させた時、引き取る義務は無くても 病者が保護を必要とする限り、継続して保護する義務がある。(大正時代に判例あり) ■習慣・条理 ★慣習に基づく保護義務は、例えば雇用主は雇人が病気になった時は適当な保護をなすのが、 一般的慣習であるような場合に発生する。(昔は、丁稚奉公など住み込みで雇ってた) ★条理に基づく保護義務は、物事の道理から導かれるものであり、 例えば、義務上堕胎をした医師が、排出した嬰児に生育可能性があるのに放置して死亡させた等(最高裁) ホテルの一室で少女に覚醒剤を打ち、錯乱状態になった少女を置き去りにした等(最高裁) ⇒先行行為に基づく条理を根拠として保護責任が課され、判決が出た例
142 :
プリズン・ブレイク :2012/11/07(水) 10:48:08.02 0
■行為 要扶助者を遺棄する事。 「遺棄」とは、被遺棄者をその従来の場所から生命に危険な他の場所に移転させる事を言う。 @被遺棄者の場所を動かさないで、行為者自身が立ち去る場合 A行為者が被遺棄者の接近を遮断する場合 B行為者と被遺棄者との隔離を除去しない場合 C被遺棄者が任意に立ち去るのを放置する場合 ↑らは、遺棄ではなく「不保護罪」に当たるとされるのが一般的。 この罪は(保護責任者遺棄罪)は、保護責任を前提とする規定であるから遺棄罪とは異なり、 積極的に要扶助者を不良な保護状態に変更する移置の場合だけでない。 「生存に必要な保護」をしないで(場所的隔離をしなくても)要扶助者の日常生活における行動にとって、 必要な援助・保護をしない場合にも成立する。 【この真正不作為犯としての保護責任者遺棄罪を不保護罪、保護義務懈怠罪という】 何が生存に必要な保護であるかは、保護を要する原因の性質・程度などを考慮して、 具体的・個別的に決定すべきであるとされる(最高裁での判例) ■故意 遺棄罪についての故意以外に、行為者が自分と要保護者との間に、保護責任を基礎付ける事実が存在し、 それがある事を認識していれば、故意と見なされて、罪が適用される。 事実について錯誤がある場合、【38条2項】により軽い遺棄罪の成立が問題となる。 ■38条2項 抽象的事実の錯誤をどうするか?について定めた規定。 例えば、大麻だと思って所持していた物が、実は覚醒剤だった場合、 持ってる人は、完全に大麻だと錯誤(勘違い、思い込み)をしており、 その場合の刑罰は、軽い方になる。 (覚醒剤取締法(10年以下の懲役)でなく、大麻取締法(5年以下の懲役扱いになる) ※たたし、薬物の製造・売買人や常習犯等は、↑の言い訳は通用しないと思って下さい。
143 :
プリズン・ブレイク :2012/11/07(水) 10:59:15.56 0
■遺棄等致死傷罪 刑法219条(遺棄等致死傷) 前2条(217、218条)の罪を犯し、それにより人を死傷させた者は傷害の罪として比較して重い刑により処断。 この罪は、遺棄罪と保護責任者遺棄罪の結果的加重犯となる(まさかそこまでの結果になるとは…犯) 行為者が、両罪(217、218条)いずれかの故意を持って行為し、致死傷の結果を発生させた時に成立する。 ★例えば、殺意を抱いてはいるが要扶助者を置き去りにした場合… その不作為が殺人の実行行為の程度に達していない時は、殺人罪を構成するのではなく本罪となる。 結果的加重犯としての「遺棄」は、致死の結果について故意ある場合も含むと解釈される。 従って、本罪は傷害の罪に比較して重い方で処断される。
144 :
名無番長 :2012/11/07(水) 22:33:11.98 0
盗んだものとか金額で罪が重くなるとかそういうことってありますか?
145 :
名無番長 :2012/11/08(木) 00:41:35.90 O
違法性が強くなるので多いにあります。逆に考えれば金額があまりにも小さい時は違法性が小さいので無罪判決有り(一厘銭事件)。興味がある人は藤木英雄の可罰的違法性の理論を読んでください。難易度は警視レベル(管理官レベル)。
146 :
名無番長 :2012/11/08(木) 08:06:07.24 0
>>145 ありがとう
せっかく薦めてくれてるけど理論とやらは読めないや
頭悪いから俺は
147 :
プリズン・ブレイク :2012/11/08(木) 14:32:09.71 T
>>144 あまり関係ないかと思います。
もし仮に、被害者へ盗んだ物を返却しても盗んだ罪は成立します。チャラには成りません。
(ガラクタを盗んでも、盗みは盗みって事です)
何故かと言えば、まず最初に【どうやって盗んだか?】が、量刑を決める基準になるからです。
例えば、現金で1000万円を盗んだとします。
■置き引きか?(窃盗罪)
■強盗なのか?(強盗罪)
■オレオレ詐欺か?(詐欺罪)
■会社の金を横領したのか?(横領罪(業務上)
↑その盗み方で罪の重さ(量刑)も変わる訳です。
次に【誰から、何を、どれだけ盗んだか?】が重要になります。
勿論、10円や100円レベルの話では大した事はありません。しかし、、、
★お年寄りをボコボコにして、コツコツと年金で貯めた10万円を奪った、
★大富豪をボコボコにして、財布に入ってた100万円を奪った、
↑どちらも強盗罪ですが、貴方が警察や裁判官なら、どちらがより悪質で腹が立ちますか?
金額で言えば、大富豪から100万円奪ったケースの方が、被害が重大なはずですが、
【社会的影響=なんてヒドい事をするんだ!】という感情を考慮すれば、お年寄りの方がより悪質と見られます。
刑罰自体は【どうやって盗んだか?】を、その事件に当てはめるだけなので、感情は入りません。
しかしそれを裁くのが人間である以上、【悪質で被害が大きい=社会的影響=真似する奴を防ぐ=見せしめ】
という感じで、被害者や世間の感情が裁判の中に必ず入ります。(だから故意かどうか争点になったりと)
トロ板で質問されてる以上、10円を盗んだらどうなるか?の話では無いと思います。従って、、、
■どうやって盗んだか?
■社会的影響(悪質さ、非道さ)は、どうか?
↑らの点を、よく考えられた方が良いと思います。
金額や価値で量刑が変わると言うより、バレた時に社会的影響(感情論)はどうなるか?
という考え方をされた方が良いかと思います。
148 :
名無番長 :2012/11/08(木) 20:34:09.09 0
えーっと どっちなんだ???
149 :
プリズン・ブレイク :2012/11/08(木) 21:55:03.88 T
>>148 1000万円盗んでも、窃盗か強盗か横領かで量刑が変わる⇒金額ではなく
盗み方で変わるケース。
同じ強盗でも金持ちの100万円より、貧乏老人の10万の方が印象が悪い⇒悪質と思われて厳しくなるケース。
本来なら金品を盗んだ者は、万引きにしろ強盗にしろ、
【例外なく、一律で3000日の懲役!】とかにすれば分かりやすいのですが、
事件ごとに事情や被害も違うので、量刑もそれぞれ個別に判断していくという事です。
つまり、金額や価値の大小もケースバイケースという事です。
150 :
名無番長 :2012/11/08(木) 22:22:18.39 0
詳しい話は覚えてないんだけど 刑事と民事で判決が違うってあれ一体どういうことなの?
151 :
名無番長 :2012/11/08(木) 22:37:12.11 O
>>150 どれくらいまで立証しなければならないかの違いです。刑事ではbeyond a reasonable doubt(合理的疑いを越える証明)が必要ですが、民事ではそこまでは要求されない。
152 :
名無番長 :2012/11/09(金) 23:28:43.53 T
■逮捕・監禁の罪 ★意義 逮捕や監禁によって、人の身体活動の自由(行動の自由)を奪う行為を内容とする罪となる。 逮捕罪と監禁罪は、その行為の内容により違うが、同じ条項に規定されており法定刑も同一である。 逮捕・監禁の保護法益は、人の身体活動の自由である。 刑法では、身体活動の自由を保護する為に逮捕・監禁罪(220条)を定める。 逮捕・監禁に付随して発生する致死傷を加重類型として独立の犯罪とし、逮捕・監禁致死傷罪(221条)がある。
153 :
プリズン・ブレイク :2012/11/10(土) 08:25:00.07 T
■客体 身体の活動能力を有する人が対象となる。 従って嬰児や意識喪失状態の者には成立しないとされる。 しかし、意思に基づく身体活動能力があれば足りるので、必ずしも意思能力がある事は必要ないとされる。 ■自由の意義 ・可能的な自由とする説 ・現実的な自由とする説 自由の意義は↑のふたつが対立している。 身体活動の自由とは【その主体が行動したい時に行動できる事】 を意味するから、現実の行動の自由である必要はなく、潜在的・可能的自由である足りると考えられる。 【可能的な自由】の場合、熟睡中の人間の部屋に鍵をかける行為も監禁になり、不当であるとする批判もあるが、 そもそも身体活動の自由とは【行動したい時に行動できる】という状態なので、この批判はあたらない。 従って、睡眠中の人、泥酔者、偽計によって身体を拘束されている者も、この罪の客体となる。 (京都地裁での判例)
154 :
プリズン・ブレイク :2012/11/10(土) 08:27:01.44 T
■侵害の意識 被害者が【身体活動の自由を侵害されている事についての意識】が必要かどうか? これについても必要説と不必要説が対立している。 必要説では、自由の意識を欠く人に対して、身体活動の自由の侵害は有り得ない事を根拠にしているが、 【身体活動の自由=可能的な自由】と理解するなら、その自由が侵害されている限り本罪にあたる。 (広島高裁での判例あり) では、監禁されている事を意識してない場合はどうか? それが錯誤に基づく場合でも監禁罪は成立する。 例えば、強姦の意図であるのに家まで送ると欺いて女性を車に乗せて走行する行為は、監禁罪を構成する。 (最高裁での判例あり) ■継続犯 身体活動の自由の拘束が継続する限り、犯罪は継続する(継続犯) 本罪が成立には【その行為が確実に人の身体の自由を拘束したと認められる程度の時間的拘束】を要する。 単に一時的に身体を拘束した場合は、暴行罪や脅迫罪等を構成するにとどまる。 (大正時代に判例あり) しかし、身体活動の自由を完全に拘束したと言える程度に継続してる行われる限り、その時間の長短を問わない。
155 :
プリズン・ブレイク :2012/11/11(日) 23:12:37.01 T
■逮捕・監禁罪(刑法220条) 不法に人を逮捕し、または監禁した者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。 ★逮捕とは? 【人の身体を直接的に拘束して、その身体活動の自由を奪う事】 その方法の如何を問わない。 ・身体を縄で縛るような直接的方法(物理的方法)など。 ・ピストルを突きつけて、一定の時間その場所から動けないようにする無形的方法(心理的方法)など。 ただし、偽計・脅迫等の方法による時は、その為に被害者の自由意思が完全に奪われる程度のものである事が必要。 被害者自身または第三者の行為を利用する間接正犯、さらには不作為による時も逮捕となりうる。 いずれも被害者の身体活動の自由が奪われた段階で既遂となる。 逮捕は、その行為によって身体活動の自由を確実に奪うものである事が必要になる。 例えば、縄で両足を縛ったがすぐに解放した時、身体に羽交い締めにしたがすぐに解放した場合は、暴行罪となる。 この罪は故意犯であり、人の身体活動の自由を奪う事について認識がある事を必要とする。 ※【不法】に行われる事の認識が必要との説もあるが、その意識は違法性の問題であり、故意の要素では無い。
156 :
プリズン・ブレイク :2012/11/11(日) 23:33:58.50 T
■監禁とは? 【人の身体を間接的(場所的)に拘束して、その身体活動の自由を奪う事】 ⇒人が一定の区画された場所から脱出する事を不可能、または著しく困難にする事。 その区画で【行動の自由が認められても】、それは監禁である。 拘束の手段・方法を問わない。 不作為による場合、間接正犯による場合でも監禁罪となる(大正時代に判例あり) ・建物の一室に閉じ込めて施錠し、脱出を不可能にする有形的方法 ・被害者ないし第三者の錯誤を利用する場合 ・脅迫を手段とする等の無形的方法による時も監禁罪となる。 脅迫による場合は、被害者を一定の場所から立ち去る事を出来なくする程度のものが、前提として必要になる。 例えば、入浴中の者の衣類を奪うなど、羞恥心の為にその場所から脱出するのを 著しく困難にする場合は、無形的方法による監禁罪となる。 仮に脱出の方法があっても生命・身体の危険がある等、社会通念上の恐怖心のために、 その人に脱出を困難に感じさせる等、それらの方法で身体活動の自由を奪う場合は、監禁罪となりうる。 自動車を疾走させて人身に危険を感じさせて脱出を困難にすれば、脱出が不可能でなくても監禁罪となりうる。 脱出の方法があっても、それを発見するのが客観的に困難な場合も同様に監禁罪となりうる。 監禁する場所は、いわゆる【囲われた場所】である必要はなく、外囲の無いバイク等から降りられないようにする事も監禁罪となりうる。 (最高裁での判例あり)
157 :
名無番長 :2012/11/12(月) 16:43:10.31 0
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158 :
プリズン・ブレイク :2012/11/23(金) 01:22:39.83 T
■違法性阻却事由 220条は『不法に』と規定している。 これは法令に基づいて逮捕・監禁が適法に行われる場合があるから(司法による逮捕・監禁) 特に違法性を有するものが本罪に当たる事を明らかにする為、注意的に付けられた文言である。 違法性阻却事由は、一般原則によって決定される。 ★親権者の懲戒権の行使として監禁する事(民法822条) ★刑事訴訟法上の逮捕・勾留(199条、207条) ★精神保健福祉法による措置入院・医療保護入院(29条) 等は、法令に基づく適法な逮捕・監禁である。 ■罪数・他罪との関連 逮捕罪と監禁罪とは、同一性質の犯罪であるから、人を逮捕し、引き続いて監禁した時は、単純な一罪が成立する。 この罪の保護法益は、一身専属的でるから、複数の者を同時に逮捕・監禁すれば、 被害者それぞれの人について、犯罪が成立し観念的競合となる。 逮捕・監禁の手段となった暴行・脅迫は【逮捕・監禁行為自体に含まれている】ので、 逮捕・監禁罪に包括されるが、逮捕・監禁が未遂にとどまれば、暴行罪、脅迫罪だけが成立する。 殺人・強盗・強姦等の罪は、本罪を手段として行われる場合が多い。 この種の事例では、それらの罪と牽連関係に立つ事になるが、 例えば、不法監禁中に強姦の犯意が生じた場合のように、牽連関係が認められない時は併合罪となる。 (監禁と強姦は別々の犯意)
159 :
プリズン・ブレイク :2012/11/23(金) 01:32:30.51 T
■逮捕・監禁致死傷罪 刑法221条(逮捕等致死傷罪) 前条(220条)の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較し、重い刑により初段する。 この罪は、逮捕・監禁によって被害者を死傷に至らしめた場合に成立する結果的加重犯意となる。 傷害の罪に比較して重い方によって処断されるから、致傷の場合は 【204条の法廷刑と逮捕・監禁罪とを比較して】 【致死の時は、205条の法廷刑と比較して】 法廷刑の上限および下限が、ともに重い方に従って処断される。
160 :
名無番長 :2012/11/24(土) 12:52:27.65 O
今回の愛知の立て篭もり事件は監禁罪での逮捕ですが、この事件では建造物侵入罪(刑130)にも該当するのでしょうか?それとも監禁罪に吸収されるのでしょうか?
161 :
名無番長 :2012/11/24(土) 12:53:26.51 O
尤も吸収されないにしても牽連犯になるでしょうが。
162 :
名無番長 :2012/11/30(金) 01:48:43.34 0
住居侵入+監禁の併合にはならないのだね。
163 :
名無番長 :2012/12/03(月) 14:06:13.65 0
なるのだ!
164 :
名無番長 :2012/12/11(火) 16:49:00.10 0
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( `・ω・´) 彡< おまえら、ほんと屑だな (m9 つ \_________ .人 Y 彡 レ'(_)
165 :
名無番長 :2012/12/12(水) 04:39:31.49 O
このスレ自体を、刑法の勉強法というスレに吸収した方が良くね?別にやっていく意味無いでしょ
166 :
名無番長 :2012/12/12(水) 12:47:39.80 O
スレ主にそこまでの法解釈力がありませんよ。
167 :
名無番長 :2012/12/21(金) 19:26:41.61 0
まぢ?
168 :
名無番長 :2012/12/31(月) 15:16:38.00 0
わからん
169 :
名無番長 :
2013/01/14(月) 18:41:19.72 0 | | |彡サッ | | |