1 :
プリズン・ブレイク :
2012/10/23(火) 23:25:37.54 0 アホで粗暴なアウトロー諸君に、これから刑法を述べていきます。 まず日本国憲法13条。 【すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする】 ■生命 ■身体の健康と安全 ■自由 ■私生活の平穏 ■財産 ↑を侵害すると、ふつうは刑事罰だ。 よく覚えとけ。
2 :
名無番長 :2012/10/23(火) 23:28:33.03 O
ニダ
3 :
プリズン・ブレイク :2012/10/23(火) 23:35:36.35 0
刑法はすべて、人(生命、身体、自由、私生活、財産)に対する、罪を定めたものだ。 ■では、人とは何か? 生まれてから死ぬまで、生きている人間を指す。 胎児を殺しても罪になり(堕胎の罪) 死体にイタズラすれば(死体損壊などの罪) ■出生前の胎児は、人か? ・陣痛開始説 ・独立呼吸説 ・全部露出説 ・一部露出説 ・生存可能性説 現在の日本では、全部露出説(赤ん坊として取り上げられた瞬間から)が、通説となっている。 判例も、この全部露出説に拠っている事が多い。
4 :
名無番長 :2012/10/23(火) 23:42:03.41 0
公園で 全部露出説をするのが 私は大好きです
5 :
名無番長 :2012/10/23(火) 23:45:51.76 0
満員電車で 一部露出説 をするのが 私は大好きです
6 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 00:13:00.23 0
■では、どこからが死体か? (刑法での死体の定義) ・脈拍停止説 ・呼吸停止説 ・呼吸、脈拍、瞳孔拡大の総合的判断説 ・脳死説 刑法では、総合判定説が有力であったが、近年は脳死説も出てきている。 ■臓器移植の場合は、どうするのか? 臓器移植法は平成10年に施行されたが、脈拍、呼吸、瞳孔拡大になってしまうと臓器もダメになる。 そこで死体の定義を脳死にして、一定の条件をクリアすれば移植できる。 つまり死体の定義には、総合判定と脳死の二つがある。
7 :
名無番長 :2012/10/24(水) 00:48:03.17 0
勉強になりそう
8 :
名無番長 :2012/10/24(水) 01:58:01.52 0
別れた女房と また したい
9 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 03:07:31.23 0
■殺人罪■ 刑法199条…死刑、無期、3年以上の懲役 殺しってのは【故意に他人の生命を侵害する犯罪】=ワレ!いわしたる!って殺っちゃえば、アウト。 ■殺人罪(199条) ■殺人予備罪(202条) ■同意殺人罪・自殺関与罪(202条) 殺人の罪ってのは、この三つに分かれてるわけだ。 ただし過失の場合は、過失傷害の罪になる。 外国だともっとシンプルで、謀殺と故殺に分けてる(英、米、フランス、ドイツとか) だけど、謀殺はどこの国でも罪は重い。 フランスなんかは、毒殺の罪も重くなる(ヨーロッパだと毒殺はポピュラーな殺害方法)
10 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 03:28:02.43 0
日本はどうかっていうと殺しに関しては、【殺人罪】と【同意殺人罪】の二つに分けている。 後で詳しく説明するけど、 ■殺人罪→ワレ、いわしたる! ■同意殺人罪→殺してくれ→分かった! (被害者も殺人に関わる罪になったりする) ワレ、殺してやる!ってケース以外にも、家族に金を残したいから殺してくれ(保険金)とか、 介護で迷惑かけたくないから、ひと思いに殺ってくれとか、みたいな感じ。 ※自殺は、罪ではない。
11 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 03:51:53.24 0
■殺人の定義は? 人が人を殺す事。自殺は対象にならない。 (だから本人の自殺に見せかけて殺人をやるケースが多い。 ただし自殺を手伝うと、自殺関与罪でアウト) ■殺人の方法は? その人の寿命(自然の死期)以前に、その人の生命を断絶する事。 ★有形的方法(物理的方法) 刺殺、毒殺、絞殺、暴行、射殺、爆殺とか。 ★無形的方法(心理的方法) 精神的苦痛で悶死させたりとか。 ■他の人や物を利用したら、どうなるか? ★精神病や知的障害者、麻薬中毒者をけしかけて、誰かを殺させてもアウト。 ★被害者の錯誤、意思無能力を利用してもアウト。 (ベロンベロンに酔わせて、更に酒を飲ませてアルコール中毒死とか、心中に見せかけた偽装とか)
12 :
名無番長 :2012/10/24(水) 04:03:29.44 0
ふむふむ
13 :
名無番長 :2012/10/24(水) 05:56:33.94 0
15 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 15:53:36.60 0
■不作為の殺人とは? まず【作為】ってものがあって、それをやらないのが【不作為】って訳。 ★作為⇒義務 ★不作為⇒その義務を放棄 一言で書けば『なんで助けなかったんだよ!?』、これが不作為の殺人。 よくあるケースが、自動車で人を轢いちゃったのに『多分、大丈夫だろう』と、そのまま逃げた。(轢き逃げ殺人) 助けなきゃならない(救護義務)⇒バックレ これが、不作為の殺人。 つまり『どうでもいいや』と考えて、やるべき事(義務)を放棄しちゃう。 これも立派な殺人に問えますよ、って事ですわ。
16 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 16:17:56.88 0
■通報しなかった事で、その人が死んだ⇒不作為の殺人か? 交通事故の場合、そのドライバーに助ける義務はあるけど、第3者(野次馬)の通報は義務じゃない。 ただし、児童虐待が疑われる時は、野次馬でも通報しないと 【通報義務違反】として、罪になるケースがある(児童虐待に関する法律) 第3者が【不作為の殺人】になる場合ってのも、刑法の理論上はあるんだけど、 当事者から、その責任を引き受けちゃったとかのケースがそれ。 自動車で人身事故 ⇒歩行者はねる ⇒その歩行者が飛ばされる ⇒自分の車の前に ⇒それで自分も轢いちゃった ⇒最初の車がバックレ この場合、最初の車で歩行者が大ダメージを受けてるけど、自分も轢いてる訳だから、助けなきゃならない。 でも最初の車が逃げてるから、助けられるのは自分しかいない、なんてケースで自分もバックレたんならアウト。 ■最初の車で轢かれた時に、すでに歩行者が死んでたら? それでも轢いた以上は、救護の義務は発生する訳よ。(自分も轢いた時点では、その歩行者の生死は不明だし) 。 上にも書いたけど、死人にも定義があってそれをクリアしたら、死人扱いになる。 だから、検視⇒裁判で【すでに死んでた】と証明されれば、不作為の殺人には問われないと思われる。 でも、まだ歩行者がまだ生きてたのに自分もバックレたらアウトって事。
17 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 18:07:25.88 0
■故意とは何か? 『いわしたる!』と思って本当に殺しちゃう事。(やる気マンマン) ★相手が人間(生きてる人)と認識 ★それをやったら確実に死ぬと認識 (首を絞め続けるとか、刃物で心臓を一突きとか) ★その行為に出ちゃう事。 これらの意思があって、故意となる。 ■未必の故意とは? 最初から殺すつもりは無かったけど、結果的に殺しちゃったというケース。 メンチきりあい⇒タイマン⇒ボコボコ⇒相手ぐったり(傷害罪) ★ぐったりして死ぬかも知れない⇒『いわしちゃる!』⇒ボコり続けて死んじゃった (故意=傷害致死罪) ★ぐったりして死ぬかも知れない⇒『やりすぎたかも…』⇒死んじゃった。 未必の故意=傷害過失致死罪) 最初から殺す意思が有ったか無かったか、それが故意の有無。 ★積極的な殺意⇒故意 ★消極的な殺意⇒未必の故意 ■不作為は【助ける義務があるのに放棄する事】 ■未必の故意【ヤバいかもな〜、でも知らねーわ、と思ってたら死んじゃった(殺しちゃった)】 ■過失【殺す気もないし、殺人なんかとんでもない!】⇒でも結果的に殺しちゃった。 どれでも殺人罪に変わりはない。
18 :
名無番長 :2012/10/24(水) 18:43:16.89 0
過失は過失致死だろアホ
19 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 18:52:14.56 0
■殺人未遂とは? 『殺し損ねた』というケース。 ★ヒットマンが親分のタマを狙う⇒チャカで頭を狙う⇒ハズレ(あるいは肩とか他の場所にヒット、でも死んでない)とか。 ■ヒットマンは殺し損ねたら? ヒットマンが狙う⇒親分が死ぬ これは、ヒットマンが殺したから親分が死んだという因果関係。(原因と結果) では、因果関係が不明な場合は? ★ヒットマンが親分の頭を狙ってチャカを撃った⇒ハズレて肩に当たる⇒まだ親分は生きてる ヨロヨロして逃げる⇒そこに一台の自動車(一般人)⇒親分はねる⇒親分が死亡 みたいに、殺意も凶器もバッチリなのに、結果的に自動車が親分を殺しちゃった場合… ★そもそもヒットマンがそんな事をしなければ、自動車事故も無かった⇒因果関係はある。 ★ヒットマンは未遂であり、殺人は自動車のドライバーとなる⇒相関関係しかない。 (検察と弁護側で、↑な風に対立する) 肩を撃たれた親分は出血がひどく放っておいても、数分後には絶命してた⇒でもトドメは自動車 みたいなケースでも【因果関係は無い】と判断されれば、 そのヒットマンは殺人罪ではなく、殺人未遂罪となる。
20 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 19:12:50.34 0
■罪数とは? アメリカなどの裁判では、懲役刑300年とかいう判決も出る。 これは犯した罪を全部ピックアップして、刑罰を足し算していくから。 例えば、ヒットマンが親分を殺そうとして、親分が飲むワインに毒を入れた。 でも親分はワインを飲まなかったので、殴りつけて刃物で刺そうとした。 でもハズレて脇腹に刺さり、刃物が抜けなくなったから首を絞めた。 これがアメリカで起訴されると、 ★毒物混入(殺人未遂) ★殴りつける(暴行、傷害) ★刃物で刺す(殺人未遂) ★その刃物は盗んできた物(窃盗) ★刃物で刺す時に洋服に穴があく(器物破損) ★絞殺(殺人)…等々。 日本の場合は、一番重い罪で起訴する。 毒物や刃物などは、殺人罪に包括されて一罪となる。 つまり、その殺害の機会に起きた一連の行動だから、一番重い罪で起訴しましょうという事。 しかし、そこで親分が一命を取り留めて生き延びた。ヒットマンが後日殺したのであれば、 それは別件となり、殺人未遂罪と殺人罪のダブルになる。(狙う人物は同じでも機会が違う)
21 :
プリズン・ブレイク :2012/10/24(水) 19:41:47.71 0
■殺人罪から逃れる方法は? そんなもの無い! (裁判で無罪になるケースもあるが、それは特殊な事情がある場合だけ) あるとすれば、殺人をしない事! しかし、よく言われてるように 【一人を殺しても、二人目以降は絶対にダメ!】 というのは本当の話。 一人だけなら、【殺意は無かった、事故だった】という可能性もあるから、裁判も考慮する。 でも、二人目以降(連続殺人)になれば、明らかにやる気マンマンの殺人だから、司法側も容赦は無い。 ※故意の場合。 ■爆発事故で多数を巻き込んだら? 故意の爆発でなくても、被害者の数だけ罪が成立する。 しかし、一回の爆発(一個の行為)での話なので、観念的競合(一番重い罪を問う) 爆発を二回、別々にやって被害者を出せば、併合として別々に裁かれる⇒刑期も長くなる。 観念的競合(一番重い罪で起訴)の方が、お得感はあるかも。
22 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 00:10:43.79 0
■殺人予備罪 刑法第201条:199条(殺人罪)を犯す目的で、その予備をした者は2年以下の懲役にする。 ただし、情状によりその刑を免除する事ができる。 殺人を目的として、色々と準備しちゃうとこの予備罪に当たる。 ★相手を殺してやろうと銃を持って『出てこいやー!』と、相手の家の中を歩き回る。 ★相手が飲むだろうと、毒入りのジュースを置いた。 ★日本刀を持って、相手の家に侵入した。 ↑に共通してるのは、 【殺そうとするターゲットが居る】 【その相手を殺するのに直接関係する準備】 【具体的な殺し方を明確にしている】 この三つが揃うと、殺人予備罪。 ■武器(凶器)を用意したら、予備罪か? ターゲットが明確で殺害目的であり、(その凶器で殺害できる)で買えば、予備罪に問われる場合がある。 ★殺人罪⇒殺害した。 ★殺人未遂罪⇒やり損ねた。 ★殺人予備罪⇒殺す一歩手前。
23 :
名無番長 :2012/10/25(木) 00:22:46.85 0
窃盗と強盗の違いを詳しく!
24 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 02:53:07.59 0
■殺すか殺さないか分からない時は、予備罪になるか? 例えば、借金に関する交渉があり、『もし決裂したら相手を殺ってやろう』と刃物を持って来た。 (交渉が上手くいけば、何もしない) この場合(条件付きの殺害目的)でも、殺人予備罪に問われる。 未必の目的(殺しちゃっても仕方ないかな〜)でも、予備罪になる。 ■その準備を中止すると? 実際に殺害を始めて(相手の身体を傷付けるとか)、『やっぱりこれはイカン!』 と途中で殺害を中止すれば、【中止犯】となる。 【殺人未遂だが、中止犯という扱いを受けるので、減刑になる】 しかし準備をしてる段階で中止しても、中止犯という扱いは受けないので、減刑にならない場合もある。 実際に殺し始めてから止めるより、準備を中止した方が刑が重くなってしまうという不思議な殺人予備罪。
25 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 03:29:30.68 0
>>23 窃盗は、他人の占有物を奪う事。
強盗は、暴力や脅迫を加えて、他人の占有物を奪う事。
※スリなんかは、わざと身体をぶつけて相手の注意をそらしたりするけど、それは暴力にならない。
例えば、お金や貴金属類は必ず身に付けたり、家に置いたりして保管するよね?
これは【他人に奪われるのが嫌=個人が占有してる状態。】
持ち主が身に付けたり、きちんと保管してる状態(占有されてる)のに、それを盗めば窃盗。
落とし物は、持ち主の目が離れてる(占有が一時的に無効)なので、それを盗めば遺失物等横領罪となる。
例えば、温泉旅館の脱衣場で財布を置き忘れたとする。
その財布の占有は持ち主から、温泉旅館の経営者になる。
ゴルフ場のロストボールも、一時的にゴルファーの手を離れ、ゴルフ場の経営者の占有になる。
つまり、一時的に第三者に占有が移っている。
他の人(客)がそれを盗んだら、やはり【窃盗罪】となる。
温泉旅館やゴルフ場の経営者が、それを盗んだら【遺失物等横領罪】になる。
後でまた詳しくやりますので。
m(_ _)m
26 :
名無番長 :2012/10/25(木) 03:31:17.64 0
27 :
名無番長 :2012/10/25(木) 03:53:21.99 O
スレ主君ね、相手はアウトロー君達なんだよね。漢字は飛ばし読み、カタカナは読めない。ひらがなonlyで刑法を教え込んでも、覚えた次の瞬間には忘れ去られてるんだよね。チンパンジーの方が偏差値は高いよ。
28 :
名無番長 :2012/10/25(木) 04:00:19.41 O
試しに聞いてみたらわかるよ。『刑法?なに?それ?』って答えるはずだよ。だから逮捕されちゃうんだよね。見てるだけでも、痛々しいんだよ。こんな子供が産まれたら、僕は間違いなく死を選ぶよ。
29 :
名無番長 :2012/10/25(木) 04:01:15.24 O
でもね、僕には出来ない生き方をしてる先輩達でもあるんだよね(僕23歳それより下は、僕のシモべ) だから、嫌いにはなれないんだよ。頭は悪すぎ何だけどもね。
30 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 04:55:33.88 0
>>27-29 うむ。確かに。
しかし、こんな例もある。
あるヤクザが覚醒剤の密売をシノギにしていた。
しかし覚醒剤は他の人間が造ったもので、ヤクザはそれをまた他人から仕入れる小売りだった。
仕入れの値段が高いので、いつも利益が少ないと考えていたヤクザは、自分で作ればいいと思いつく。
しかし、中学校すらまともに出席してないヤクザに、覚醒剤(化学)なんか作れる訳がない。
そこでヤクザは、近所の本屋に行って小学生向けの参考書とドリルを買った。
ーそれを自宅に持ち帰り、シコシコと勉強し始めて、数年後ー
続く。
31 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 05:23:10.35 0
>>27-29 そのヤクザの自宅の屋根裏部屋には、化学用の実験道具がズラリと揃った、小さな覚醒剤製造工場が出来ていた。
小学生向けの算数ドリルから勉強を始めたヤクザは、わずか数年で、
今や理系の大学生が読むような参考書を読めるようになり、方程式も解けるようになっていた。
屋根裏の壁には、分子、構造、示性、組成などの化学式や、△△曲線や▲▲理論などのグラフが貼られ、
ヤクザは、そこらの化学技術者も顔負けのレベルにまでなっていた。
(そのモチベーションは、シャブで利益を上げたいという一心から、そこまでやり抜いた!)
化学の知識もあるし精製道具も揃ってるから、これから順調にシノギができると思われた。
が、大きな落とし穴があった。
覚醒剤を作ってみたものの、完成したシャブの純度がバラバラで、ハッキリしない。
そこでヤクザは作ったシャブを、毎回自分の身体に打って、その効き具合(純度)を確かめていた。
そしてヤクザは、重度の覚醒剤中毒になり、逮捕されて医療刑務所で一生暮らす事になったそうなww
※この話は、山口組の顧問弁護士をやってた人の回顧録で、実話だそうです。
人間やれば、出来るって事ですよw
32 :
名無番長 :2012/10/25(木) 05:37:33.52 O
>>31 プリズン・ブレイク君、それは山梨県あった第7サティアンって言うんだよね。カナリアを籠に入れて踏み込む動画がようつべでも見れるよ。上九一色村で調べるとべラリと出て来るよ。
33 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 05:41:53.20 0
■観念的競合、併合、牽連(けんれん)とは? ★ヒットマンが親分を殺す為に、親分の家に侵入した。そこでロレックスを見つけたので盗んだ。さらに物置に放火した。 ⇒この場合、不法侵入、窃盗、殺人、放火、と罪がたくさん。 でも一番重い殺人罪で起訴される。(観念的競合) ※ロレックスを盗んだり、放火したりは殺人とは、直接関係ない。 ★ヒットマンが親分をボコボコにしてロレックスを盗んだ。そして次の日に親分を殺した。 ⇒この場合、強盗罪と殺人罪の2個の罪で起訴される。 別々の事件だから、起訴も別々(併合罪) ★ヒットマンが親分を殺す為に、親分の家に侵入した。そこでボディーガードを殴り倒した。 部屋のドアを蹴り破り、家の人にも怪我をさせた。 ⇒この場合、殺害をする為に色んな罪を重ねてる(連動してる) 牽連犯(ケンレンハン)という扱いになるが、やはり起訴は殺人罪となる。 つまり、一番やってはならないのは、二番目の【併合罪】。 色んな罪を別々に裁くので、刑期は1.5倍に延びる。 (悪質だともっと重くなる)
34 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 05:52:38.30 0
>>32 オウム事件のサリン製造は、大学で化学を専攻していた、化学の基礎知識はある信者だった。
そのヤクザは、中学校すら中退同然の人間で、小学生向けのドリルから始めて、
わずか数年で、基礎知識と実験でデータを分析できるレベルにまで達した。
オウムのプレハブ小屋でもサリンガスが漏れる事故が起きているし、そのヤクザは純度を確かめてたらスクラップ。
どちらのケースも、専門の設備や複数の技術者が居ないと、やはり危険という事だ。
しかし、ボンクラでもある程度までは出来てしまうという、簡単なようで恐ろしい事実でありますな。
35 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 06:15:45.15 0
■自殺を手伝ったら殺人罪? 刑法第202条:人を教唆し、もしくは幇助して自殺そせた者、 誰かから嘱託を受け、もしくは承諾を得て殺した者は、 6カ月以上、7年以下の懲役または禁錮に処する。 ※未遂に終わっても罰せられる。(203条) ★自殺しちまえよ!と、けしかけた。 ★自殺ならこんな方法があるよ?と教え、その方法で自殺した。 ★ロープや硫化水素の材料を用意してやった。 ★自殺する人の近くで、他人が来ないように見張り役になった。 ★高層ビルから飛びたいからと、屋上のドアの鍵を開けた。 ★家族の面倒は見てやるから心配するな、と約束した。 ↑らは全部、自殺関与罪になります。 【ただし、幼児や心神喪失者に自殺をけしかけたり、手伝ったりすれば、 それは、立派な殺人罪として罰せられます!!】 (間接正犯としての殺人罪)
36 :
名無番長 :2012/10/25(木) 06:25:10.74 O
プリズン・ブレイク君、君は頭が良すぎるよ。馬鹿なアウトロー君達のしょうもない世間話が、蚊の鳴く程度に聞こえるはずだよ。でもね、失うものがない馬鹿ほど、怖いものはないんだよね。襲われる前に、火を放てば、江戸やお七顔負けの大火を見れるかもしれないよ。
37 :
名無番長 :2012/10/25(木) 06:26:53.72 O
燃え盛る炎の中心に、迷惑でも徳田正義新之助君を入れてあげてほしいんだよね。遺骨回収は業者任せでいこうよ。
38 :
名無番長 :2012/10/25(木) 06:36:44.56 O
自殺を手伝ったことが明白なら、明らかに幇助になるよ。でもね、自殺さ自由て個人の判断なんだよね。最近の豆パトタクシーには、有能な馬鹿は乗り合わせてないから、バレなけゃ罪には問われないよ。
39 :
名無番長 :2012/10/25(木) 06:37:39.89 O
それに、自殺幇助を立証するには、難しい難関がいくつもあるんだよね。僕が決行するときには、実況するよ。それが生の死体。それを見て、考え直すもひとつの手だよ。あと少しは頑張るよ。期待しないで待っててね。
40 :
名無番長 :2012/10/25(木) 06:48:23.32 O
スレ主君の立場も考えないで、余計な言葉を口走ったこと、ごめんね。徳田正義新之助君が見つかったら、このスレには来ないと約束するよ。本当にごめんね。
41 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 22:05:20.18 0
>>40 全然、構いませんよ。
俺は勝手に書き続けてますが、スレはみんなの共有物ですし、俺が勝手に奪うと委託物等横領罪に…
(ネットの掲示板に適用されるか不明ですがw)
従って、何を書かれても問題はないかと。
ただ、徳田という人は神出鬼没みたいですね。
42 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 22:17:55.04 0
■自殺自体は罪には問えないが… 自殺を手伝ったら、自殺関与罪になるのだが、 ここで問題なのは、自殺に罪は無いから、手伝った人は共犯ではなく【独立犯】となる事だ。 つまり関与罪がある以上、いくら本人の許可や同意を得ていても、そんなもんは無効になってしまう。 ■関与罪と同意罪 ★自殺を教唆や幇助(煽ったり手伝ったり⇒自殺関与罪 ★自殺を嘱託や承諾(切腹の時の介錯みたいな感じ)⇒同意殺人罪
43 :
名無番長 :2012/10/25(木) 22:18:23.87 0
読んでるよ
44 :
プリズン・ブレイク :2012/10/25(木) 22:49:11.76 0
■自殺関与罪は、殺人罪と違うのか? ★自殺関与罪は、本人が自殺するように仕向けたりすれば適用される。 ★監禁や脅迫などで自殺しろと強要したりすれば、殺人罪やその間接正犯となる。 ★偽装心中などで【自分も必ず後を追うから⇒その人はそれを信じて自殺】 つまり勘違いさせて自殺させちゃうと殺人罪となる。 ここで、さらに問題なのは【偽装心中】の場合… 家族は死を決意 ⇒勇気が出ない ⇒自分も必ず後を追うから ⇒でも自殺しない みたいな場合【死ぬ事自体は本人が決めていた】ので、 「後を追うから大丈夫だよ」は、単なる教唆=殺人罪にあたらないのでは? となると「後から行くよ」だけで殺人罪とするのは難しいので、自殺道具を準備したか、やり方を指示したか?等、 偽装心中を企んだ奴の思い通りの展開で家族が自殺してるか等、構成要件が増えてしまう。
45 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 00:03:07.02 0
■未遂の時は、どうなるか? その人が本当に自殺しちゃったら既遂(きすい)=自殺関与罪となる。 自殺にチャレンジしたが死にきれなかった場合は、未遂罪。 ■しかし、直前で自殺自体を取り止めた場合はどうなるか? 自殺をけしかけたり手伝ったりするのは、それ自体が危険な行為。 (現実的危険を有すると解釈) なので、独立して罰するべきとされる。 刑法に未遂罪があるんだから、未遂にしないで、どうすんの?という解釈が主流。 ※自殺を取り止めた原因は関係なく、未遂罪は独立して起訴される。
46 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 00:49:25.84 0
■同意殺人罪(嘱託・承諾)とは? 自殺する人から頼まれて殺す、やってくれて構わないと言われて殺すと同意殺人罪になる。 不思議なのは、自殺する人も殺人の共犯者扱いになるが、自殺なので無罪。 (殺してくれと頼んだ=殺しの許可を出す=手伝ったと解釈される。 ⇒でも自殺だから無罪) ただし、自殺する人が殺人の意味を理解しており、自分の意思で自殺を決められる状態の時だけ。 自殺する人がパニクってたり、泥酔してたりとかは、殺人罪になる。 ■嘱託と承諾の違いは? ★嘱託⇒殺して欲しいと依頼する ★承諾⇒「本当に殺すがいいのか?」「もちろんだ」と許可する。 まず、自殺する本人の意思によるものか? 自殺する人は、一般常識を持っているか?(子供や精神障害者はダメ) 承諾は【黙示的】でも、同意殺人罪となる。 (言葉はなくとも目を見て「わかってるよ」みたいな、暗黙の了解。 しかし嘱託は依頼だから文書なり会話の記録なり、明示的なものが必要。(無ければ殺人罪の可能性) さらに自殺する人が同意した事も証明出来ないとダメ。 つまり、殺害を頼まれた時点で、両者ともに生きている事が必要である。 ※例えば、殺人未遂事件を起こした時⇒「このまま殺してくれないか?」と依頼された、 みたいなケースは、事後承諾なので同意殺人ではなく殺人罪となる。 嘱託や承諾は殺害前か、殺害後かで刑罰が違ってくる。
47 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 01:05:43.78 0
■勘違いしてたら、どうなるか? 同意殺人罪は、殺人の事実、嘱託や承諾、殺意をもって行動した、が必要となる。 嘱託や承諾が無いのに【有る】と勘違いして殺害したら!? 殺人罪ではなく【同意殺人罪】が適用される。(ビックリ!) つまり、普通の殺人をする時も「依頼を受けてるんだから」と認識して殺害すれば、 犯人は、殺人罪ではなく同意殺人罪として起訴される(ビックリ!) ※ただし、↑は大正時代の判例だから、今の時代に殺人罪の回避で主張しても、まず通用しません!! 上にも書いてますが、同意殺人罪には条件があり、それをクリアしたと勘違いする特殊なケースの話。
48 :
名無番長 :2012/10/26(金) 01:17:13.78 O
スレ主はまず自分の刑法上の立場を明かにしてください。行為無価値か結果無価値なのか。あと基本書は何を使ってるのか。ちなみに刑法を勉強する上で上記のことは大変重要である。山口・前田・大谷あたりが主流です。
49 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 01:21:11.14 0
■決闘の場合(死んでも恨みっこ無し)は、同意殺人罪になるか? 決闘(生死レベル)は、相手を殺害する意思があるので「同意ではない」 (相手に頼まれて殺す訳ではないから) この場合は、決闘殺人罪(決闘罪−第3条)で刑罰を受ける。 ※大阪高裁で、↑の判例が出てる。 ■自殺をけしかける⇒自殺を決意⇒死ねない⇒殺してくれと依頼⇒殺した場合は? この場合、自殺教唆未遂(自殺行為はしてない)なのか、嘱託殺人罪(頼まれて殺した)になるのか? これは、教唆未遂が殺人に吸収されるので、嘱託殺人罪のみが成立する。 (牽連犯の扱いかな?)
50 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 18:17:54.23 0
>>48 法概念や総論としての議論じゃないから、あんまり関係ないと思うよ。
行為は主流だけど、このスレではそこまでは踏み込まないので。
51 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 18:28:40.37 0
■傷害罪とは? 他人の身体(安全、健康)に対する犯罪となる。 ★傷害罪 ★傷害致死罪 ★現場助勢罪 ★暴行罪 ★危険運転致死罪 ★凶器準備集合・集結罪 なんかがある。 傷害罪にも特別罪として、 ★集団暴行罪 ★常習的傷害・暴行罪 ★集団的暴行・暴行請託罪 ★決闘罪 ★火炎瓶使用罪 とかがある。 暴力、暴行には、法律もうるさいって事です。
52 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 19:17:10.27 0
■傷害罪 刑法204条:人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処する。 他人の身体をポカポカ殴ったり、オリャー!と飛び蹴りしたり、そんな事をすれば傷害罪になる。 自分で自分の顔面を「俺のアホ!」と殴ったり、リストカットなんかの自傷行為は傷害罪ではない。 ■傷害行為とは何ぞや? ★生理的機能説(他人の体調を悪化させても傷害ちゃうんかい!) ★完全性機能(髪の毛を切ったり、爪を切ったりも傷害ちゃうんかい!) ★生理的機能と外形に変更を加える(上の2つの間をとる) 傷害の解釈は、色々とある。 (最近は、2つの間をとる解釈(生理と外形)が多い。) しかし裁判では体調の変化までも、傷害罪と認定するケースも多々ある。 ★校則に従わないから、勝手に髪の毛を切った(丸坊主にした) ★職場でヒゲはダメだと言われ、無理やり剃られた ★物凄い騒音⇒寝不足⇒体調を崩した ★痛んでる食べ物を出した⇒お腹を壊した ★鏡で太陽光を反射させる⇒目を狙う⇒目を痛めた ★偽の案内で誘導⇒落とし穴⇒ズボッ!⇒怪我した ★脅迫でノイローゼにした ↑なケースも【傷害罪】として認定されまする。
53 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 20:26:14.62 0
■妊婦さんを怪我させて、お腹の胎児に影響があった場合、どうなるか? ★刑法には【堕胎罪】というのがあるから、胎児への傷害罪は適用されない、、とする説。 ★胎児は母体の一部だから、妊婦さんへの傷害だ、、、母体傷害説 ★正常な子供を出産という機能を害している、、、母体機能傷害説。 ★その胎児が生まれ人として生き続ける場合に限り傷害罪だ、、とする説 ★そもそも母体への傷害や暴行で胎児に影響を与えたんだから、胎児だろうが人だろうが傷害やろ!、、説。 ■胎児にも傷害罪を適用すると? ★刑法には【堕胎罪】があり、その法律で胎児を保護している。 傷害罪を適用すると、矛盾が出てしまう。 ★アクシデント(過失)でお腹の胎児が死んだ場合、無罪となる法律がある。 しかし、出産ができたら過失傷害や過失致死に問うのか? (母体内で死んだら無罪で、生きて産んだら罪になるのか? ★もしも、妊婦さんがアクシデントで怪我をして、その後の出産で 胎児に影響があった場合、 その母親にまで過失傷害や過失致死が成立する事になる。 (アクシデントでの流産や死産のみが無罪で、産んだら罪にしちゃうと、 法律の拡大解釈や悪用の危険性がある。) つまり、妊婦さんに暴行や傷害行為をすれば、傷害罪などになるが、 胎児に影響がある場合には、堕胎罪での適用を考える方向にある。 ※ただし、裁判所の判断により判決も変わるので、胎児への攻撃等は無罪になりません!!
54 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 21:13:20.00 0
■「しばくぞ⇒ボコボコ」 故意の傷害罪にも、色々と考え方がある。 ★結果的加重犯という説 「このままボコると怪我するなァ」と認識がなくても、 「しばいたる!」「パクられる(違法)」との認識があれば それは【故意の傷害や!】って考え方。 ⇒しかし、傷害罪に必ず【傷害の故意(怪我をさせちゃる!)】が必要だとすれば、 「殴ってやろうと思っただけで、怪我をさせるつもりまでは…」みたいケースでは、 傷害罪や暴行罪で処罰できず、過失傷害罪という扱いになってしまう。 【殴る⇒怪我はしてない】=暴行罪(2年以下の懲役、30万円以下の罰金) 【殴る⇒怪我した】=過失傷害罪(30万円以下の罰金) 殴っても無傷だった>>>怪我をさせた という、おかしなバランスになる危険性がある。 暴行罪(208条)には「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は暴行罪」 と規定してるから、傷害が発生した時が傷害罪だという考え方。 ※最近は、↑の考え方は少ない。
55 :
名無番長 :2012/10/26(金) 21:17:06.07 0
勉強になるわ わかりやすい
56 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 21:44:40.13 0
★故意犯という考え方。 「殴ってやろう」と考えただけなのに、結果的に傷害を負わせたら【故意の傷害罪】とするのは、 責任主義に反するのでは、という考え方に基づいて、 怪我をさせてやろう⇒怪我をした そのつもりは無かった⇒怪我をした 全部ごっちゃ(故意の傷害)で起訴するのは無理があるとの考え方。 (怪我をさせたからって、みんな故意の傷害は違うやろ!?という考え方) ★折衷という考え方 有形的方法(殴る、蹴る、道具を使うとか)なら、暴行の故意(しばいたる!)で十分だけど、 無形的方法(イタ電や騒音、錯覚とか)は、怪我させてやろう、入院させてやろうと、故意が必要。 例えば、脅迫を加えてたら、その人がパニックになり逃走した。そこで転倒して怪我をした… みたいなケースでは、脅迫は罪になるが、その怪我も傷害罪に問うか?という疑問が出てくる。 (↑で傷害罪になったケースは、あまり無い) 暴行罪(刑法第208条)には【暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかった時は暴行罪】という規定がある。 これは「暴行をすれば、そりゃ怪我もするだろうが!」という一般的な暴行の性質を考え方の根拠にしている。 それだと、殴る蹴るの暴行は傷害になり、他は傷害にならないとなってしまう。 殴る、蹴る等は、暴行の意思をもって傷害罪とするが、 無形的方法の場合は、怪我をさせてやろうという意思をもって傷害罪とする、 それが折衷説。
57 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 22:09:47.02 0
■傷害致死罪 刑法第205条:身体を傷害し、それによって死亡させた者には、2年以上の有期懲役に処する。 ★殺すつもりは無かった⇒傷害致死罪 ★殺すつもり⇒殺人罪 ★殴ってたら死んだ⇒傷害致死(直接の因果関係がある) ★嫌がらせ(殺すつもりはないが、苦しめてやろう)⇒ノイローゼ⇒ショック死や自殺などの致死、 みたいなケースでも、因果関係が認められれば、傷害致死となる。 ※過失の場合は、過失であったとの証明が必要になる。
58 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 22:29:45.89 0
■現場助勢罪 刑法第206条:傷害や傷害致死の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者には、 自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料に処する。 分かりやすく言うと、タイマンでケンカしてる人間(両者)に、「殺ってまえ!」「根性みせんかい!」 と煽って、ケンカをエスカレートさせちゃうと、その煽った奴も罪になる。 「やれ!やっちまえ!」という声援だけに限らず【エスカレートさせる目的】で、 栄養ドリンクを渡したり、マッサージをしても、助勢罪に問われたりする。 本来ならパンチ一発程度で終わる所(暴行罪レベル)を、野次馬が煽った事により、 傷害や傷害致死にエスカレートしちゃったケースなんかは、現場助勢罪にあたる。
59 :
プリズン・ブレイク :2012/10/26(金) 22:44:16.20 0
■特定の人間に声援を送ったら? 一方的にボコボコにしてる人間(特定の正犯者)に 「殺てまえ!」と声援を送ったりすれば、傷害罪の幇助罪が適用される。 ケンカの両者を煽る⇒現場助勢罪 どちらか一方を煽る⇒幇助罪 現場助勢罪は、漠然と両者をエスカレートさせるもの。 どちらか一方をエスカレートさせると、傷害の幇助をした(その者を手伝った)と解釈される。
60 :
名無番長 :2012/10/26(金) 23:04:55.82 O
>>48 山口さんも前田さんも、それから大谷さんあたりもアウトロー君には要らないんだよね。アウトロー君達に、一番必要不可欠なものは、森田君が考え出した森田療法だとおもうんだよね。
61 :
名無番長 :2012/10/26(金) 23:13:23.14 O
森田療法を受け続けると、感情の平坦かにつながって、面白くもない葬儀場でクスクス笑い出したり、悲しいDVDのシーンを見ても、腹を抱えて笑い転げるような、馬鹿で近所迷惑なクローン型アウトロー君が出来上がるんだよね。
62 :
名無番長 :2012/10/26(金) 23:17:43.69 O
近所のひとも負けじと苦情を言うんだけど、文句を言った次の日には、玄関先に山盛りの犬のウンチを置き去りにする嫌がらせに走るんだよね。糠に釘、馬の耳に念仏で、アウトロー君達には、誰も何も言わないんだよ。わかるだろう、パトラッシュ君。
63 :
プリズン・ブレイク :2012/10/27(土) 01:42:05.91 0
■同時傷害(特例) 刑法第207条:2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、 それぞれの暴行による傷害の軽重を知る事が出来ず、 またその傷害を生じさせた者を知る事が出来ない時は、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 つまり、2人以上の人間(他人同士)が、同じ人をボコボコにしたら? 意思の連絡が無い(共犯ではない)人間同士なら、各人はそれぞれの行為の責任をとるしかない。 検察官は、誰が何発殴り、何発蹴って、それがどこにヒットして、どこを怪我したかを証明しなきゃならない。 しかし、映像でも残ってない限り、そんな事を細かく証明するのは不可能に近い。 そうなると犯人達は、暴行や傷害といった軽い罪になって済んでしまう事になる。(誰が何をしたか不明だから) そこで、見ず知らずの人間(2人以上)が、同じ人をボコボコにしたら、共犯にしますよって法律がこれ。 【暴行した⇒傷害になった】の因果関係がある場合は、 検察官が証明するのではなく、暴行した人達が証明しなさいって事。 (法律上の擬制) 擬制の例 ⇒極道は血の繋がりがなくても、親と子、兄と弟みたいに、家族のような関係を採用している。 血縁はなくても、そのような制度で、家族と同じ扱いにしましょうというシステム。 この法律も、厳密には共犯じゃなくても、システムとして共犯扱いにしちゃいますって感じ。
64 :
プリズン・ブレイク :2012/10/27(土) 02:15:30.73 0
■ただし特例であるから、その条件は色々とある。 ★まず同一人物に対する、故意の暴行である事。 どちらか一方だけが故意であったり、両者とも過失の場合は適用されない。 ★一個の共同行為でなければならない。 つまり、他人同士が一緒になって1人を袋叩きにしてるようなケース。 もし多少の時間的ズレ・場所的ズレがあっても、原因が同じなら共犯扱いに出来る。 ★検察官が証明困難である事。 ボコボコにされた奴が傷害を負ったが、誰の攻撃が原因でその怪我になったか? それを検察官が証明困難な時に、暴行した人達を共犯扱いに出来る。 検察官が、2人以上の暴行があった事、それが傷害の原因である事、を証明した時点で、共犯扱いが適用される。
65 :
プリズン・ブレイク :2012/10/27(土) 02:29:14.25 0
■殺してしまったら、どうなるか? 共犯扱いなら、暴行した人達全員が殺人罪になるのか?という疑問が出るが、 本来は、傷害(結果)についてのみ適用される特例。 (しかし、傷害致死でも共犯とされた判例はある) つまり、ケースによっては傷害致死でも共犯にされる可能性はある。 一般的に見れば、致死になるほどの暴行なら、立証もやりやすいので、 万が一、致死の証明が困難な時は、共犯扱いは傷害までとすべきとの解釈もある。 あくまでも、他人同士が1人を殴ったら怪我をした⇒誰の攻撃で怪我をしたか立証が困難、 みたいなケースに限定して適用すべきという考え方が多い。
66 :
プリズン・ブレイク :2012/10/27(土) 14:17:22.80 0
■暴行罪 刑法第208条:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、2年以下の懲役、 もしくは30万円以下の罰金、または拘留、もしくは科料に処する。 刑法でいう暴行とは、広く不法な有形力(物理力)の行使をいう。 人身の不可侵性=人の身体の安全を侵害⇒不法な物理力の行使⇒暴行罪 ■刑法では、暴行という単語が使われる(暴行の種類)が色々とある。 ★最広義の暴行で、人に対しても物に対しても、不法な有形力の行使のすべてをいう。 (内乱罪、騒乱罪、多衆不解散罪、等) ★広義の暴行であるから、人に対する直接・間接の有形力の行使であり 人の身体に対して加えられる、物に対して加えられるを問わない。 (公務執行妨害罪、職務強要・辞職強要罪、加重逃走罪、逃走援助罪、特別公務員暴行陵虐罪、強要罪、等) ★狭義の暴行で、人に対する直接・間接の有形力の行使をいう。今回の暴行罪はこれに当たる。 ★最狭義の暴行であって、人の反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使 (強制猥褻罪、強姦罪、強盗罪、事後強盗罪、等)
67 :
プリズン・ブレイク :2012/10/27(土) 14:35:27.54 0
■どこまでが暴行罪か? 人の身体の安全を害する性質の不法な有形力の行使をいう。 ★殴る、蹴る、手刀、エルボー、ニー、頭突き、等 ★人の身体を押して土間に転落させる(大正時代の判例) ★相手に唾液を吐きかける、食塩をふりかける行為(福岡高裁の判例)、等。 つまり「それだと怪我するぞ」という暴行だけではなく、(傷害の結果を招く行為)、 傷害まではいかなくとも、直接人の身体に加えられれば、それも暴行となる。 逆に、身体へ直接の暴行がなくても、傷害結果が発生する具体的な危険性があれば暴行となる。 ■人を傷害するに至らなかった時、とは? 暴行罪が傷害未遂をも含む趣旨を明らかにする為である。 ★例えば、人に向かって石を投げたとする。 それが命中する現実の危険性を生じさせた以上は、命中しなくても暴行である(東京高裁判例) ★狭い四畳半の部屋で、相手を脅すために日本刀の抜き身を振り回し行為も暴行にあたる。
68 :
プリズン・ブレイク :2012/10/27(土) 14:59:39.78 0
■暴行の方法は? ★人の身体に直接有形力を行使する事、及び傷害の現実的危険を有する有形力の行使を含む。 例えば、詐称誘導や精神的加虐は精神的に不安・不快を与えるが、有形力の行使ではないから、暴行罪ではない。 しかし、被害者本人を道具とする間接正犯として、傷害未遂の結果を起こした時は暴行となる。 (偽の誘導⇒勘違い⇒落とし穴⇒怪我する寸前⇒暴行となる) ■エネルギー的な物を使ったら、どうなるか? ★病原菌や毒 ★光 ★熱 ★電気 ★臭気 ★音波 これらは有形力の暴行ではないが、傷害未遂と言える時に暴行罪となる可能性がある。 (判例が存在するのは、騒音による嫌がらせを暴行としたものだけ。それ以外はケースバイケース) ■例えば、車で並走中に嫌がらせで幅寄せをしたら? 目的としては身体的接触ではなく、プレッシャー(精神的加虐)である。 【脅迫】とする考え方もあるが、傷害の現実的危険(事故を惹起)がある以上、 その認識があれば暴行罪が適用される可能性は大きい。
69 :
名無番長 :2012/10/27(土) 17:30:22.25 O
>>1 プリズン・ブレイク君、ひとつ覚えたとおもったら、全部忘れているのがアウトロー君達なんだよね。ふたつ以上の物事を覚えてケロ、そんな無理難題を押しつけてちゃ駄目だとおもうよ。
70 :
名無番長 :2012/10/27(土) 23:09:11.54 0
>>69 まぁ、いいんじゃないですかねw
法律もややこしいですから、一般人でも中々難しいですよ。
71 :
プリズン・ブレイク :2012/10/27(土) 23:36:56.65 0
■故意の暴力とは? 人の身体に対して有形力を行使する事(こりゃ暴力だ、殴ってやる等)と認識した上で、行為に出る事。 これは未必的認識でも足りる(別に殴っても構わねーな⇒本当に殴る) ただし、単に誰かに暴行を加えるかも知れないという抽象的な認識では足りず、 未必の故意においても暴行の事実について具体的な認識が必要となる。 ★あいつの顔面を殴ったって構わない⇒殴った⇒故意になる。 ■違法性阻却事由 簡単に言うと、ボクシングの試合とかは暴行罪になりませんよって事。 相撲や柔道などの格闘技、子供のしつけでゲンコツをした、等の場合 正当な行為、業務行為であれば構いませんよ、という事。 ※アンダーグラウンドの賭け試合やしつけをやり過ぎた場合はダメ。 SEXの時の加虐行為(ヒールで踏んづけるとかムチで叩く)も、相手の同意を得てるなら、構いませんという事。 暴行が正当防衛、緊急避難、労働争議の手段の場合も、一定の要件を満たしてるなら、違法性はありませんという事。
72 :
名無番長 :2012/10/27(土) 23:47:56.49 0
暴力団の抗争も要件を完全に満たしているので、違法性はありませんという事。 簡単に言うと、暴力団の正当な行為、業務行為であれば構いませんよ、という事。
73 :
名無番長 :2012/10/28(日) 01:40:28.50 O
四畳半で日本刀を振り回した事件は極東会の松山眞一の若かれし時の事件ですね。
74 :
プリズン・ブレイク :2012/10/28(日) 06:22:00.76 0
■危険運転致死傷罪 刑法第208条の2-1項 アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、 それにより人を負傷させた者は、1年以上15年以下の有期懲役に処する。 その進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、人を死傷させた者も同様とする。 ■2-2項 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人、 または車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、 それにより人を死傷させた者も同様とする。 赤信号またはこれに相当する信号を殊更(ことさら)に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で、 四輪以上の自動車を運転し、それにより人を死傷させた者も同様とする。 ↑の罪は、平成13年の刑法改正で新たに追加されたものである。
75 :
プリズン・ブレイク :2012/10/28(日) 06:47:28.41 0
■何故、改正されたか? 本来は【道路交通法違反】と【業務上過失致死致死傷罪】の観念的競合(重い方で起訴する)、 または併合罪(別々に起訴する)で、扱われてきた。 しかし、「酒や薬で車を運転して人を跳ね飛ばすなんて暴力や!、いや傷害や!!」 との考え方で、危険な運転に対しては(危険な運転行為をした結果として)、 傷害罪および傷害致死傷罪と類似した犯罪として創設された。(酔っ払いの事故も多かった) そこで傷害罪や傷害致死傷罪と同じ法定刑で処罰する所を、致死の場合は法定刑の下限を 2年にする必要がない場合もあるから、1年以上のアカオチにしますって事。 過労による運転行為も重大な危険を有する行為であるが、悪質性の点を考慮し本罪の対象から外れた。 ★故意の危険な運転行為(酒や薬物)をしたら適用されるので、 その結果人を死傷させる罪として、結果的加重犯と似ている。 しかし酒や薬物ならば、飲酒運転やその他の道路交通法違反として処罰できるので、 死傷の結果を発生させる前の段階の危険行為を処罰できない不都合は無いので、 基本行為(酒や薬物)は、処罰する必要がないとされた。 ※つまり、死傷の罪だけを問いますと。
76 :
プリズン・ブレイク :2012/10/28(日) 07:09:53.29 0
■何故、項目がふたつあるか? 運転が困難なケースとして、3つの行為類型が規定されている。 ★酩酊運転致死傷罪 アルコールまたは薬物により、フラフラ状態でドライブする事。 アルコールは酒類を意味するが、薬物の場合は違法薬物だけじゃなく、 運転を阻害する薬理作用を有する(合法的な薬であっても)も含まれる。 正常な運転が困難な状態とは、道路事情や交通状況、車両の性能に応じた運転操作が困難な事。 しかし、↑にキッチリ当てはまらなくても良い。 ハンドル操作が上手くいかない、足がフラつく等、正常の運転が困難という事実認識があればアウト。 ★制御困難運転致死傷罪 簡単に言うと、スピード出し過ぎ。 スピード出し過ぎて、車をきちんと操作できない状態。 ただし、故意とする場合は【運転が困難なスピード】という認識があるかどうか。 スピード出し過ぎで、ハンドルがブレる、車体が揺れる等、制御が困難となると認識してればアウト。 ★未熟運転致死傷罪 自動車の進行を制御する技能を有しないで運転する事。 【これは、無免許運転の事ではありません!!】 お前、よく免許とれたな!?みたいな、とんでもない運転をした場合のケース。
77 :
プリズン・ブレイク :2012/10/28(日) 07:35:00.22 0
■2項の行為 2項目には【妨害行為型】と【信号無視型】がある。 ★妨害運転致死傷罪 「走行中の車の前に侵入」とあるが、それは単なる例。 幅寄せしたり、割り込み等、相手に急ハンドルや急ブレーキ等の回避操作を余儀なくさせる運転行為の事。 ただし、相手の車に接近してプレッシャーをかけるだけじゃなく、 「事故を誘発する速度で四輪以上の自動車を運転」しているケースを言う。 【事故を誘発するスピード】なので、仮に制限速度内であっても、 相手の急ハンドルや急ブレーキを余儀なくさせたら、適用されるケースはあります!! これは目的犯なので【邪魔してやろう】【事故っちまえ!】と意図してるならアウト。 ★信号無視運転致死傷罪 これは、明らかに赤信号なのに関係ねーや!と突っ込んだようなケースをいう。 黄色から赤に変わる際に、交差点に入ったみたいなケースは含まない。 ただし、単に赤信号を無視しただけじゃなく【重大な事故を誘発するスピード】を出してるケースである。 この場合は、法定速度内で適用されるかは難しい。 その時の道路事情などの検証により、明らかに事故を起こすスピードと認定されればアウト。 やはり大前提は【明らかな信号無視】意思があったかどうか。
78 :
プリズン・ブレイク :2012/10/28(日) 07:47:27.47 0
■因果関係は? 危険運転致死傷罪は、因果関係が立証できないと成立しない。 【危険な運転行為⇒死傷事故】の図式。 例えば、歩行者の飛び出し⇒回避⇒事故 みたいな場合、運転自体が適切ならば、危険運転とは違うから因果関係は無い。 しかし、脇見運転(危険運転の最中に!)とかで事故ったら、脇見運転はあまり関係ない。 危険な運転⇒脇見で事故だから、【そもそも危険な運転をしなければ事故は起きてない】と言えるので、 ハンドル操作を誤った場合と同じように、因果関係があると立証されてしまう。 ■罪数は? 酒なら酒酔い運転罪、麻薬なら麻薬等運転罪など、道路交通法違反であるが、 危険運転致死傷罪で起訴する場合、酒や薬物の罪は、この罪に吸収されてしまう。
79 :
プリズン・ブレイク :2012/10/28(日) 15:40:18.29 0
■凶器準備集合罪・同集結罪 刑法:208条3‐1項 二人以上の者が他人の生命、身体または財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合、 凶器を準備して、またはその準備がある事を知って集合した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 ■3‐2項 前項の場合において、凶器を準備してまたはその準備がある事を知って、 人を集合させた者は3年以下の懲役に処する。 ■何故、改正されたか? これは昭和33年の刑法一部改正で、証人威迫罪の規定と一緒に新設されたもの。 その当時、ヤクザ同士の戦争が激化しカチコミの為に相当数の人員が集合し、時にはカタギにも被害が及んだ。 改正前の刑法では、これを逮捕し処罰する為の規定が無かったので、社会的不安への対策として作られた。 ■どの説をとるか? ★社会的利益(法益)に対する罪なのか? (社会に対する挑戦だ!) ★殺人や傷害、損壊罪の準備と社会に対する罪なのか? (準備したから結果が生じたんだ!) ★準社会的利益(法益)に対する罪なのか? この規定は、まず第一に個人の生命、身体、財産のあるが、第二に公共の平穏でもあると解釈される。 (最高裁解釈の判例あり) つまり、個人の生命、身体、財産の利益と、社会の平穏に対しての、抽象的危険が存在する時に適用される。
80 :
プリズン・ブレイク :2012/10/28(日) 17:59:44.71 0
■高知能指数(IQ)が犯罪を犯した例(アメリカ) ★エドモンド・ケンパー(IQ136) 連続殺人、死体を食べる。 ⇒映画「テキサス・チェーンソー」のモデル ★テッド・バンディ 連続殺人犯 逮捕後の裁判で自分の弁護を自分で行い、プロの弁護士顔負けであった。 ⇒映画「テッド・バンディ」のモデル ★ゾディアック (IQ136) 連続殺人犯。 新聞社に犯行声明を出すが、360の記号を使った暗号で謎解きを仕掛け、捜査は難航。 結局ゾディアックは捕まらず。 IQ136のアーサー・リー・アレンが容疑者と見られる。犯行を示す証拠が死後発見されたため。 ⇒映画「ゾディアック」のモデル ★ネイサン・レオポルド、リチャード・ローブ ズバ抜けたIQではないが、完全犯罪を目指した犯罪者。 ⇒映画「完全犯罪クラブ」のモデル ★HHホームズ(医師) ゲーム感覚で、200人以上の人達を殺害したシカゴの連続殺人医師 ★ユナボマー(IQ170) 本名:セオドア・カジンスキー 140以上で天才レベルとされるIQテストで、170を出した天才的爆弾魔 約18年もの間、一切の証拠や手掛かりすら残さなかったので捕まらなかった。 実弟の通報により逮捕。 ★マイケル・スコフィールド(IQ200) 罠にはめられた実兄を救出すべく、わざと同じ刑務所に収監され脱獄を行う。 ⇒ドラマ「プリズン・ブレイク」の主人公。シーズン3以降はクソドラマ。
81 :
名無番長 :2012/10/28(日) 21:53:20.36 0
IQ170とか世界がどう見えてるんだろうな
82 :
名無番長 :2012/10/28(日) 22:06:37.38 O
↑テメエがゴミに見えるよ
83 :
名無番長 :2012/10/28(日) 22:52:39.68 0
スレ主は死刑についてどう思う?
84 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 07:11:54.09 0
>>83 俺は人権派なので、死刑はとても便利な刑罰だと思います。
その運用の仕方に熟考の必要はあると思いますがね。
85 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 07:36:23.06 0
■凶器準備集合罪 この刑罰のポイントは、ヤクザの戦争や右翼や左翼ゲリラ対策で成立しているので、 二人以上の人間が、他人の生命、身体、財産を侵害する目的で集合した場合が前提となる。 その時に凶器を準備した人間、凶器の準備を知って集まった場合に適用される。 ★共同加害の目的 他人の生命、身体、財産を侵害目的でも(名誉、自由、貞操、窃盗、詐欺は含まれない) あくまでもヤクザやゲリラ対策なので、公務執行妨害などの国家に対する罪であり、 または放火罪のような社会に対する罪の場合に適用されるのが一般的。 つまり、ある程度のターゲット(ヤクザや思想ゲリラ)に絞った法律なので、法律として不当だという考えも多い。 ★共同とは何ぞや? 共同である以上、全員が一体となって「オリャー!」とカチコむ目的が必要という判例はある。 しかし、凶器や武器を用意した人が使う必要はなく、誰かに使わせる目的でも成立するのが一般的。 さらには、その道具を使う前に作戦プランを練った時(共謀)も、この刑罰が適用される可能性はある。 つまり【加害の目的=やったるわい!】という目的があれば足りるから、プランの検討でも適用される訳。 さらには【カチコミに来たら返り討ちにしちゃる】みたいな受動的な目的でも成立する。(最高裁の判例あり) ↑完全にヤクザや思想ゲリラ対策
86 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 07:59:14.59 0
■集合とは何ぞや? 二人以上の人間が凶器を準備したり、準備がある事を知って集まる事は適用の要件だが、 すでに集合してる人間が【やっぱり用意しよか!?】と、その場で準備したり、 これから準備が整う事を知った上で【共同加害目的】を持った場合も適用されます。 ■行為とは? 凶器を準備、または凶器の準備がすでにある事を知って集合したら、アウト。 ★凶器とは何か? 人の殺傷、物の損壊が本来の用途目として製造された器具、もしくはその性状を有する物体(性質上の凶器) 《《《銃器や刀剣類はもちろん、斧、鎌、ハンマーなどのような道具も適用されます!!》》》 ↑(斧や鎌、ハンマー)は、本来は他の用途の為に製造された道具(木を切る、雑草を刈る)だが、 人の殺傷、物の損壊の器具として使える物(用法上の凶器)も含まれる。 《《《長さが1mの角棒も状況によっては凶器とされる。》》》 用法上の凶器かどうかは、その器具や用具を準備して、二人以上の人間が集合した場合に、 集団で加害目的があったか、どうやって使うつもりだったか、 生命、身体、財産に危害が加えられる不安を住民に抱かせるような危険物かどうかで判断される。 (最高裁での判例あり) ↑ヤクザや思想ゲリラは、問答無用でアウトw
87 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 08:23:28.16 0
■準備、集合とは何ぞや? 【凶器を準備する】とは、凶器を必要に応じて、加害目的の為にいつでも使える状態にしておく事。 (カチコミ対策として用意しておく 受動的な準備でもアウト) 集合とは、二人以上の人間が時間、場所を同じくする事を言う。 ■凶器を集めた場所と、集合場所は一致する必要はあるか? その必要はない。 例えば、凶器は六本木に集めて、集合場所は渋谷とかでもアウト。 凶器は九州、集合場所は北海道とかなら、適用されない可能性はある。 (でもヤクザやゲリラはアウトかなw) つまり、加害行為に使用する事が著しく困難、不可能な場合は準備とは言えない。 公衆(社会)の平穏に対する罪なので、集合が公衆の平穏を害するシチュエーションが必要。 この刑罰は、抽象的危険犯を摘発できる法律なので、上記のシチュエーションに加わった時点でアウト。 攻撃プランを練る〜実際に攻撃まで、全ての段階で成立可能。 ■凶器の準備を知らなかったら? 集合はしても凶器の準備を知らなかった場合は、この刑罰は成立しない。 しかし、集合した後に共同加害の目的を持ち、凶器の準備がある事を知っても、 その集合体から離脱しなかった場合は、不真正・不作為犯とみなされ「集合」になる。 ↑アウトローは、アウトって事w
88 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 08:49:42.79 0
■故意とは? ★二人以上の人間が共同加害目的(一緒に攻撃しよう)を理解して集まっている事。 ★二人以上の人間が一体となって、加害目的の為に集まってる事。 (プランでも実行でもアウト) ■既遂とは? この刑罰は、実際に攻撃したかは関係ない。凶器の準備と攻撃目的があって 《《《集合した時点で成立してさまう》》》 集合して人を殺傷しようが物を壊そうが、その集合体でやる限り、社会的不安を醸成するから継続犯となる。 ■集合体が膨れ上がったら? 最初は10人が集合した⇒後に20人となったら継続犯ではなくなる。 (最初の10人だけを起訴し、後の10人は別の罪、なんて事はありませんよって事) 同じく、最初の10人が攻撃を開始した後に、別の10人が加わっても継続犯ではなくなる。 ■罪数は? 凶器を準備してソルジャー連中が集合し、それで人を殺したり物を壊したら、起訴はどうなるか? この罪は、予備罪的な性格があるので、他の予備罪(殺人予備罪等)とは観念的競合(重い方で起訴) ただし、集合⇒殺人の場合は牽連(一連の流れとして殺人で起訴)とする解釈と、 予備罪と実行犯は違うという、併合罪(刑期1.5倍増し)の考え方もある(最高裁で判例あり) ↑どのみち逃げられませんw
89 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 17:47:46.61 0
■凶器準備集結罪とは? ★集合罪⇒集まった連中が対象(一般的な兵隊) ★集結罪⇒集めた人、命令や指示等を出した人が対象(幹部やトップ) ■どうやって集結させたか? 集結罪には、ふたつのタイプがある。 自分で凶器を準備した上で、人を集合させる場合。 凶器がある事を知った上で、人を集合させる場合。 《《《集められた兵隊連中が凶器の準備がある事を知らなくても適用される》》》 つまり、他人に働きかけて二人以上の人達を集合させ準備をする状況を積極的にプロデュースしたらアウト。 ■結集、教唆、幇助 「働きかける」とは、教唆の場合と煽動の場合を問わないとする見解もある。 しかしこの刑罰の目的は、凶器準備集合よりも、刑罰を厳しくする目的があるので(幹部やトップが対象だから) そうなると、二人以上の人達を集めて自分の支配下に置く行為が必要である(幹部やトップが対象だから) 単に一緒に集合に誘った場合、単に煽動しただけ幇助しただけなら、結集行為には当たらない。 (東京地裁の判例あり) 《自分(幹部やトップ)はチャチを入れたが、集まったのはそいつらが勝手にやった事だ》 みたいなケースでは、準備集結罪ではなく、集合の教唆犯と見るケースもある。 ↑警察や検察の取り調べで「自分は知らない」と主張する理由がこれ。
90 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 18:01:18.12 0
■場所を移動したら、どうなるか? 必ずしも人の場所的移動は必要ない。 凶器準備集合の状態を積極的・指導的に形成すれば、それだけで適用。 ■途中で目的が変わったら、どうなるか? まだ攻撃するかは不明のまま、兵隊だけを集合させた。その後凶器を集め出し、意思も徹底させてもアウト。 (名古屋の支裁で判例あり) とにかく、共同加害目的で凶器を準備してる者に、指揮・統率して集合を継続(解散させてない)ならアウト。 その集合状態のままである限り、継続犯という扱い(どっかの時点で罪が適用外になったりはしない)
91 :
名無番長 :2012/10/29(月) 18:14:06.05 0
92 :
名無番長 :2012/10/29(月) 18:14:42.23 0
先生方に伺います。 街で恐喝に遭ったとします。 相手は二人組で一人は工具のようなものを手にしています。 逃げることも、助けを呼ぶ事も難しい状況である場合、 どのようなタイミングで、どの程度の反撃なら問題ないのでしょうか? 工具を振り上げた時点で顔に一発入れてもいいのでしょうか? 一発は殴らせないと過剰防衛でしょうか?
93 :
ひみつのプロアクティブ :2024/11/28(木) 18:12:38 ID:MarkedRes
このレスは監視されています。
94 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 19:36:01.33 0
>>92 正当防衛に当たるかどうかは、最終的には警察や検察の判断になっちゃうんですよ。
だから、ネット上で正当防衛か過剰防衛かを判断しても、あまりアテにならないかと。
一応、正当防衛とは何か?って言うと、、、
■現行犯に対しての防衛行為
■その防衛をする必要があったのか?
↑の条件と、犯行時の状況を総合的に検証して「正当防衛だったか?」を判断する訳です。
正当防衛と認めさせるには、【それしか助かる道がなかった】を主張し続ける事です。
※ただし、カツアゲ犯を殺したり重傷を負わせた場合は、正当防衛が通らないでしょう。
【明らかに恐喝⇒武器を持っていた⇒とても怖かった⇒持ち物を渡したくなかった⇒だから抵抗した!】
という図式で、正当防衛一点張りの主張をするしかありません。(とても怖かったと言うのは特に大事!)
つまり、貴方の【正当防衛だ!】が認められるかどうかは、
検察側が【それはやり過ぎだ!】と立証しちゃえば、過剰防衛や他の罪になります。
検察側が貴方の主張を崩せなければ、正当防衛と認められる可能性が高いです。
注意すべきは、防衛の為のカウンターが殴り合いのケンカに発展した場合、正当防衛は認められにくくなります。
さらにカウンターのパンチで、犯人が怪我をした場合、犯人側が貴方を訴える事も可能です。
普通、カツアゲ犯は常習の可能性もあるし、貴方によほどの非がなければ、
一発殴って追い払いましたで、大きな罪に問われる事は無いかと思います。
(事件の場合、警察の取り調べは受けますが)
95 :
プリズン・ブレイク :2012/10/29(月) 19:48:43.72 0
>>92 先に殴ったか、一発やられてから反撃したかは、あまり関係ないです。
やられてから殴り返した方が【どうしようもなかった、緊急事態だった】との言い分が出来るってだけです。
それでも検察が『やり過ぎ!』と立証して、裁判所が『そうだね!』と認めたら、正当防衛は成立しません。
上にも書きましたが、先に殴ってしまうとカツアゲ犯達と殴り合いのケンカに発展する場合もあるので、
ケンカになれば正当防衛が通りにくい⇒だから一発やられてからの反撃の方が、お得感がある。
ってな感じです。
貴方が先に殴って逃げるようなカツアゲなら、多分貴方も警察は呼ばないでしょうし、
一般的な犯情から考えても、カツアゲ犯の方が悪い、となるケースが多いです。
96 :
プリズン・ブレイク :2012/10/30(火) 00:33:24.99 0
■共犯の適用は、どうなるか? 凶器準備集合罪および結集罪には、原則として共犯規定の適用がある。 しかし、集合罪の教唆が結集罪として成立する場合は、集合罪の教唆にはならない。 結集が、集合罪の教唆を含んでいるから。 集合罪は、集まった連中同士が共同で加害目的を持ってないと成立しないから、 必要的共犯となり、共同正犯という規定は最初から適用を受けない。 問題となるのは、集合罪や結集罪に共謀による共同正犯を認める事が出来るかである。 集合罪については判例がある(東京高裁) しかし、集合罪は共同で加害する目的ありきで集合している【自手犯】とする考え方がある。 正犯者は、集合の現場において共同加害の目的を持つ必要があり、共謀共同正犯は成立しないのでは? (東京地裁に判例あり) これに対して結集罪で「集合させる者」は、必ずしも現場に集まる必要はないから、 集合させる行為が他の者との共謀によるときは、共謀共同正犯が成立する。 集合罪と結集罪をともに行こなった時は、包括して重い結集罪を構成する。 (最高裁に判例あり)
97 :
名無番長 :2012/10/30(火) 02:09:08.81 0
たまに防犯カメラの映像をプリントして 万引き犯です見かけたらご一報を とか貼り出ししてる店あるけど あれって違法なの? 訴えられたら店が負ける?
98 :
プリズン・ブレイク :2012/10/30(火) 06:35:35.96 0
>>97 昔からよくある疑問ですが、確かに【名誉毀損罪】の疑いはあります。
しかし容疑があると言うだけ。最終的には公判の後に、裁判所がそれを認めるかどうかです。
※ネット上での、適用か除外かの議論はアテになりません。
このケースの名誉毀損罪は、万引をやってようが無かろうが、全く関係ありません。
【こいつは万引き犯という事実(真実でも間違いでも)】を【不特定多数の人達】に公表した。
公表というからには、一般の人達が認識できる所(店の入口や店内など)に貼って知らしめた、
↑で、名誉毀損罪の構成要件になります。
しかし【名誉毀損罪は親告罪】なので、万引きポスターの本人が告発しないと、名誉毀損は無効です!!
「あの写真は俺だ!」と警察に連絡、警察が名誉毀損罪の容疑ありと判断すれば動いてくれるかも。
万引きをしてないのに万引き犯とされてるなら、遠慮せずに告発すればいいだけです。(冤罪なら)
しかし店側が【すでに万引きの証拠は掴んでおり、後は犯人を確保するだけ】みたいな場合なら、
「俺の写真を勝手に使うな!」と親告すれば、店側は窃盗罪としてその犯人を刑事告発するでしょう。
★窃盗罪(そのポスターの人)…10年以下の懲役
★名誉毀損罪(店側)…3年以下の懲役、禁錮、または50万円以下の罰金
人違いならともかく、万引き犯がポスターに腹を立てる場合は、何が得かをよく考えた方がいいですね。
弁護士が、名誉毀損になるからとポスターの貼り出しを止めるのは、万引き犯だけの話では無く、
その家族や関係者にまで差別や偏見が波及して、余計な損害賠償等に発生する事を警戒する意味もあります。
ポスター作れるぐらいの証拠があるなら、警察に被害届を出した方が早いですよ、という事を言ってる訳です。
民事で不法行為(名誉毀損罪は刑法)を訴えても、100%人違いでも無い限り、たいした賠償は取れませんよ。
99 :
名無番長 :2012/10/30(火) 09:44:41.19 0
>>94 95
ありがとう御座いました。
参考にします。
100 :
名無番長 :2012/10/30(火) 10:52:46.10 0
100get
101 :
ひみつのプロアクティブ :2024/11/28(木) 18:12:38 ID:MarkedRes
このレスは監視されています。
102 :
プリズン・ブレイク :2012/10/30(火) 14:25:57.67 0
■過失傷害・過失致死罪 ★刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金または科料に処する。 ★2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起する事が出来ない。 ★210条(過失致死) 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。 ■業務上過失致死傷罪 ★211条(業務上過失致死傷等) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、 5年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する。 ★2項 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽い時は情状により、その刑を免除する事ができる。
103 :
プリズン・ブレイク :2012/10/31(水) 06:10:11.80 0
■過失の意義は? 業務上過失致死傷罪は、過失が業務上のものである事を根拠とする【過失傷害】【過失致死】の加重類型となる。 ★加重犯…「そこまでするつもり無かった」というケース。 殴った⇒吹っ飛んで頭を打つ⇒死んだ⇒殴ったが、こんな事になるなんて… みたいな、過失であっても結果的に大きな犯罪になるケースを加重犯と言う。 ※注意すべきは、故意の犯罪より罪が重くなります!! ■加重(刑を重くする)根拠は? ★業務上という以上、通常よりも重い注意義務が課せられており、その義務の違反⇒だから責任が重くなる説 ★通常人より、注意能力が高度だから違法性・責任の程度がより大きいとする説 ★個々の行為者の違法性・責任が重大であるとする説 ★責任の程度が大きいとする説 人の生命や身体に対して、危害を加えがちな危険な義務に従事する者は、不注意による死傷の結果を防止する為、 特別に高度な注意義務が要求される。 と理解されるのが妥当とされる。 (例:深夜バスの運転は多数の命を預かる⇒注意義務は普通より重い⇒トラブルを起こせば、罪は重い) つまり、業務者である以上は具体的な注意能力や注意義務違反の程度に関係なく、本罪が適用される。 ■対象は誰か? この罪が成立するのは【身分犯】となる。 身分犯…一定の限定が加えられる刑罰(誰でも適用される訳じゃないという事) 刑法でいう義務とは、人が社会生活を維持する上で、自己の選択により反復・継続してなす事務(仕事)を言う。
104 :
プリズン・ブレイク :2012/10/31(水) 08:50:18.58 0
■何が業務と言えるのか? ★社会生活上の事務 人が社会生活を維持する上で行う事務である事。 本来は、職務、職業、営業などを指すが、例えば自動車を運転する場合は遊びと仕事で区別するか? 遊びも仕事も区別せず、本務だろうが兼務だろうが関係なく、運転する以上は同じ注意義務が課されると解される。 (最高裁での判例あり) ただし、個人的な生活活動(子供の教育、家事、飲食等)を除く。 ■反復・継続とは何か? ★人の死傷の原因となるような危険な事務を反復・継続的に行い、あるいは行おうとする者は、 通常人に比べ死傷の結果を惹起する可能性が大きいので、注意能力を喚起の為に心理的強制を加える狙いもある。 例えば、普段はチャリや原チャリで営業をしてる人が休暇の時に車を借りたとする。 その時に事故を起こして人を死傷させた時は、過失致死傷罪が成立するに過ぎない。(業務上ではない) (東京高裁での判例あり) 一方で、反復・継続して事務に従事する意思がある以上、一回限りの行為でも業務と見なされる。 資格の無い者が最初に診療し、誤って患者を死なせた場合も、業務上過失致死罪が成立する。(福岡高裁) 反復・継続して診療を行う意思がある以上は、業務上必要な注意義務を尽くせる能力が要求されると考えられる。
105 :
名無番長 :2012/10/31(水) 11:05:57.68 0
スレ主さんは学生?
106 :
名無番長 :2012/10/31(水) 22:59:51.52 0
■生命・身体への危険 義務自体が、人の生命・身体に対する危険を含むものであるが、または危険を生じやすい生活関係において、 危険を防止する事をする業務、それを内容とする事務も含まれる。 (最高裁での判例あり) 例えば、保護者や建造物等の管理者の地位に基づく保護・管理業務も【業務】である。 つまり、運転免許を持たない者の自動車運転、無免許医療なども【業務】となる。 業務とは、社会生活上の事務として反復・継続して行うか、または反復・継続を行う意思を持って行う行為で、 人の生命・身体に危害を加える可能性のある事務、注意義務のある内容の事務を言う。 ■行為とは? 「業務上必要な注意を怠り」とは、その義務を行う際に要求される注意義務に違反する事。 例えば、医師なら医療水準に基づく注意義務に違反して診療し死傷の結果を惹起すれば、 【その者に医師としての注意能力が無かっとしても、業務上過失致死傷罪となる】 ★注意義務の根拠・範囲は、業務の性質に従い【法令・慣習・条理】などから具体的に定められる。 それゆえ【行政法規によって定められる安全義務に違反しても、直ちに注意義務に違反したとは言えない】 ■刑の免除 自動車運転について【業務上過失傷害罪】が成立する場合、 【傷害の程度が軽いなら】、情状により裁量的に刑が免除される。 この規定は、業務上過失傷害の事案では、処罰を要しない軽いダメージなものも含まれている。 ★軽い傷害…加療期間、傷害の種類、内容等を考慮して、社会通念上で判断される。 ★情状により…過失の程度、被害者側の処罰感情等を考慮してという意味。
107 :
プリズン・ブレイク :2012/10/31(水) 23:14:33.91 0
■重過失致死傷罪 刑法211条(後段) 重大の過失により人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮、50万円以下の罰金に処する。 この罪は、単純過失のうち【特に違法性の程度が大きく、責任が重い場合】の法廷刑を引き上げたもの。 ★わずかな注意、極めて軽度の注意を払う事によって結果が予見できたか?《予見可能性》 ★極めて軽度の注意を払う事で結果が予見でき《予見可能性》 かつ、結果の発生を容易に回避できたか?《回避可能性》 ★故意の立証は出来ないが、それに近接するような無謀なものである場合、重大な過失となる。 (東京高裁での判例あり) 例えば、狩猟者が鳥の形のようなものを認めたが、それが人で無い事を確認せず、直ちに猟銃を発射した場合 (東京高裁での判例あり) 継続・反復を前提としない自動車の無免許および無謀運転による人身事故などがある。
108 :
プリズン・ブレイク :2012/11/01(木) 01:29:57.69 0
■堕胎の罪 堕胎の罪ってのは、自然に出産する前に人工的に排出・分離させる行為を罪とする刑である。 @堕胎罪(212条) A同意堕胎罪(213条前段) B同意堕胎致死傷罪(213条後段) C業務上堕胎罪(214条前段) D業務上堕胎致死傷罪(214条後段) E不同意堕胎罪(215条1項) F同未遂罪(215条2項) G不同意堕胎致死傷罪(216条) 堕胎の罪は、結果的加重犯として母親に重い罪を課している。 (結果的加重犯=そこまでするつもりは…⇒しかし重大な結果) 従って、第一次的には胎児の生命・身体の安全であり、第二次的には母体の生命・身体の安全となる。 ■具体的危険犯 堕胎の罪は、胎児または母体の生命・身体に対する侵害の発生を要件としない。(それだけなら適用しない) 生命・身体に対する危険犯となる(大正時代に判例あり) 例えば、人工的な出産ならば胎児や母体の安全に対する侵害は無いので、堕胎の罪には含まれない。 それゆえ、この罪は具体的危険犯となる。 ★具体的危険犯…実際にその結果が発生して、その刑罰を適用する。 ★抽象的危険犯…実際にその結果にならなくても、その刑罰が適用できる。 (上に書いた凶器準備集合罪などが抽象的危険犯とされる刑罰。)
109 :
プリズン・ブレイク :2012/11/01(木) 06:53:07.66 0
■母体保護法と堕胎の解放 日本では母体保護法(昭和23年)によって、 @妊娠の継続、または分娩が身体的または経済的理由により、母体の健康を著しく害するおそれ、 A暴行もしくは脅迫によって、または抵抗もしくは拒絶する事ができない間に姦淫されて妊娠したもの、 ↑についてな堕胎は、法令上の【違法性阻却事由】にあたるものとされる。 ※この法律で正当化されない場合にのみ堕胎罪が問題になるが、裁判例は皆無に等しい。 ■人工妊娠中絶 堕胎は、第一に母体保護法によって法令上の違法性が阻却される。 同法は人工妊娠中絶を「胎児が母体外において、生命を保続する事の出来ない時期(満22週未満)に、 人工的に胎児及びその付属物を母体外に排出する事」と定義している。 つまり、医師会指定の医師(指定医師)のみが処置できる。 医師は本人および配偶者の同意を得て、母体保護法14条1項の定める要件を満たすかどうか判断し手術が出来る。 第二に、母体保護法の定める要件を欠く時でも、緊急避難、 または社会的相当行為として35条により違法性を阻却する場合がある。
110 :
プリズン・ブレイク :2012/11/01(木) 07:41:58.76 0
■堕胎の罪の概念 対象となるのは、妊娠中の女子および胎児である。 胎児とは受胎(着床終了)の時期から刑法で人として扱われるまでの生命体を言い、妊娠期間の長短を問わない。 体外受精卵・胚は胎児ではない。 一方、母体外で生命を保続できる状態に成長した胎児も堕胎罪の対象となる。 という事は、臨月の胎児を母体内で殺せば堕胎罪になる。 生命がある事を必要とするから、死産は胎児ではない。 しかし、生きてる胎児に対して堕胎行為があった以上は、死産でも堕胎行為となる。(大正時代に判例あり) ■行為とは? 判例によると「堕胎」とは、自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離・排出する行為。 これだと自然の分娩開始後に胎児に攻撃を加え殺害する行為は、堕胎や殺人にならないとなってしまう。 従って、堕胎とは胎児に攻撃を加えて出生前または出生後に死亡させ、 または胎児もしくは母体にとって具体的な方法により、人工的に分離・排出すると定義すると考えられる。 堕胎の結果として、胎児が死亡する事は必ずしも必要ではない。 この罪の保護法益は、第一次的に胎児の生命・身体の安全であるから、胎児を母体内で殺害する場合も含む。 流産やすでに死亡した胎児を排出する事は堕胎では無い。 一方、自然の分娩期が到来したが、いまだ胎児が一部露出の状態に達する以前に 人工的に母体から分離して胎児の生命・身体を害した場合は堕胎となる。 堕胎の方法は、薬物、器具を用いるのが通常であるが特に制限は無い。 堕胎行為は、母体内で殺害した時はその時点で、 またそれ以外の場合には胎児を母体外に排出した時は、完成となり既遂となる。 この罪を侵害犯とする説によれば、胎児が死亡した時に既遂となる。
111 :
プリズン・ブレイク :2012/11/01(木) 07:58:01.49 0
■競合か併合か? 堕胎により胎児を排出した時に、その胎児が生命を保続できる状態にあり、これを殺害した場合など、 判例では、堕胎罪と殺人罪の併合罪になるとしており(大正時代の判例)、通説はこれを支持しているが、 その結果との間に一般的な結び付きが認められるから、牽連犯と考えられる。 胎児が施術されても堕胎の結果が生じない時は、未遂罪を罰する場合を覗いて処罰されない。 懐胎していないのに、懐胎してると誤診して堕胎の施術をした時には、客体の不能が問題となるが、 それが胎児の実行行為といえる限り堕胎の罪の未遂となる。 胎児が死亡しているのを知らずに堕胎の施術をした時も同じである。 (大正時代の判例あり) ■故意とは? この罪は、故意犯となる。 胎児の生命・身体または母体に危険をもたらす事を認識・予見したに関わらず、堕胎が行われる事を必要とする。 妊婦を殺害した場合、または傷害して堕胎の結果を生じさせた時は、 殺人罪または傷害罪、堕胎罪との観念的競合となる。 妊婦が先の認識・予見に基づいて自殺し、胎児は死亡したが自殺未遂にとどまった時は、堕胎罪にあたる。
112 :
名無番長 :2012/11/01(木) 17:04:55.26 0
よく 最高裁の判例では〜とかよくきくけど それってそんなに重要なの?
113 :
プリズン・ブレイク :2012/11/01(木) 19:38:28.55 0
>>112 法律って、過去の判例を参考にする場合が多いんですよ。
★この事件では、こんな解釈をした。
★この事件では、こんな判決を出した。
と、裁判での考え方や判断の材料になったりする訳です。
もちろん「明治時代の裁判と平成の裁判が同じかよ?」
と聞かれれば、まったくその通りで、同じではない場合も多いです。
ただし、犯罪の本質自体は、金銭問題であったり、恋愛のもつれだったりとあまり変わりはありません。
明治時代の判断が正しかったかどうかは、平成になってみて分かる事もあります。
逆に明治時代は正しかったが、今はダメだみたいなケースもある訳です。
法律は「△△のケースは罪にします」と書いてますが、
このケースはどうなんだ?
あのケースはどうなんだ?
と法律や裁判がある限り、永遠に疑問が出てきます。
個々のケースに合わせて、どうやって判決の妥当性や整合性を見つけるか?
判例というのは、あくまでも解釈や判断をする為の指標や材料と考えて下さい。
しかし、前例を【正しい、善】と固定しちゃうと、前例主義となって、考え方がおかしくなります。
裁判でも、その判例は違うだろ!と思われる場合もよくありますが、判例主義のデメリットだったりもします。
今日(平成)の裁判で出た判決は、100年後の法律家達が判例として、
【平成時代の判決は妥当かどうか、正しいか違うか】を考えている事でしょう。
判例ってのは、そんな感じです。
114 :
プリズン・ブレイク :2012/11/01(木) 23:10:47.31 0
■堕胎罪 刑法212条 妊娠中の女子が薬物、又はその他の方向により、堕胎した時は1年以下の懲役に処する。 犯罪の対象は、妊娠中の女子になる(身分犯) 堕胎罪には各種類があるが、この堕胎罪が基本となり、業務上堕胎罪は同意堕胎罪の加重犯となる。 共犯関係については、65条2項。 @堕胎行為を女子自ら単独で行う場合 A他人に実施させる場合 B他人と共同で行う場合 いずれも堕胎罪となる。「その他の方法」による堕胎の中に、他人に堕胎を実施させる場合と、 他人と共同で行う場合が含まれるが、これらの行為は一種の自傷行為である。 しかし、この罪は胎児の生命を守る法律であるから、処罰に値する。 ■同意堕胎・同意堕胎致死傷罪 刑法213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。 よって女子を死傷させた者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。 ■同意堕胎罪 同意堕胎とは、女子の嘱託を受け又はその承諾を得て堕胎の施術を実施する事を言う。 「女子」とは妊娠中の女性すなわち妊婦の事である。女子の嘱託や承諾は自由かつ真意に基づくものである事。 「堕胎させた」とは、妊婦以外の行為者が堕胎を実施する事を言う。 同意堕胎・業務上堕胎罪が「他人堕胎」と呼ばれるのは、そのためである。 例えば、妊婦に頼まれて堕胎薬を買い与える行為は、堕胎罪の幇助犯であるが、同意堕胎罪ではない。
115 :
プリズン・ブレイク :2012/11/01(木) 23:21:23.90 0
■同意堕胎致死傷罪 堕胎行為によって妊婦を死傷させた場合、同意堕胎致死傷罪となる。 この罪は結果的加重犯なので、堕胎行為によって死傷の結果が発生した事を要する。 堕胎に通常付随する創傷は堕胎行為の中に含まれるので、ここにいう致傷ではない。 同意堕胎が未遂に終わった時も本罪が成立すると考えられる。(大正時代に判例あり) 堕胎行為は、母体にとって健康の損傷を随伴するものであり、その危険は堕胎が未遂にとどまったても存在する。 堕胎は未遂だが、妊婦に死傷の結果が発生した時は適用されると考えられる。(大正時代に判例あり) 同意堕胎罪の未遂が不可罰となっている事を根拠にして、堕胎が既遂に達した事が必要という説もあるが、 堕胎行為は、性質上傷害的なものである点を考慮すべきと考えられる。
116 :
プリズン・ブレイク :2012/11/01(木) 23:41:32.30 0
■業務上堕胎罪・業務上堕胎致死傷罪 刑法214条 医師、助産婦(助産師)、薬剤師、または医薬品販売業者が女子の嘱託や承諾を受けて、 堕胎させた時は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。 よって女子を死傷させた時は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。 この罪の主体は、医師、助産師、薬剤師、医薬品販売業者となる。 同意堕胎罪の身分による加重類型であり、同意堕胎の施術を実施しやすい立場の者を類型化し、 予防的な見地に立って法定刑を重くしたものである。 ここには、歯科医師も含まれる。 助産師(助産婦)は、分娩を助け、産婦や新生児を助ける仕事の者。 (保健婦助産師看護師法) この罪は、業務者という身分によって刑を加重するもので、同意堕胎罪を基本犯とする、加減的身分犯となる。 (不真正身分犯) 不真正身分犯…一定の身分を持つ者に対して罪を重くしますって事。 この場合なら、医師、助産師、薬剤師、医薬品販売業者
117 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 00:20:35.73 0
■不同意堕胎罪 刑法215条1項 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。 ■同2項 未遂の場合は、罰する。 不同意堕胎罪は、妊娠の同意を得ないで堕胎させる事を内容とする犯罪となる。 主体のいかんを問わない。 嘱託や承諾を得ないでとは、それらを無しに、勝手にとの意味である。 妊婦を殺害・傷害する事で本罪を犯せば、殺人罪・傷害罪と本罪の観念論競合となる。 ■不同意堕胎致死傷罪 刑法216条 前条(215条)の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑に処する。 不同意堕胎致死傷罪は、不同意堕胎罪・未遂罪の結果的加重犯で、傷害罪に比較して「重い刑により」処断される。 ★傷害罪…10年以下の懲役、30万円以下の罰金・科料 ★傷害致死傷…2年以上の懲役 ★不同意堕胎致死傷罪…6ヶ月以上7年以下の懲役 ↑を比較して、法定刑の上限・下限のそれぞれの重い方に従って処断される。 致傷の場合…6ヶ月以上10年以下の間で懲役、 致死の場合…2年以上15年以下の間で有期懲役となる。
118 :
名無番長 :2012/11/02(金) 02:07:19.05 O
スレ主さんに質問します。甲は普段から恨みに思ってたAを路上において拳銃で殺そうと思って発射したが、玉はAをそれて甲が認識してないBに当たりよってBが死んだ。甲の罪責を具体的符合説・法定的符合説それぞれでご回答おねがいします。
119 :
名無番長 :2012/11/02(金) 02:51:17.41 O
あともう一点おねがいします。オレオレ詐欺での捜査手法で、騙されたふり作戦というのがありますが、あれは囮捜査なのですか。
120 :
名無番長 :2012/11/02(金) 07:17:57.35 0
みんな頭いいんだな
121 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 08:09:05.78 0
>>118 結論から言えば、どなたか刑法学者にコンタクトを取り、その方に質問された方が早いと思います。
正直言って、俺には分かりません。
法定的にしろ、具体的にしろ、甲が銃で狙いを定めた時点で、Aへの殺人未遂罪は成立します。
しかし問題は、Bの死亡が殺人罪なのか、過失致死罪なのか?(故意かどうか)って事ですが、、、
確か、昭和に法定的見地に拠る判例(故意と認める)があったと思います。
※多分ですが、その犯人の前歴や状況、犯情などを考慮した上で、法定的見地の判例を出したと思われます。
(判例が無かったら、俺の勘違いですので、すいません)
しかし、このような誤算(錯誤)の場合、故意をどう規定して適用するかの刑法学的論争は、
学術的理論の分野なので、正確な答えは難しすぎて、俺には全く分かりません。
(学者の間でも、考え方はかなり割れてたと思います)
個人的な意見を許されるなら、Bの死亡が100%予想外であり、それを予見不可能だったと立証されれば、
責任主義から見ても、Bに対しては過失が成立するのではと考えます。(頭の中では)
しかし現実的には、これがヤクザの抗争等のケースで一般人への被害が出たならば、
犯情も大きく作用するので、甲に対して殺人罪の適用も、やむ無しと思えたりします。
(ヤクザだからと判決を重くするのは憲法違反ですが)
しかしケースバイケースなので、やはり正確に答えるのは、俺には不可能です。
122 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 10:39:27.05 0
>>119 何故それが囮捜査になるのか、分かりません。
123 :
名無番長 :2012/11/02(金) 11:32:18.74 O
124 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 17:54:38.90 0
>>123 過失なら、観念的競合となるでしょうが、
殺人となれば、未遂との両立も可能かと思います。
しかし、正確にはどうなるか分かりません。
符合も含めて、専門に研究されてる刑法学者などに質問された方が良いかと思います。
125 :
名無番長 :2012/11/02(金) 20:36:42.03 O
>>124 故意でも過失であっても一つの行為なんだから観念的競合でしょう。
具体的符合説→A殺人未遂,B過失致死
法定的符合説(一故意犯説)→A不可罰B殺人
法定的符合説(数故意犯説)→A殺人未遂B殺人→判例
126 :
名無番長 :2012/11/02(金) 20:43:47.83 O
補足 法定的符合説(一故意犯説)でAに対しては不可罰は不当との批判がありますが甲の故意は一個しかないのでそれをBで使ってしまった。あとはAに対しての過失であるがAは怪我も死んでもいないので過失未遂を罰する法律がない。
127 :
プリズン・ブレイク :2012/11/02(金) 21:38:38.31 0
>>125 ですから、あなたも書いてらっしゃるように、Aがピンピンしていれば不可罰とする説もあります。(理論上)
故意が一個とする説を採るならば、Bへの殺人罪のみとなるので観念的競合にはなりません。
しかし、故意を複数とする説なら、既遂と未遂の両立が可能ではないかと思います。
正確な答えは分かりかねますので、研究者の方に聞かれた方が良いかと思います。
128 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 00:14:14.78 0
■遺棄の罪 ★犯罪類型 遺棄の罪とは、生命の危険に関し他人の保護が必要となる者を、危険な場所に移動させてしまう事(移置) これに対して生存に必要な保護を与えない事で、生命の危険を生じさせる事を含む犯罪となる。 @単純遺棄罪(217条) A保護責任者遺棄罪(218条) B遺棄致死傷罪(219条) 遺棄の罪の保護法益は、一種の社会法益に対する罪との考え方もあるが、 現在では、個人法益に対する罪とする立場が有力となっており、以下の説が対立している。 ★生命・身体の安全である説 ★生命の安全である説 生命・身体の安全説は、規定の位置が傷害の罪の後に配置されている事を根拠としている。 しかし、218条が「生存に必要な保護をしなかった時」と規定しているので、 身体に対する危険までを含めると、この罪の成立範囲が無限定になるので、 【生命の安全を保護法益とする】と理解される。 故に、精神的・経済的に保護が必要な者に対し、その保護をしない場合は遺棄では無い。 また法律上扶養義務のある者が、その義務を怠っただけで、直ちに遺棄の罪は成立しない。 義務を怠った事が、生命に対し危険を生じさせる性質のものでなければならない。
129 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 00:36:49.76 0
■要扶助者 遺棄の罪の客体は、老年、幼年、身体障害、疾病のため扶助を必要とする者、すなわち要扶助者となる。 「扶助を必要とする者」とは、他人の保護によらなければ、自ら日常生活を営む動作をする事が、 不可能、もしくは困難な為、自己の生命に生ずる危険を回避できない者の事。 扶助を要すべき状態は、老年、幼年、身体障害、疾病に基づく場合に限られる。 従って、老人や幼児であっても具体的に保護を要しない場合は、遺棄の罪の客体ではない。 また、客体は制限列挙的に規定されてるので、老人、幼年、身体障害、疾病の者以外は、 保護を必要とする場合でも遺棄の罪の客体にはならない。 ここでの疾病とは、肉体的・精神的に害されてる状態を言う。その原因のいかんを問わない。 飲酒、麻薬、催眠術等の施術により正常な意識を失っている者、妊婦、飢餓、疲労、負傷、 等によって、身体的に日常生活上の動作をする事が出来ない者も含むと理解される。
130 :
名無番長 :2012/11/03(土) 01:49:04.47 O
しのぎで金融役者(偽造の社保で無人くんでカードをつくり、そのカードで自動貸出機で金を引っ張る)をやってますが、判例によれば詐欺と窃盗の併合罪ですが、なぜ牽連犯ではないのですか。
131 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 07:37:12.24 0
■遺棄の概念 遺棄の語義は「捨てる事、置き去りにする事」とされている。 ★刑法上の遺棄 刑法において遺棄と言う場合、 @要扶助者をその従来の場所から、生命に危険な場所に移転させる行為(移置) A要扶助者を生命の危険な場所に置いたまま立ち去る行為(作為〈わざと〉による置き去り) および、要扶助者が生命の危険な場所に行くのを放置する行為(不作為による置き去り) B要扶助者が保護者に接近するのを妨げる行為(接近の遮断)
132 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 08:01:23.28 0
★遺棄罪(217条)…老年、幼年、身体障害、疾病により扶助を必要とする者を遺棄したら、1年以下の懲役。 ★保護責任者遺棄(218条)…老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護する責任のある者が、 これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった時は、3ヶ月以上5年以下の懲役 ★遺棄等致死傷(219条)…前2条(217、218)の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑に処断。 ■学説(遺棄について) @ 遺棄を広義・狭義のふたつに分けて、217条の遺棄(単純遺棄)は、狭義としての遺棄(移置) とし、 広義の遺棄は、移置の他に要扶助者を危険な場所に放置する場合を含み、 218条の遺棄(保護責任者遺棄)は、広義の遺棄と解釈する。 (通説とされ、判例あり。 A 217条の遺棄(単純遺棄)は、移置と接近の遮断のみを含むのに対して、 218条(保護責任者遺棄)は、それ以外に不作為による置き去りを含むとする説。 B 217条、218条、いずれの【遺棄】も移置とする説。 C 要扶助者の現在(従来)の保護状態を不良に変更し、生命・身体に新たな危険を生じさせる行為とする説。 218条(保護責任者遺棄)は、遺棄と不保護を区別して規定しているので、 遺棄の中に、不保護に当たる【不作為の遺棄】を含ませる@は、妥当ではない。 一方で、217条と218条はいずれも【遺棄】と規定しており、両者を異なったものとして把握する各説には疑問がある。 更に、行為者と被遺棄者との間に場所的な隔離を生じさせなくても、遺棄とするAとCによれば、 例えば保護者を監禁し、あるいは殺害する事も遺棄となってしまい、不当となる。 218条(保護責任者遺棄)が、遺棄を不保護と区別して規定しているのは、作為による遺棄、 すなわち被遺棄者を場所的に移転し、生命の危険を生じさせる移置のみを遺棄として、 それ以外の場所的隔離を伴う行為は、不保護に含ませる趣旨とする考え方もある。
133 :
プリズン・ブレイク :2012/11/03(土) 08:21:06.71 0
■遺棄とは? 遺棄とは【被遺棄者をその場所から、生命にとって危険な他の場所に移転させる行為】とするならば… @要扶助者を生命にとって、危険な場所に置いたまま立ち去る行為。 A要扶助者が生命にとって危険な場所に行くのを放置する不作為。 B要扶助者が保護者に接近するのを妨げる行為。 C場所的隔離を伴わず、保護状態を不良に変更して危険を作り出す行為。 これらは、いずれも不保護に当たり、保護責任を有する者に限り不保護罪を構成するという考え方もある。 ■抽象的危険犯 遺棄と言える為には、被遺棄者を移置するだけでは足りず、それにより生命の危険を作り出すか、 危険を増加させる性質を有する行為である事を必要とする。 しかし、法文上具体的な危険の発生が明記されてないから、 この罪は、生命に対する抽象的危険犯と理解すべきとなる。 ただし、遺棄の罪質上、何らかの程度の危険が生じうる事を必要とすると考えられ、 他人の適切な救助が予想される等の社会通念上でおよそ生命の危険が発生しないと見られる場合には、 本罪を構成しないと理解すべきとする考え方もある。
134 :
名無番長 :2012/11/04(日) 18:48:51.39 O
刑法の先生(スレ主さん)質問に答えてください。みんな楽しみにしてますよ。
135 :
名無番長 :2012/11/05(月) 18:01:51.11 O
まだですか?
136 :
プリズン・ブレイク :2012/11/06(火) 05:24:59.57 0
■遺棄罪 刑法217条…老年、幼年、身体障害または疾病の為に扶助を必要とする者を遺棄した場合は、1年以下の懲役に処する。 ★行為 この行為は、要扶助者を「遺棄」する事。 遺棄とは要扶助者を従来の場所から生命に危険な他の場所に移転させる事を言う。 《大正時代の判例に「解雇した者の追い出し」がある》 例えば、視力障害者が接近するのを見て橋を爆破するような【作為による置き去り】について、 生命・身体を危険にする以上、遺棄に当たるとする説が有力である。 しかし218条は不保護と遺棄とを区別しており、遺棄は移置を意味し、 同じ文言を用いる本罪の遺棄も移置と解する考え方もあり、作為か不作為かを問わず、 置き去りは不保護にあたり、本罪の行為には当たらないと解すべきである。 作為による置き去りと関連して、 【要扶助が救助を求めて自宅に侵入しようとするのを阻止するのは遺棄か?】 (接近の遮断にあたるか?) ⇒行為者が要扶助者の生命に危険な状態を新たに作り出す行為ではなく、 【従来の状態のまま放置したに過ぎない】から、生命の危険を発生させる定型的行為とは言い難いと考えられる。 では【門口で通行人が急病で倒れているのを発見した場合は?】 ⇒その病者を危険な道路に移せば遺棄となるが、そのまま放置しておく行為は遺棄に当たらない。 ただし、軽犯罪法違反1条18号の罪を構成する。 ★軽犯罪法第1条18号… 「自己の占有する場所内に、人の死体等のあることを知りながら、 速やかにこれを公務員に申し出なかった者について」 拘留又は科料(公訴時効1 年)に処する。
137 :
プリズン・ブレイク :2012/11/06(火) 05:29:32.85 0
■故意 【要扶助者をその従来の場所から、生命に危険な他の場所に移動する事】を認識して行為に出る事。 ⇒危険な場所に移す事の認識がなければ故意があるとは言えない(東京高裁での判例あり)
138 :
プリズン・ブレイク :2012/11/06(火) 05:49:31.31 0
■保護責任者遺棄罪・不保護罪 刑法218条(保護責任者遺棄等) 老年者、幼年者、身体障害者、または病者を保護を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、 又はその生存に必要な保護をしなかった時は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。 ■その意義 この罪は、行為者に「保護する責任」がある為に、遺棄罪よりも刑が加重される場合であり(不真正身分犯) 【保護責任者(保護者)についてのみ成立する】 【法は、要扶助者の生命の安全を図る為】 ⇒要扶助者の生命の安全を支配出来る立場にある者 つまり保護責任者に対して、要扶助者の保護を特に義務づけ、 この義務に違反して遺棄した者に、特に重い責任非難を加える趣旨で法定刑を重くするものである。 尚、保護責任者については、要扶助者の生存に必要な保護をしない不作為も処罰する。 この犯罪が【不保護罪】となる。 不保護罪の場合、【保護義務に反する不作為を構成要件的行為とするもの】 ⇒真正不作為犯であり、保護責任を有する者についてのみ成立する犯罪であるから、真正身分犯となる。
139 :
プリズン・ブレイク :2012/11/06(火) 06:37:44.93 0
■主体 老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護すべき責任にある者。 保護責任者とは要扶助者(老年者、幼年者、身体障害者、病者)の生命の安全を保護すべき法律上の義務を負う者。 いかなる場合に保護責任が発生するかについて刑法は明らかにしてないが、 社会通年上、危険の防止が委ねられており、要扶助者の生命の安全を支配できる地位にある時、 その者に保護義務が発生すると考えられる。 保護義務の根拠は、法令、契約、事務管理、および習慣、条理となる。 ■法令 法令に基づく保護責任としては、 ★民法による親権者の監護義務(820条) ★親族の扶養義務(877条以下)等の私法上の保護義務、 ★警察官職務執行法による警察官の保護義務(3条) ★精神保健福祉法による保護義務(20条)など、公法上の保護義務がある。 ただし、保護責任は要扶助者の生命・身体をその危険から保護すべき【現実の義務】を意味する。 従って、法令上の義務が直ちに保護責任の根拠となるものでは無い。 例えば、民法上の先順位の扶養義務者であっても、 後順位者が老人などの要扶助者を看護すべき状態にある時は、 その後順位者に保護責任が課される事になる(大正時代の判例あり)
140 :
名無番長 :2012/11/06(火) 17:39:05.27 O
保護義務者が保護義務をないと思って放置(置き去り)した場合はどうなりますか。
141 :
プリズン・ブレイク :2012/11/07(水) 09:43:04.28 0
■契約などは、どうなるか? ★例えば、介護契約を結んで、寝たきり老人の介護を開始した者が、介護を怠って放置した場合は? ⇒保護や看護を内容とする契約には多様な契約があり、例えば雇傭契約に基づく同居の場合、 被傭者が保護を必要とする状態になった時は、保護をする旨の契約が暗黙の了解となっていると考えられる。 (大正時代に判例あり) 契約上の義務を怠っても、他の者によって要扶助者が保護を受けているなら、保護責任は生じない。 (介護してる人が具合悪い⇒仕事できない⇒バックレ⇒介護契約はどうなる?⇒他の人がフォローしてれば平気) ■事務管理 保護責任は、民法上の事務管理における管理者について発生する。 事務管理とは「義務なくして他人の為に管理を始めた」(民法697条)の場合を言い、 例えば、病者を引き取って自宅に同居させた時、引き取る義務は無くても 病者が保護を必要とする限り、継続して保護する義務がある。(大正時代に判例あり) ■習慣・条理 ★慣習に基づく保護義務は、例えば雇用主は雇人が病気になった時は適当な保護をなすのが、 一般的慣習であるような場合に発生する。(昔は、丁稚奉公など住み込みで雇ってた) ★条理に基づく保護義務は、物事の道理から導かれるものであり、 例えば、義務上堕胎をした医師が、排出した嬰児に生育可能性があるのに放置して死亡させた等(最高裁) ホテルの一室で少女に覚醒剤を打ち、錯乱状態になった少女を置き去りにした等(最高裁) ⇒先行行為に基づく条理を根拠として保護責任が課され、判決が出た例
142 :
プリズン・ブレイク :2012/11/07(水) 10:48:08.02 0
■行為 要扶助者を遺棄する事。 「遺棄」とは、被遺棄者をその従来の場所から生命に危険な他の場所に移転させる事を言う。 @被遺棄者の場所を動かさないで、行為者自身が立ち去る場合 A行為者が被遺棄者の接近を遮断する場合 B行為者と被遺棄者との隔離を除去しない場合 C被遺棄者が任意に立ち去るのを放置する場合 ↑らは、遺棄ではなく「不保護罪」に当たるとされるのが一般的。 この罪は(保護責任者遺棄罪)は、保護責任を前提とする規定であるから遺棄罪とは異なり、 積極的に要扶助者を不良な保護状態に変更する移置の場合だけでない。 「生存に必要な保護」をしないで(場所的隔離をしなくても)要扶助者の日常生活における行動にとって、 必要な援助・保護をしない場合にも成立する。 【この真正不作為犯としての保護責任者遺棄罪を不保護罪、保護義務懈怠罪という】 何が生存に必要な保護であるかは、保護を要する原因の性質・程度などを考慮して、 具体的・個別的に決定すべきであるとされる(最高裁での判例) ■故意 遺棄罪についての故意以外に、行為者が自分と要保護者との間に、保護責任を基礎付ける事実が存在し、 それがある事を認識していれば、故意と見なされて、罪が適用される。 事実について錯誤がある場合、【38条2項】により軽い遺棄罪の成立が問題となる。 ■38条2項 抽象的事実の錯誤をどうするか?について定めた規定。 例えば、大麻だと思って所持していた物が、実は覚醒剤だった場合、 持ってる人は、完全に大麻だと錯誤(勘違い、思い込み)をしており、 その場合の刑罰は、軽い方になる。 (覚醒剤取締法(10年以下の懲役)でなく、大麻取締法(5年以下の懲役扱いになる) ※たたし、薬物の製造・売買人や常習犯等は、↑の言い訳は通用しないと思って下さい。
143 :
プリズン・ブレイク :2012/11/07(水) 10:59:15.56 0
■遺棄等致死傷罪 刑法219条(遺棄等致死傷) 前2条(217、218条)の罪を犯し、それにより人を死傷させた者は傷害の罪として比較して重い刑により処断。 この罪は、遺棄罪と保護責任者遺棄罪の結果的加重犯となる(まさかそこまでの結果になるとは…犯) 行為者が、両罪(217、218条)いずれかの故意を持って行為し、致死傷の結果を発生させた時に成立する。 ★例えば、殺意を抱いてはいるが要扶助者を置き去りにした場合… その不作為が殺人の実行行為の程度に達していない時は、殺人罪を構成するのではなく本罪となる。 結果的加重犯としての「遺棄」は、致死の結果について故意ある場合も含むと解釈される。 従って、本罪は傷害の罪に比較して重い方で処断される。
144 :
名無番長 :2012/11/07(水) 22:33:11.98 0
盗んだものとか金額で罪が重くなるとかそういうことってありますか?
145 :
名無番長 :2012/11/08(木) 00:41:35.90 O
違法性が強くなるので多いにあります。逆に考えれば金額があまりにも小さい時は違法性が小さいので無罪判決有り(一厘銭事件)。興味がある人は藤木英雄の可罰的違法性の理論を読んでください。難易度は警視レベル(管理官レベル)。
146 :
名無番長 :2012/11/08(木) 08:06:07.24 0
>>145 ありがとう
せっかく薦めてくれてるけど理論とやらは読めないや
頭悪いから俺は
147 :
プリズン・ブレイク :2012/11/08(木) 14:32:09.71 T
>>144 あまり関係ないかと思います。
もし仮に、被害者へ盗んだ物を返却しても盗んだ罪は成立します。チャラには成りません。
(ガラクタを盗んでも、盗みは盗みって事です)
何故かと言えば、まず最初に【どうやって盗んだか?】が、量刑を決める基準になるからです。
例えば、現金で1000万円を盗んだとします。
■置き引きか?(窃盗罪)
■強盗なのか?(強盗罪)
■オレオレ詐欺か?(詐欺罪)
■会社の金を横領したのか?(横領罪(業務上)
↑その盗み方で罪の重さ(量刑)も変わる訳です。
次に【誰から、何を、どれだけ盗んだか?】が重要になります。
勿論、10円や100円レベルの話では大した事はありません。しかし、、、
★お年寄りをボコボコにして、コツコツと年金で貯めた10万円を奪った、
★大富豪をボコボコにして、財布に入ってた100万円を奪った、
↑どちらも強盗罪ですが、貴方が警察や裁判官なら、どちらがより悪質で腹が立ちますか?
金額で言えば、大富豪から100万円奪ったケースの方が、被害が重大なはずですが、
【社会的影響=なんてヒドい事をするんだ!】という感情を考慮すれば、お年寄りの方がより悪質と見られます。
刑罰自体は【どうやって盗んだか?】を、その事件に当てはめるだけなので、感情は入りません。
しかしそれを裁くのが人間である以上、【悪質で被害が大きい=社会的影響=真似する奴を防ぐ=見せしめ】
という感じで、被害者や世間の感情が裁判の中に必ず入ります。(だから故意かどうか争点になったりと)
トロ板で質問されてる以上、10円を盗んだらどうなるか?の話では無いと思います。従って、、、
■どうやって盗んだか?
■社会的影響(悪質さ、非道さ)は、どうか?
↑らの点を、よく考えられた方が良いと思います。
金額や価値で量刑が変わると言うより、バレた時に社会的影響(感情論)はどうなるか?
という考え方をされた方が良いかと思います。
148 :
名無番長 :2012/11/08(木) 20:34:09.09 0
えーっと どっちなんだ???
149 :
プリズン・ブレイク :2012/11/08(木) 21:55:03.88 T
>>148 1000万円盗んでも、窃盗か強盗か横領かで量刑が変わる⇒金額ではなく
盗み方で変わるケース。
同じ強盗でも金持ちの100万円より、貧乏老人の10万の方が印象が悪い⇒悪質と思われて厳しくなるケース。
本来なら金品を盗んだ者は、万引きにしろ強盗にしろ、
【例外なく、一律で3000日の懲役!】とかにすれば分かりやすいのですが、
事件ごとに事情や被害も違うので、量刑もそれぞれ個別に判断していくという事です。
つまり、金額や価値の大小もケースバイケースという事です。
150 :
名無番長 :2012/11/08(木) 22:22:18.39 0
詳しい話は覚えてないんだけど 刑事と民事で判決が違うってあれ一体どういうことなの?
151 :
名無番長 :2012/11/08(木) 22:37:12.11 O
>>150 どれくらいまで立証しなければならないかの違いです。刑事ではbeyond a reasonable doubt(合理的疑いを越える証明)が必要ですが、民事ではそこまでは要求されない。
152 :
名無番長 :2012/11/09(金) 23:28:43.53 T
■逮捕・監禁の罪 ★意義 逮捕や監禁によって、人の身体活動の自由(行動の自由)を奪う行為を内容とする罪となる。 逮捕罪と監禁罪は、その行為の内容により違うが、同じ条項に規定されており法定刑も同一である。 逮捕・監禁の保護法益は、人の身体活動の自由である。 刑法では、身体活動の自由を保護する為に逮捕・監禁罪(220条)を定める。 逮捕・監禁に付随して発生する致死傷を加重類型として独立の犯罪とし、逮捕・監禁致死傷罪(221条)がある。
153 :
プリズン・ブレイク :2012/11/10(土) 08:25:00.07 T
■客体 身体の活動能力を有する人が対象となる。 従って嬰児や意識喪失状態の者には成立しないとされる。 しかし、意思に基づく身体活動能力があれば足りるので、必ずしも意思能力がある事は必要ないとされる。 ■自由の意義 ・可能的な自由とする説 ・現実的な自由とする説 自由の意義は↑のふたつが対立している。 身体活動の自由とは【その主体が行動したい時に行動できる事】 を意味するから、現実の行動の自由である必要はなく、潜在的・可能的自由である足りると考えられる。 【可能的な自由】の場合、熟睡中の人間の部屋に鍵をかける行為も監禁になり、不当であるとする批判もあるが、 そもそも身体活動の自由とは【行動したい時に行動できる】という状態なので、この批判はあたらない。 従って、睡眠中の人、泥酔者、偽計によって身体を拘束されている者も、この罪の客体となる。 (京都地裁での判例)
154 :
プリズン・ブレイク :2012/11/10(土) 08:27:01.44 T
■侵害の意識 被害者が【身体活動の自由を侵害されている事についての意識】が必要かどうか? これについても必要説と不必要説が対立している。 必要説では、自由の意識を欠く人に対して、身体活動の自由の侵害は有り得ない事を根拠にしているが、 【身体活動の自由=可能的な自由】と理解するなら、その自由が侵害されている限り本罪にあたる。 (広島高裁での判例あり) では、監禁されている事を意識してない場合はどうか? それが錯誤に基づく場合でも監禁罪は成立する。 例えば、強姦の意図であるのに家まで送ると欺いて女性を車に乗せて走行する行為は、監禁罪を構成する。 (最高裁での判例あり) ■継続犯 身体活動の自由の拘束が継続する限り、犯罪は継続する(継続犯) 本罪が成立には【その行為が確実に人の身体の自由を拘束したと認められる程度の時間的拘束】を要する。 単に一時的に身体を拘束した場合は、暴行罪や脅迫罪等を構成するにとどまる。 (大正時代に判例あり) しかし、身体活動の自由を完全に拘束したと言える程度に継続してる行われる限り、その時間の長短を問わない。
155 :
プリズン・ブレイク :2012/11/11(日) 23:12:37.01 T
■逮捕・監禁罪(刑法220条) 不法に人を逮捕し、または監禁した者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。 ★逮捕とは? 【人の身体を直接的に拘束して、その身体活動の自由を奪う事】 その方法の如何を問わない。 ・身体を縄で縛るような直接的方法(物理的方法)など。 ・ピストルを突きつけて、一定の時間その場所から動けないようにする無形的方法(心理的方法)など。 ただし、偽計・脅迫等の方法による時は、その為に被害者の自由意思が完全に奪われる程度のものである事が必要。 被害者自身または第三者の行為を利用する間接正犯、さらには不作為による時も逮捕となりうる。 いずれも被害者の身体活動の自由が奪われた段階で既遂となる。 逮捕は、その行為によって身体活動の自由を確実に奪うものである事が必要になる。 例えば、縄で両足を縛ったがすぐに解放した時、身体に羽交い締めにしたがすぐに解放した場合は、暴行罪となる。 この罪は故意犯であり、人の身体活動の自由を奪う事について認識がある事を必要とする。 ※【不法】に行われる事の認識が必要との説もあるが、その意識は違法性の問題であり、故意の要素では無い。
156 :
プリズン・ブレイク :2012/11/11(日) 23:33:58.50 T
■監禁とは? 【人の身体を間接的(場所的)に拘束して、その身体活動の自由を奪う事】 ⇒人が一定の区画された場所から脱出する事を不可能、または著しく困難にする事。 その区画で【行動の自由が認められても】、それは監禁である。 拘束の手段・方法を問わない。 不作為による場合、間接正犯による場合でも監禁罪となる(大正時代に判例あり) ・建物の一室に閉じ込めて施錠し、脱出を不可能にする有形的方法 ・被害者ないし第三者の錯誤を利用する場合 ・脅迫を手段とする等の無形的方法による時も監禁罪となる。 脅迫による場合は、被害者を一定の場所から立ち去る事を出来なくする程度のものが、前提として必要になる。 例えば、入浴中の者の衣類を奪うなど、羞恥心の為にその場所から脱出するのを 著しく困難にする場合は、無形的方法による監禁罪となる。 仮に脱出の方法があっても生命・身体の危険がある等、社会通念上の恐怖心のために、 その人に脱出を困難に感じさせる等、それらの方法で身体活動の自由を奪う場合は、監禁罪となりうる。 自動車を疾走させて人身に危険を感じさせて脱出を困難にすれば、脱出が不可能でなくても監禁罪となりうる。 脱出の方法があっても、それを発見するのが客観的に困難な場合も同様に監禁罪となりうる。 監禁する場所は、いわゆる【囲われた場所】である必要はなく、外囲の無いバイク等から降りられないようにする事も監禁罪となりうる。 (最高裁での判例あり)
157 :
名無番長 :2012/11/12(月) 16:43:10.31 0
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158 :
プリズン・ブレイク :2012/11/23(金) 01:22:39.83 T
■違法性阻却事由 220条は『不法に』と規定している。 これは法令に基づいて逮捕・監禁が適法に行われる場合があるから(司法による逮捕・監禁) 特に違法性を有するものが本罪に当たる事を明らかにする為、注意的に付けられた文言である。 違法性阻却事由は、一般原則によって決定される。 ★親権者の懲戒権の行使として監禁する事(民法822条) ★刑事訴訟法上の逮捕・勾留(199条、207条) ★精神保健福祉法による措置入院・医療保護入院(29条) 等は、法令に基づく適法な逮捕・監禁である。 ■罪数・他罪との関連 逮捕罪と監禁罪とは、同一性質の犯罪であるから、人を逮捕し、引き続いて監禁した時は、単純な一罪が成立する。 この罪の保護法益は、一身専属的でるから、複数の者を同時に逮捕・監禁すれば、 被害者それぞれの人について、犯罪が成立し観念的競合となる。 逮捕・監禁の手段となった暴行・脅迫は【逮捕・監禁行為自体に含まれている】ので、 逮捕・監禁罪に包括されるが、逮捕・監禁が未遂にとどまれば、暴行罪、脅迫罪だけが成立する。 殺人・強盗・強姦等の罪は、本罪を手段として行われる場合が多い。 この種の事例では、それらの罪と牽連関係に立つ事になるが、 例えば、不法監禁中に強姦の犯意が生じた場合のように、牽連関係が認められない時は併合罪となる。 (監禁と強姦は別々の犯意)
159 :
プリズン・ブレイク :2012/11/23(金) 01:32:30.51 T
■逮捕・監禁致死傷罪 刑法221条(逮捕等致死傷罪) 前条(220条)の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較し、重い刑により初段する。 この罪は、逮捕・監禁によって被害者を死傷に至らしめた場合に成立する結果的加重犯意となる。 傷害の罪に比較して重い方によって処断されるから、致傷の場合は 【204条の法廷刑と逮捕・監禁罪とを比較して】 【致死の時は、205条の法廷刑と比較して】 法廷刑の上限および下限が、ともに重い方に従って処断される。
160 :
名無番長 :2012/11/24(土) 12:52:27.65 O
今回の愛知の立て篭もり事件は監禁罪での逮捕ですが、この事件では建造物侵入罪(刑130)にも該当するのでしょうか?それとも監禁罪に吸収されるのでしょうか?
161 :
名無番長 :2012/11/24(土) 12:53:26.51 O
尤も吸収されないにしても牽連犯になるでしょうが。
162 :
名無番長 :2012/11/30(金) 01:48:43.34 0
住居侵入+監禁の併合にはならないのだね。
163 :
名無番長 :2012/12/03(月) 14:06:13.65 0
なるのだ!
164 :
名無番長 :2012/12/11(火) 16:49:00.10 0
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( `・ω・´) 彡< おまえら、ほんと屑だな (m9 つ \_________ .人 Y 彡 レ'(_)
165 :
名無番長 :2012/12/12(水) 04:39:31.49 O
このスレ自体を、刑法の勉強法というスレに吸収した方が良くね?別にやっていく意味無いでしょ
166 :
名無番長 :2012/12/12(水) 12:47:39.80 O
スレ主にそこまでの法解釈力がありませんよ。
167 :
名無番長 :2012/12/21(金) 19:26:41.61 0
まぢ?
168 :
名無番長 :2012/12/31(月) 15:16:38.00 0
わからん
169 :
名無番長 :
2013/01/14(月) 18:41:19.72 0 | | |彡サッ | | |