司法書士法違反:無資格で会社登記、行政書士を逮捕
無資格で会社登記をしたとして、神奈川、千葉両県警と警視庁の合同捜査本部は8日、
東京都墨田区京島1の行政書士、伊東秀樹容疑者(52)を司法書士法違反容疑で逮捕した。
不正な会社登記が韓国人らの不法滞在に広く使われたとみて調べを進めている。
逮捕容疑は09年4月〜10年4月、法務局への申請ができる司法書士の資格を持たないまま、
いずれも韓国人を役員とする7社の設立申請を横浜地方法務局などに提出、登記したとしている。
神奈川県警によると、7社はいずれも経営実態がなかった。短期滞在ビザなどで来日した
外国人も経営者になれば長期在留資格が得られるため、役員として登記することで不法滞在に利用していたとみられる。
伊東容疑者には韓国人ブローカーが不法滞在しようとする韓国人を紹介。
韓国人らは謝礼50万円程度をブローカーに渡し、伊東容疑者は44万円を受け取っていた。
捜査本部は伊東容疑者がブローカーと組み、他にも20社以上の不正な登記に関与したとみている。
【松倉佑輔、山田麻未】
毎日新聞 2012年2月9日 0時43分
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東京都行政書士会田無支部 支部会員 各位 平成23年3月 東京都行政書士会田無支部IT委員会
ホームページの表現・表示について
支部会員には,ホームページ作製の際には,法令,会則等を遵守し,また,行政書士の
品位を保持し,平成22年2月1日施行「東京都行政書士会会員Webサイト作成指針」
に従い,表現・表示等を行うよう,依頼しているところですが,全国の行政書士ホームペ
ージには,依然として法令等,とりわけ司法書士法並びに弁護士法に抵触すると思料され
る表現・表示が多く見受けられるところです。
当委員会では,無作為に行政書士ホームページを閲覧し,懸念される表現・表示等を抽
出し,別紙のとおり取り纏めましたので,報告します。
支部会員におかれましては,ホームページの表現・表示等については,行政書士法はも
とより,他士業法,法令を精査し,行政書士倫理や品位を保持していただくよう,お願い
する次第です。
尚,別紙記載の内容は,個々のホームページを特定するものではなく,一般的な解釈に
よる疑義の懸念があるものを例示し,問題点を検討したものであることを申し添えます。
http://tanashi.tokyo-gyosei.or.jp/futekisetsu.pdf
5 :
会社設立違法:2012/02/12(日) 08:49:48.31 0
http://tanashi.tokyo-gyosei.or.jp/futekisetsu.pdf 東京都行政書士会田無支部 支部会員 各位 平成23年3月
1.「会社設立」に関する不適切或いは違法と思われる表示例
表示例
1)登記申請書の作成,役員変更書類作成、商号変更書類作成、目的変更書類作成、増資
書類作成、本店移転書類作成、有限会社から株式会社への変更書類作成
2)会社設立登記まで代行
3)法務局にて登記申請
4)当事務所のサービスは、法務局への申請までを含めた完全代行サービスです
5)会社設立は、行政書士の職分
その他)「提携司法書士」との表示があっても,報酬に関して「行政書士報酬」のみ記載であり,提携司法書士の氏名・事務所名等の表示が無く,
提携の真偽が不明な事例
問題点
1)「本人申請」であっても,登記申請書類の作成は司法書士の業務。(司法書士法第三条二号)(平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定)
2)代行であるから申請代理行為ではない,との解釈はできない。業務(報酬の有無は問
わない)で行う以上司法書士法違反の疑いがある。
3)4)上記同様,司法書士法違反の疑いがある。
5)株式会社について,会社法第四十九条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」とし,
「会社設立」がその成立までを意図したものであれば,行政書士の職分とは言えない。
その他)提携司法書士について明確な表示がないことは,「提携」の事実は無いものとの推定せざるを得ない。
投稿者:平成一二年二月八日第三小法廷判決、棄却) 判例
平成九年(あ)第六一三号平成一二年二月八日第三小法廷判決
司法書士法違反被告事件
要旨:
行政書士が業として登記申請手続を代理した場合における司法書士法一九条一項違反の罪の成否(積極)
内容:
件名
司法書士法違反被告事件(最高裁判所平成九年(あ)第六一三号平成一二年二月八日第三小法廷判決、棄却)
原審
仙台高等裁判所
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
一 弁護人永井修二の上告趣意第一の前段について
所論は、司法書士法一九条一項、二五条一項は、憲法二二条一項に違反すると主張する。しかし、司法書士法の右各規定は、
登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ、法律に別段の定めがある場合を除き、
司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を
作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰することにしたものであって、右規制が公共の福祉に合致した合理的なもの
で憲法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三三年(あ)
第四一一号同三四年七月八日大法廷判決・刑集一三巻七号一一三二頁、最高裁昭和四三年(行ツ)
第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五七二頁)の趣旨に徴し明らかである。所論は理由がない。
二 弁護人永井修二の上告趣意のうち、その余の点は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
適法な上告理由に当たらない。
なお、行政書士が代理人として登記申請手続をすることは、行政書士の正当な業務に付随する行為に当たらないから、
行政書士である被告人が業として登記申請手続について代理した本件各行為が
司法書士法一九条一項に違反するとした原判断は、正当である。
三 弁護人岡田滋の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。
無資格で登記、行政書士逮捕=韓国人の架空会社設立−神奈川県警など
司法書士の資格がないのに会社登記申請を代行したとして、神奈川、千葉両県警と警視庁の
合同捜査本部は8日、司法書士法違反容疑で、東京都墨田区京島、行政書士伊東秀樹容疑者(52)を逮捕した。
容疑を認めているという。
合同捜査本部によると、伊東容疑者は短期滞在ビザなどで来日した韓国人の依頼で、ペーパー会社を設立していた
。客はブローカー役の韓国籍の男が口コミや広告で集め、伊東容疑者に紹介。
申請手数料は50万円程度で、伊東容疑者は44万円を受け取っていたという。(2012/02/08-20:07)
行政書士が住民票不正取得 91年以来、業務停止処分
http://www.47news.jp/CN/200506/CN2005062101002629.html 東京都は21日、戸籍謄本や住民票を不正取得したとして、行政書士法違反で伊東秀樹行政書士
(事務所・台東区東上野)を8カ月の業務停止処分とした。行政書士に対する懲戒処分は、都では1991年以来という。
都によると、伊東行政書士は2003年2月から3月の間、都内の調査会社の依頼で「相続書類作成のため」と
目的を偽った請求書と偽造した委任状を区役所などに提出、都内などに住む男性7人を
筆頭者とする戸籍謄本や住民票を入手した。同行政書士は仕事上、旧姓の石嶋を使用している。
都の調査に対し、伊東行政書士は事実関係を認め「書類1通につき5000円を受け取った。
以前から不正取得をしていた」と話しているという。
東京・池袋や新宿歌舞伎町で売られる中国人や台湾人向けの新聞には行政書士の広告が目立つ。
「黒転白(特別在留許可)」「不法滞在的結婚手続」など、違法行為をにおわせる言葉が並んでいる。
「黒転白」は日本に滞在する中国人の間で3〜4年前に使われ始めた俗語で「違法状態のものを合法にする」
という意味。不法残留の中国人が偽装結婚で在留資格を得る意味も持つという。「黒転白」と掲載していた
東京都内の行政書士は「文面は中国人スタッフが書いた。広告としてインパクトがあるらしい。すべてが違法ではない」と説明した。
都内の別の行政書士は、中国人の会社経営者から「仕事があるからうちの傘下に入れ」と誘われた。
「こちらは金になるし、そちらも仕事が増えるからいいじゃないか」。
行政書士は違法な手続きを代行させられる予感がして断ったという。
取材に応じた複数の行政書士は「中国人に雇われている行政書士がいると聞く」と証言する。過当競争や不況で
仕事量がここ数年で3割減った事務所もあり、安定した収入を求めるあまり虚偽申請に加担するのだという。
日本語が分かる外国人なら入国管理局への申請手続きは本人でも可能だ。ある行政書士は
「本人が申請せず行政書士に頼む外国人は後ろめたい理由があるか、ブラックな案件」と話し
「いつ悪徳ブローカーに取り込まれるか分からない。仲間とは『我々は塀の上を歩いているんだ』とよく話している」と明かした。
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa6861275.html 皆さん、業務してちゃんとやり報酬ももらっています。
やり方は、司法書士方違反ですので、本人申請の形をとってます。
司法書士会としては、違反者を撲滅させる活動をしてますが、ワープロで手慣れた申請書、見ればすぐ専門家のものと分かりますが、
本人申請の形をとるため、どうしようもありません。
違法を重ねれば、違法に慣れてくる、やがて犯罪に手を染めることになる危険性があります。
どうか違法せずに、行政書士として特化した分野を開拓し、その道のトップになれることを願ってます。
14 :
名無番長:2012/02/12(日) 16:57:14.40 0
登記は報酬もらわなくてもしてはいけないし、本人申請でも申請書作れば違法
どう言い訳しても行政書士にやる余地はないんだけどね
東京都は21日、行政書士である石嶋 秀樹(本名:伊東 秀樹、
所在:台東区、石嶋法務事務所)が、委任状を偽造したり、戸籍謄本等を不正に取得していたとして、8カ月間の業務停止を命じた。
本名 伊東秀樹????
名前がいっぱいありそうだわ。
なんか悪質な不正を繰り返していた行政書士のようですね。
こんな怪しい人物、日本にあとどのくらいいるのか・・・
と想像するだけでも恐ろしくなりました
台東区、石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:伊東秀樹8カ月間の業務停止 逮捕
台東区、石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:伊東秀樹8カ月間の業務停止 逮捕
台東区、石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:伊東秀樹8カ月間の業務停止 逮捕
台東区、石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:伊東秀樹8カ月間の業務停止 逮捕
台東区、石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:伊東秀樹8カ月間の業務停止 逮捕
台東区、石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:伊東秀樹8カ月間の業務停止 逮捕
〜司法書士の資格がないのに会社登記申請を代行したとして〜司法書士法違反容疑で〜行政書士伊東秀樹容疑者(52)を逮捕〜
時事ドットコム:無資格で登記、行政書士逮捕=韓国人の架空会社設立−神奈川県警など
〜短期滞在ビザなどで来日した韓国人の依頼で、ペーパー会社を設立〜。
〜手数料は50万円程度で、伊東容疑者は44万円を受け取っていたという。
内容が内容であるために逮捕となったと言うことでしょうが、
あくまで、行政書士が登記の代理申請を行ったことによる「司法書士法」違反事件です。
構成要件としては、短期滞在韓国人であることや、ペーパーカンパニーであったことは関係ないと思われます。
18 :
名無番長:2012/02/12(日) 23:36:40.50 0
またチョンか
19 :
名無番長:2012/02/12(日) 23:53:48.36 O
デリバリーシャブ屋の待機所はどこにある?
20 :
名無番長:2012/02/13(月) 00:18:40.65 0
氷山の一角だよ
21 :
名無番長:2012/02/13(月) 00:23:18.07 0
行政書士試験に合格したけど何の役にも立っとらん
22 :
名無番長:2012/02/13(月) 01:08:26.80 0
>>17 外国会社設立の書類作成までを行政書士がして
申請だけを司法書士に1件3万ぐらいで外注しとけば良かったんだ。
行政書士石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:行政書士伊東秀樹8カ月間の業務停止 司法書士法違反 違法会社設立登記 逮捕
行政書士石嶋法務事務所 東京都台東区東上野2丁目18番7号 共同ビル上野611号 TEL 03-3835-0201
行政書士石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:行政書士伊東秀樹8カ月間の業務停止 司法書士法違反 違法会社設立登記 逮捕
行政書士石嶋法務事務所 東京都台東区東上野2丁目18番7号 共同ビル上野611号 TEL 03-3835-0201
行政書士石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:行政書士伊東秀樹8カ月間の業務停止 司法書士法違反 違法会社設立登記 逮捕
行政書士石嶋法務事務所 東京都台東区東上野2丁目18番7号 共同ビル上野611号 TEL 03-3835-0201
行政書士石嶋法務事務所 石嶋秀樹 本名:行政書士伊東秀樹8カ月間の業務停止 司法書士法違反 違法会社設立登記 逮捕
行政書士石嶋法務事務所 東京都台東区東上野2丁目18番7号 共同ビル上野611号 TEL 03-3835-0201
24 :
名無番長:2012/02/13(月) 13:57:23.60 0
行政書士全体が腐ってる
25 :
名無番長:2012/02/13(月) 14:07:46.87 0
登記やりたけりゃ司法書士の資格をとればいいんだよ
それですべて解決
自分の努力不足を棚に上げてしょうもない業際論争したり
国民のためと議論をすり替えるのは惨めだと気付かないのかね
彼らの考えが通るなら、医師資格がなくても医療行為がやれる
ブラックジャックを容認することになる
26 :
名無番長:2012/02/13(月) 14:46:58.61 0
弁護士司法書士で行書をつぶそうぜ
27 :
名無番長:2012/02/13(月) 16:46:59.97 0
28 :
名無番長:2012/02/13(月) 17:26:51.99 0
29 :
名無番長:2012/02/13(月) 18:32:59.20 0
大事なことだから2回言いました。
間違えただけだけど。
30 :
名無番長:2012/02/13(月) 20:09:29.69 0
まじで許さない
31 :
名無番長:2012/02/14(火) 17:25:03.46 0
>>25 ブラックジャックは名医だけど行書はバカじゃん
32 :
名無番長:2012/02/15(水) 19:22:31.88 0
しかし、会を挙げて他の資格の独占業務をやろうとしているって本当かね
本人申請ならいいなんて、他士業にケンカを売ってるとしか思えんw
33 :
名無番長:2012/02/16(木) 12:25:33.86 0
他の資格をとればいいじゃん バッカじゃなかろうかルンバ♪
34 :
名無し検定1級さん:2012/02/16(木) 16:33:37.36 0
35 :
名無番長:2012/02/16(木) 21:36:57.47 0
商業登記が司法書士法違反って、行書にとっては一番触れて欲しくないネタだな
そのせいか、スレが閑散としてるしw
36 :
名無番長:2012/02/17(金) 23:24:24.53 0
イデア綜合法律事務所 | もっと恐ろしい行政書士? (坂野弁護士ブログ)
昨日のブログで、司法書士の話を少ししましたが、知り合いの司法書士さんから、
「行政書士はもっとえげつないですよ。ネットで見て下さい」とのご指摘を受けました。
そこでネットで見てみたのですが・・・・・・・・・・・・・・・。絶句です。
堂々と離婚専門を掲げ、立会料などを明記している行政書士は本当に、
検挙されるのを覚悟でネット広告を出しているとしか思えません。
しかも、ネットでの印象ですが、司法書士よりも行政書士の方が
「町の法律家」を名乗っている場合が多そうです。
違法行為(乃至違法スレスレの行為)をしていながら、
本来法律家ではない行政書士が法律家を名乗るのですから、
このようなことが続けば国民が司法(法律家)を信頼しなくなっても当然ですよね。
司法書士さんが怒るのも無理はありません
http://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2008/02/15.html
37 :
名無番長:2012/02/19(日) 15:09:17.25 0
虚偽登記申請:容疑で新たに韓国人逮捕 /神奈川
司法書士の資格がないのに会社設立の登記申請をしたとして行政書士の男が逮捕された事件を巡り、
県警と警視庁などの合同捜査本部は15日、法務局に虚偽の会社設立登記を申請したとして、
韓国籍の無職、朴道泳容疑者(51)=横浜市中区末吉町2=を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、08年11月5日、横浜地方法務局に実態のない会社の法人設立登記申請書を提出したとしている。
県警によると、会社の代表取締役には韓国人男性(27)が就いており、この男性は短期の在留資格しかなかったにも
かかわらず、在留資格を「投資・経営」に変更して不法滞在を継続。
朴容疑者は「会社は実態があると思っていた」と容疑を否認しているという。
一方、横浜区検は15日、朴容疑者と共謀して虚偽の登記を申請したなどとして、
既に逮捕されていた横浜市南区の会社役員、李炯〓(イヒョンミン)容疑者(30)=韓国籍=を
同罪などで横浜簡裁に略式起訴した。簡裁は同日、罰金100万円の略式命令を出した。【松倉佑輔】
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20120216ddlk14040313000c.html
38 :
名無番長:2012/02/19(日) 17:27:31.86 0
〜日弁連から見た隣接法律士業の評価〜
「司法書士」
登記実務に関しては高度の専門性を有する。
認定司法書士については簡裁事物管轄の範囲で訴訟代理および訴訟外での和解代理業務が認められている。
「弁理士」
工業所有権に関しては高度の専門性を有し、その分野で訴訟・訴訟外の紛争解決に携わることが職務上予定されている。
「税理士」
税務、租税法に関しては高度の専門性を有する。
「不動産鑑定士」
鑑定人としての専門性を有する。
「土地家屋調査士」
不動産表示登記、境界問題について高度の専門性を有する。
「社会保険労務士」
社会保険関係の法務に関しては、高度の専門性を有する。
それに付随して、個別労働関係紛争についても、一定の経験を有する。
「行政書士」
行政書士の専門性は、基本的に対行政庁の申請や書類作成であり、
それ以外の面で弁護士に準ずるないしその業務を補完するような高度の専門性は認め難い。
とりわけ行政書士に関しては、既に述べましたとおり専門性もなく、
法律生活の公正・円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、
国民の権利擁護の観点から、これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます
39 :
名無番長:2012/02/19(日) 20:29:46.49 0
40 :
名無番長:2012/02/20(月) 08:13:49.19 0
司法書士の資格がないのに会社設立の登記申請をしたとして行政書士の男が逮捕された事件を巡り、
県警と警視庁などの合同捜査本部は15日、法務局 に虚偽の会社設立登記を申請したとして、
韓国籍の無職、在日朝鮮人・朴道泳容疑者(51)=横浜市中区末吉町2=を
電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した。
在日朝鮮人・朴道泳容疑者の逮捕容疑は、08年11月5日、横浜地方法務局に実態のない
会社の法人設立登記申請書を提出したとしている。
県警によると、会社の代表取締役には韓国人男性(27)が就いており、
この男性は短期の在留資格しかなかったにもかかわらず、在留資格を「投資・経営」に変更して不法滞在を継続。
在日朝鮮人・朴道泳容疑者は「会社は実態があると思っていた」と容疑を否認しているという。
一方、横浜区検は15日、在日朝鮮人・朴道泳容疑者と共謀して虚偽の登記を申請したなどとして、
既に逮捕されていた横浜市南区の会社役員、李炯〓(イヒョンミン)容疑者(30)=韓国籍=を同罪などで
横浜簡裁に略式起訴した。簡裁は同日、罰金100万円の略式命令を出した。
41 :
名無番長:2012/02/20(月) 22:02:18.69 0
Lとかに町の法律家とかってそそのかされたのかな?
42 :
名無番長:2012/02/22(水) 08:13:24.96 0
ブローカーとつるんで逮捕された行政書士がでっちあげた架空会社ひとつに
数人から数十人の「学生」といつわって来日した韓国人が登記で名を連ねる。
石嶋秀樹 本名:行政書士伊東秀樹容疑者のでっちあげた架空会社の数は現時点で警察が把握してるだけでも
100社をゆうに越える。つまり相当数の現在日本で不法就労している連中が
この連中の手配で日本へ着たわけだ。
むろん、風俗や韓流ショップで働く連中は学生ということで来日しているので
税金なども収めていない。
43 :
名無番長:2012/02/23(木) 01:25:28.30 0
カタレ
行政書士伊東秀樹は司法書士の資格がないのに会社設立登記申請し司法書士法違反容疑で逮捕
行政書士伊東秀樹は司法書士の資格がないのに会社設立登記申請し司法書士法違反容疑で逮捕
行政書士伊東秀樹は司法書士の資格がないのに会社設立登記申請し司法書士法違反容疑で逮捕
行政書士伊東秀樹は司法書士の資格がないのに会社設立登記申請し司法書士法違反容疑で逮捕
行政書士伊東秀樹は司法書士の資格がないのに会社設立登記申請し司法書士法違反容疑で逮捕
行政書士伊東秀樹は司法書士の資格がないのに会社設立登記申請し司法書士法違反容疑で逮捕
47 :
名無番長:2012/02/29(水) 07:17:17.31 O
48 :
名無番長:2012/03/03(土) 06:47:22.39 0
(笑)
49 :
名無番長:2012/03/04(日) 16:51:15.99 0
「200件ほどやった」
神奈川、千葉両県警と警視庁の合同捜査本部は1日、東京都品川区南大井、元税理士で会社員若佐稔容疑者(76)を
司法書士法違反容疑で逮捕した。
発表によると、若佐容疑者は2009年10月〜10年7月、司法書士の資格がないのに、
韓国人の男女4人がそれぞれ代表取締役に就いている会社4社の本社移転などの登記申請手続きを、
横浜地方法務局などで行った疑い。うち3社は活動実態がなかったという。 若佐容疑者は調べに対し、
「(移転や設立登記を)15年くらい前から200件ほどやった」と話し、
1件につき2万〜10万円程度の報酬を得ていたという。
同本部は、若佐容疑者が、登記によって「投資・経営」目的の在留資格を得て
日本に長期滞在しようとする韓国人から依頼され、手続きを行っていたとみて調べている。
一方、同本部は1日、司法書士法違反容疑で逮捕、起訴された行政書士伊東秀樹被告(52)(東京都墨田区京島)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で横浜地検に追送検した。
県警幹部によると、伊東被告は2009年9月、資格がないのに、韓国人の女(26)を代表取締役とする会社の設立登記の手続きを横浜地方法務局横須賀支局で行った疑い。
調べに対し、伊東被告は会社の設立、移転登記について「2006年1月〜11年5月の間に約400件やった」と供述しているといい、同本部は伊東被告が計約8200万円の報酬を得ていたとみて調べている。
(2012年3月2日 読売新聞)関連記事・情報
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20120302-OYT8T00583.htm
50 :
名無番長:2012/03/07(水) 19:07:29.42 0
他資格の不祥事だと烈火の如く叩かれるが、行政書士の不祥事は盛り上がってないね
51 :
名無番長:2012/03/08(木) 19:25:02.76 0
そのようだね
52 :
名無番長:2012/03/11(日) 18:19:30.51 0
偽装結婚:関与容疑で元警官の行政書士を逮捕…警視庁
中国人女性と日本人男性の偽装結婚に関わったとして、警視庁組織犯罪対策1課は7日、
元警視庁警察官の行政書士、塚本富男容疑者(55)=東京都八王子市西片倉3=を
電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕したと発表した。
逮捕容疑は結婚相談所の元経営者の女(40)=同罪などで起訴=らと共謀して
07年12月、中国人女性(26)と日本人男性(45)の虚偽の婚姻届を台東区役所に提出し、受理させたとしている。
塚本容疑者は「偽装結婚とは知らなかった」と否認しているという。【村上尊一】
ソース:毎日新聞 2012年3月7日 13時34分(最終更新 3月7日 13時48分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120307k0000e040170000c.html 偽装結婚仲介で行政書士逮捕=元警視庁警察官、十数件関与か
中国人女性と日本人男性の偽装結婚を仲介したなどとして、警視庁組織犯罪対策1課などは7日までに、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、行政書士の塚本富男容疑者(55)=東京都八王子市西片倉=を逮捕した。
同容疑者は元警視庁警察官で「本当の結婚だと思っていた」と、容疑を否認しているという。
同課によると、塚本容疑者はこれまでに十数件の偽装結婚に関与したとみられ、
1組当たり約20万円の報酬を得ていたという。
ソース:時事通信 (2012/03/07-12:50)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012030700473
53 :
名無番長:2012/03/11(日) 19:20:40.37 0
行政書士会の倫理研修で業際のことは口酸っぱく言われるが、何せ本当に、
弁護士ゴッコや司法書士ゴッコをしたい人間が集まっているから、
カッコつけて業際を超る奴が出てくる。
他士業の業務をやりたかったらその資格を取れ、と指摘すると、もれなく、
@「俺は資格マニアじゃないっ!ミエで資格取るなんてハズ恥ずかしいジャン!」
A「こんな業務なら、行政書士の能力でもできるっ!」
という答えが返ってくる。
本当はただ努力したくないダケか、上位他士業やダブルライセンス所持者への妬み。
ちなみに、@の奴に限って名刺の肩書にミエで「行政書士・宅地建物取引主任者」とか
書いている。
不動産屋に勤めている訳でもないのに、名刺の肩書に「宅建主任者」と書くところが、
正にミエそのもの。(プロフィールの記載に書くならいいが。)
恥ずかしいが行政書士にはこの類の連中がわんさかいる。
54 :
名無番長:2012/03/12(月) 01:52:51.84 O
何で最近、警察官絡みの犯罪が多いんですかねぇ??
55 :
名無番長:2012/03/14(水) 06:39:45.51 0
滋賀弁護士会長からの警告 行政書士の非弁行為
http://www.shigaben.or.jp/about_old.html 最近、一部の行政書士に、「法務相談」等と称して、法律相談を行い、さらに報酬を得て代理人となり、
交通事故に関する損害賠償請求事件、離婚事件・遺産分割事件等の争いのある事件の処理に関わるケースが見られます。
行政書士の業務は、基本的には官公署に提出する書類等の書類作成となっております。相談に応じる場合でも
書類作成についての相談に限定されています。
当然ながら、訴訟、調停申立の代理人となることは出来ませんし、当事者間に争いのある事件に代理人として関与し、
相手方と交渉等を行うことも許されてはおりません(注1)。
一部行政書士による、代理人としての業務遂行は、依頼者にとって、
適切な法的サービスを受けることが出来ない結果となり、
大きな損害を被る可能性も大きいと言わざるを得ません。
また、行政書士によるこのような法律事務の取扱は、弁護士の法律事務独占を定めた弁護士法(注2)に反し
、刑事処分の対象ともされています。
県民の皆様には、このような非弁活動を行う一部行政書士にご注意のうえ、
くれぐれも依頼をされることのないようお気を付け下さい。
【注1】行政書士法は、行政書士の業務について、
(1)官公署に提出する書類その他権利義務または事実関係に関する書類作成(行政書士法第1条の2)、
(2)第1条の2により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続についての代理(同法第1条の3第1号)、
(3)第1条の2により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること(同法第1条の3第2号)、
(4)第1条の2により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること(同法第1条の3第1号)としています。
56 :
名無番長: