(丸 )審理の証拠調べにおいて,当事者の一方が検証物の提示命令に
従わなかったとき,審判官はそのことを理由として,その検証物に関する
相手方の主張を真実と認めることができる.
(丸 )国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の
取消し後の商標登録出願が,その国際登録が取り消された日
から3月以内になされていないとき,出願が拒絶される.
(丸 )国際予備審査にあたり,クレーム記載の発明は,口頭による
開示によって公衆が利用できるようにされたことが
所定の基準日前に生じていたときでも,新規性を有するものと
する場合がある.
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