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通信の秘密及び守秘義務が適応される通信業者とは第一種及び第二種通信業者
を示し、これらの事業者が業務上知りえた内容(顧客情報等を含め全ての通信内容)
は、裁判所の命令なく開示することはできない。
 一方インターネットサービスプロバイダー(接続業者)はこれに当たらず、必要なもの
はこれを任意で提出を求めることができる。手軽さから言えばさながらライブラリーと
いうところである。更に顧客の個人DATAは売買の対象ということもいえる。
 インターネットプロバイダーが日本で急速に増え続けた頃、プロバイダー間の競争が
起こり多くの弱小プロバイダーが潰れ、大手に統合されたいった頃、潰れたプロバイダー
と契約していた顧客が、それを統合した大手プロバイダーの顧客に組み込まれていっ
た過程を検証すれば、明らかに個人情報が企業から企業へ渡ったことを意味する。