「手を利用して性的満足感を与える性行為も性売買特別法違反にあたる」とする法院の判決が出た。
ソウル中央地方法院刑事抗訴5部は、ソウル江南地域で女性20人余を雇って客に
手で性行為をするようにした疑いで起訴されたジョン被告(34歳)に対して無罪を出した原審をくつがえし、
懲役8ヶ月の執行猶予1年を宣告した。
裁判部は「手を利用した性行為も性売買特別法が禁止すると見なさなければならない」と明らかにした。
これに先立って、同法院刑事13単独ヒョン・ヨンソン判事は「性行為の範囲を制限的に解釈しなければ、
処罰範囲があまりにも広がってしまう」とジョン被告に無罪を宣告していた。
ソース:イノライフ
http://contents.innolife.net/news/list.php?ac_id=2&ai_id=49086