- 1投稿者:ペンネーム本郷 投稿日:2009年02月01日(日) 01時39分20秒
- 第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七
条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つ
た者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこ
れを併科する。
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使
用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは
五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年02月01日(日) 01時43分29秒
- 同一地域外なのでセーフ
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年02月01日(日) 01時44分42秒
- そういう問題ではないな
- 4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年02月01日(日) 01時46分55秒
- 逃げ道として「東京」を付け加えてるんでしょうな
サンリオでなく仮にジャニーズのKittyだと言い張ってもそれはそれで逆に相手が悪いし
- 5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年02月01日(日) 01時53分51秒
- ああ東京kittyの話か
kittyて普通名詞なんじゃないの?
- 6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年02月01日(日) 02時07分54秒
- 普通名詞か?
あとは常習性があるかどうかも論点になるな
- 7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年02月01日(日) 22時14分55秒
- 商標と登録商標って違うのかね?
- 8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年02月03日(火) 23時15分15秒
- 高級な議論をしようじゃないか、無●のアレさんw