- 1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2003年05月28日(水) 11時55分12秒
- 教えて
- 2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2003年05月28日(水) 11時55分28秒
- オウムより
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2003年05月28日(水) 13時54分54秒
- 児童である女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示し、
その使用方法を説明した上、自慰行為をするよう勧め、あるいは、
これに使用するであろうことを承知しながらバイブレーターを手渡し、
よって、児童をして、被告人も入っている同じこたつの中に下半身を入れた状態で、
あるいは、被告人も入っている同じベット上の布団の中で、
バイブレーターを使用して自慰行為をするに至らせたという各行為について、
いずれも児童福祉法三四条一項六号にいう「児童に淫行をさせる行為」に
当たるとした