糞固定煽る時には
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 21時39分30秒
そいつの欠点一点をとらえて集中攻撃に限るな。
何度も何度も指摘してへこませるのが効果的w
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 21時40分48秒
で、童貞なの?
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 21時46分25秒
金玉を両足で挟み右手で左乳首左手でアヌスの三ところ責めを楽しむ チータス
4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 22時08分50秒
>>3それ無理じゃね?
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 22時11分10秒
(第1条〜第10条)

第1条 ヒロシとは、顔のみっともない人間をいい、
その判断は国家ならびに、本人以外の人間をもってする。

第2条 ヒロシは、半年に一回必ず、保健所で検査を受けなければならない。
酷い場合は隔離しなければならない。

第3条 ヒロシは毎年、別途でヒロシ税を納めなければならない。

第4条 ヒロシのいる家は、門あるいは玄関口に「ヒロシ注意」の札を貼らなければならない。

第5条 ヒロシは、外出する時、必ず警察の許可を得なければならない。

第6条 ヒロシは、公共の乗り物内においては、専用のヒロシシート以外に座ってはならない。

第7条 ヒロシは、皇居から半径十キロメートル以内に入ってはならない。
ただし、日曜・祭日のヒロシ天国は除く。

第8条 ヒロシは、道路を歩く時、ヒロシ標識(例・ヒロシ侵入禁止、ヒロシ立ち入り禁止、ヒロシUターン禁止、ヒロシ右折禁止等)に従って、行動をしなければならない。

第9条 ヒロシを使って、見せ物興業を行ったり、ヒロシ廻しなどを行う場合は、
警察の許可を受けなければならない。

第10条 ヒロシは、これ以上酷くならないように、毎年、春と秋の二回、
ヒロシワクチンの投与を受けなければならない。その際、登録して鑑札をもらうこと。
6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 22時21分42秒
相変わらず小芝は粘着質だな
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 22時27分08秒
小芝君ってA型?
8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 22時29分48秒
O型だったような
9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年06月05日(火) 22時30分16秒
B型だろ
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