- 1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 21時39分30秒
- そいつの欠点一点をとらえて集中攻撃に限るな。
何度も何度も指摘してへこませるのが効果的w
- 2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 21時40分48秒
- で、童貞なの?
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 21時46分25秒
- 金玉を両足で挟み右手で左乳首左手でアヌスの三ところ責めを楽しむ チータス
- 4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 22時08分50秒
- >>3それ無理じゃね?
- 5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 22時11分10秒
- (第1条〜第10条)
第1条 ヒロシとは、顔のみっともない人間をいい、
その判断は国家ならびに、本人以外の人間をもってする。
第2条 ヒロシは、半年に一回必ず、保健所で検査を受けなければならない。
酷い場合は隔離しなければならない。
第3条 ヒロシは毎年、別途でヒロシ税を納めなければならない。
第4条 ヒロシのいる家は、門あるいは玄関口に「ヒロシ注意」の札を貼らなければならない。
第5条 ヒロシは、外出する時、必ず警察の許可を得なければならない。
第6条 ヒロシは、公共の乗り物内においては、専用のヒロシシート以外に座ってはならない。
第7条 ヒロシは、皇居から半径十キロメートル以内に入ってはならない。
ただし、日曜・祭日のヒロシ天国は除く。
第8条 ヒロシは、道路を歩く時、ヒロシ標識(例・ヒロシ侵入禁止、ヒロシ立ち入り禁止、ヒロシUターン禁止、ヒロシ右折禁止等)に従って、行動をしなければならない。
第9条 ヒロシを使って、見せ物興業を行ったり、ヒロシ廻しなどを行う場合は、
警察の許可を受けなければならない。
第10条 ヒロシは、これ以上酷くならないように、毎年、春と秋の二回、
ヒロシワクチンの投与を受けなければならない。その際、登録して鑑札をもらうこと。
- 6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 22時21分42秒
- 相変わらず小芝は粘着質だな
- 7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 22時27分08秒
- 小芝君ってA型?
- 8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 22時29分48秒
- O型だったような
- 9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2007年06月05日(火) 22時30分16秒
- B型だろ