弁護士とか会計士って登録すれば税理士資格も取れるじゃん?
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時19分21秒
受験科目全然ちゃうのに
税理士業務なんてできんのかよ
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時20分49秒
できる
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時21分55秒
税理士の仕事って
ヤクザでも出来るよ
4投稿者:すとろ  投稿日:2007年03月02日(金) 00時21分58秒 ID:JH2RBt8.
つか、そんな議論をここでやるのかよ。
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時25分25秒
弁護士は税理士兼用できないだろ
6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時25分48秒
>>5
できるよ
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時26分19秒
弁護士は行政書士だけじゃなかった?
8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時26分28秒
あと司法書士
9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時26分35秒
税理士できるよ
10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時27分29秒
看護士できるよ
11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時27分40秒
(税理士の資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。
1.税理士試験に合格した者
2.第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
3.弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
4.公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
【令】第1条の3
2 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時27分44秒
空も飛べるよ
13投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年03月02日(金) 00時33分25秒
ほぅ、それは知らなかった
じゃ弁護士一発取った方が簡単な訳だな
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(゚Д゚) <