通称,門限条例とでも言おうか
1投稿者:ひまがく  投稿日:2006年02月23日(木) 10時17分15秒 ID:k3j5YFUp
◎15歳少女を泊めた男性書類送検=「最も厳しい」条例初適用−大阪
(時事通信社 - 02月23日 09:02)

 保護者の同意を得ずに15歳の少女を自宅に泊めるなどしたとして、
大阪府警枚方署は22日、大阪市都島区の解体作業員の男性(21)を
府青少年健全育成条例違反の疑いで大阪地検に書類送検した。

 同条例は青少年がカラオケボックスなどに出入りする時間を制限し、
違反した場合は営業者を処罰するなどの内容で改正され、今月1日に
施行された。16歳未満は午後8時から翌日午前4時まで保護者に外出
させない努力を求め、保護者の承諾なく連れ出すと罰金を科す。同様の
条例は他府県にもあるが、最も厳しいとされる。 

[時事通信社]
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5981&media_id=4

まあ実際はこの21歳がセックルしたところまで分かって逮捕してるんだろうが,
大阪は大変だな。学校の先生と打ち上げに行くのも下手すれば逮捕か。
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年02月23日(木) 10時18分12秒
糞スレたてんな
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年02月23日(木) 10時24分41秒
36投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年02月23日(木) 09時04分30秒
つーか自衛隊関係の法律ってどうなってるの
暇な学生さん
4投稿者:ひまがく  投稿日:2006年02月23日(木) 10時28分16秒 ID:k3j5YFUp
どうなってるのといわれても具体的に何の問題を。
自衛隊法とか防衛庁設置法とかイラク特措法とかが関係法律だけど。
5投稿者: 投稿日:2006年02月23日(木) 10時28分53秒
嫌ならひっこせ
6投稿者:腐れ厨房(゚腐゚)  投稿日:2006年02月23日(木) 10時29分39秒
内部のMPもたいんで隊員の拘束とか逮捕とか出来るんですか?
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年02月23日(木) 10時29分40秒
自衛官がお漏らししちゃった時は?
8投稿者:腐れ厨房(゚腐゚)  投稿日:2006年02月23日(木) 10時32分30秒
おしっこ猶予になりもすです。
9投稿者:ひまがく  投稿日:2006年02月23日(木) 10時33分08秒 ID:k3j5YFUp
>>6
犯罪該当するときは私人でも逮捕出来るので,自衛隊内部でも同じように
出来ると思います。

>>7
別に違法行為にはならんのでは。
10投稿者:ひまがく  投稿日:2006年02月23日(木) 10時34分55秒 ID:k3j5YFUp
こんなのがありました。これによるとMPは緊急逮捕も出来ますね。

(部内の秩序維持に専従する者の権限)
第96条 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
1.自衛官並びに陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下本条中「隊員」という。)の犯した犯罪又は職務に従事中の隊員に対する犯罪その他隊員の職務に関し隊員以外の者の犯した犯罪
2.自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
3.自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
《改正》平9法43
《改正》平13法040
2 前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。
3 警察官職務執行法第7条の規定は、第1項の自衛官の職務の執行について準用する。
11投稿者:腐れ厨房(゚腐゚)  投稿日:2006年02月23日(木) 10時35分47秒
ソじゃなくて脱走兵もたいな法的ありあんのかとかです。訓練ヤで逃げ出した人とか連れ戻す部署もたいなんはあるらしですけど。命令違反者を懲罰することとか。
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年02月23日(木) 10時37分15秒
軍法会議ってあるの?
13投稿者:ひまがく  投稿日:2006年02月23日(木) 10時39分30秒 ID:k3j5YFUp
命令聞かない奴はどうも犯罪扱いのようなので,自衛隊法96条に従い逮捕できると思います。

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。

4.第70条第1項第1号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官又は第75条の4第1項第1号若しくは第2号の規定による防衛招集命令若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から3日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの
5.第77条又は第79条第1項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ7日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて7日を過ぎてなお職務の場所につかないもの
14投稿者:ひまがく  投稿日:2006年02月23日(木) 10時40分06秒 ID:k3j5YFUp
>>12
無いです。通常の民事・刑事法廷で裁かれます。
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