明日ひまがくとデートしてくれる
1投稿者:ぁゃιぃ  投稿日:2006年02月19日(日) 01時09分38秒
逆切れ先生
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年02月19日(日) 01時10分55秒
森本さん
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年02月19日(日) 01時19分37秒
浜崎あゆみさん
4投稿者:五反田  投稿日:2006年03月16日(木) 13時34分31秒
おいひまがくスレ見つけるのめんどくさかったんでこれで。

>賠償金を請求しないと、民事裁判が起こせないからです。
こういう記述を見つけたんだけどほんとなん?
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年03月16日(木) 13時35分57秒
民事訴訟ってのは経済的被害に対する補償を求めるものだからな
6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年03月16日(木) 13時40分33秒
五反田スレならここに
http://www.amezor.to/lobby/050826182613.html
7投稿者:ひまがく  投稿日:2006年03月16日(木) 13時40分49秒 ID:A3U59Lkh
別に金銭給付請求以外にも請求が立てば大丈夫ですよ。
引渡しを求める訴えだって,確認訴訟だって出来ます。
「極端な話,そこら辺の人を捕まえて自分の家の猫が死んだことの確認を
求める訴訟も出来る」というのは有名な民事訴訟法の教科書にある言葉です。
但し,確認訴訟には「確認の利益」という概念があって,それが認められ
ないと訴訟が却下されるので,切羽詰ってるときとかじゃないとだめですが。

結論から言うとその記述は文脈にもよりますが,不正確です。
8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年03月16日(木) 13時42分40秒
現実的には原告の利益が見込めない訴訟は門前払いだから
9投稿者:ひまがく  投稿日:2006年03月16日(木) 13時45分24秒 ID:A3U59Lkh
んー,勝てそうにないというのと確認の利益(訴えの利益)は
ちょいと違って,明らかに負ける訴訟を起こしても請求棄却に
なるんですが,訴えの利益がない訴訟は訴え却下になるのです。

この違いは,もう一度同じ裁判を起こすときに現れて,訴え却下
の場合はその部分について補充してくればもう一度判断してくれ
ますが,請求棄却の場合は新たに法律関係が変動しない限り,
ぱっぱと同じように請求棄却になります。これが既判力の効力です。
10投稿者:ゴンタだ  投稿日:2006年03月16日(木) 13時46分05秒
否ではないというわけか。
文脈は
よっぱらい運転で娘ひき殺された親が
和解金もらっても心の傷は云々。。
て言ったことに
じゃあなんで損害賠償請求するんだよボケが!
って言ったやつへの言葉としての>>4です。
11投稿者:ひまがく  投稿日:2006年03月16日(木) 13時49分18秒 ID:A3U59Lkh
その場合,「殺した」ということの事実の確認の訴えは出来ません。
事実の確認の訴えをしても,紛争の終局的解決にならないからです。
事実の確認が認められるのは,証書真否確認の訴え(これは条文あり)
とか,遺言無効確認の訴えとか,特殊な場合です。

というわけで,その場合は,金銭給付請求を立てないと訴訟にならない
ので,文脈に沿えば間違ってはいないといえます。

こないだの,在外邦人違憲判決も同じです。数万円の損害賠償請求(国倍)
をしてどうするんだ,という疑問は必ず起きますが,立法行為の不作為を
直接,無効確認する訴訟は却下される蓋然性が高いのです。
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年03月16日(木) 13時49分28秒
>>10
そういう話はさきにいえよ
13投稿者:五反田  投稿日:2006年03月16日(木) 13時59分01秒
確認訴訟というものがあるというのはわかったけど
ここで問いたいのはそうではなくて
たとえば
反省の心情を綴ってそれを4大新聞に謝罪広告として掲載しなさい
とかそんな訴えはできんの?
とかを聞きたいんだ。
14投稿者:ひまがく  投稿日:2006年03月16日(木) 14時05分39秒 ID:A3U59Lkh
反省を強制することは出来ません。憲法上,良心の自由がありますから。
事実の訂正のための謝罪広告なら認められます。週刊誌が名誉毀損した場合とかですね。あと知財周りでも認められるのがありますが,反省強制は出来ません。
15投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年03月16日(木) 14時06分08秒
賠償金とともに請求できるけど、それ単独だと無理
16投稿者:五反田  投稿日:2006年03月16日(木) 14時06分47秒
よくわかりもしたです。
17投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年03月16日(木) 14時07分06秒
反省しない自由が日本では認められてるのに
実際の社会では生きていけないね
18投稿者:五反d  投稿日:2006年03月16日(木) 14時07分49秒
親切な名無しさんとひまがくのレスが各タームで不一致なのは
おもしろいな。
19投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2006年03月16日(木) 14時11分58秒
まあ、暇学のいうこと信じておけば間違いない
信ずる者は(足もとを)すくわれる
20投稿者:ひまがく  投稿日:2006年03月16日(木) 14時16分02秒 ID:A3U59Lkh
>>15
民法723条は損害賠償請求を前提としていません。不正競争防止法14条も
同様です。

>>17
倫理や道徳が法より厳しいのはある意味当然です。
法は,どうにもならない場合だけを国家が強制する手段ですから。
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