- 1投稿者:ぁゃιぃ 投稿日:2006年02月19日(日) 01時09分38秒
- 逆切れ先生
- 2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年02月19日(日) 01時10分55秒
- 森本さん
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年02月19日(日) 01時19分37秒
- 浜崎あゆみさん
- 4投稿者:五反田 投稿日:2006年03月16日(木) 13時34分31秒
- おいひまがくスレ見つけるのめんどくさかったんでこれで。
>賠償金を請求しないと、民事裁判が起こせないからです。
こういう記述を見つけたんだけどほんとなん?
- 5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年03月16日(木) 13時35分57秒
- 民事訴訟ってのは経済的被害に対する補償を求めるものだからな
- 6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年03月16日(木) 13時40分33秒
- 五反田スレならここに
http://www.amezor.to/lobby/050826182613.html
- 7投稿者:ひまがく 投稿日:2006年03月16日(木) 13時40分49秒 ID:A3U59Lkh
- 別に金銭給付請求以外にも請求が立てば大丈夫ですよ。
引渡しを求める訴えだって,確認訴訟だって出来ます。
「極端な話,そこら辺の人を捕まえて自分の家の猫が死んだことの確認を
求める訴訟も出来る」というのは有名な民事訴訟法の教科書にある言葉です。
但し,確認訴訟には「確認の利益」という概念があって,それが認められ
ないと訴訟が却下されるので,切羽詰ってるときとかじゃないとだめですが。
結論から言うとその記述は文脈にもよりますが,不正確です。
- 8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年03月16日(木) 13時42分40秒
- 現実的には原告の利益が見込めない訴訟は門前払いだから
- 9投稿者:ひまがく 投稿日:2006年03月16日(木) 13時45分24秒 ID:A3U59Lkh
- んー,勝てそうにないというのと確認の利益(訴えの利益)は
ちょいと違って,明らかに負ける訴訟を起こしても請求棄却に
なるんですが,訴えの利益がない訴訟は訴え却下になるのです。
この違いは,もう一度同じ裁判を起こすときに現れて,訴え却下
の場合はその部分について補充してくればもう一度判断してくれ
ますが,請求棄却の場合は新たに法律関係が変動しない限り,
ぱっぱと同じように請求棄却になります。これが既判力の効力です。
- 10投稿者:ゴンタだ 投稿日:2006年03月16日(木) 13時46分05秒
- 否ではないというわけか。
文脈は
よっぱらい運転で娘ひき殺された親が
和解金もらっても心の傷は云々。。
て言ったことに
じゃあなんで損害賠償請求するんだよボケが!
って言ったやつへの言葉としての>>4です。
- 11投稿者:ひまがく 投稿日:2006年03月16日(木) 13時49分18秒 ID:A3U59Lkh
- その場合,「殺した」ということの事実の確認の訴えは出来ません。
事実の確認の訴えをしても,紛争の終局的解決にならないからです。
事実の確認が認められるのは,証書真否確認の訴え(これは条文あり)
とか,遺言無効確認の訴えとか,特殊な場合です。
というわけで,その場合は,金銭給付請求を立てないと訴訟にならない
ので,文脈に沿えば間違ってはいないといえます。
こないだの,在外邦人違憲判決も同じです。数万円の損害賠償請求(国倍)
をしてどうするんだ,という疑問は必ず起きますが,立法行為の不作為を
直接,無効確認する訴訟は却下される蓋然性が高いのです。
- 12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年03月16日(木) 13時49分28秒
- >>10
そういう話はさきにいえよ
- 13投稿者:五反田 投稿日:2006年03月16日(木) 13時59分01秒
- 確認訴訟というものがあるというのはわかったけど
ここで問いたいのはそうではなくて
たとえば
反省の心情を綴ってそれを4大新聞に謝罪広告として掲載しなさい
とかそんな訴えはできんの?
とかを聞きたいんだ。
- 14投稿者:ひまがく 投稿日:2006年03月16日(木) 14時05分39秒 ID:A3U59Lkh
- 反省を強制することは出来ません。憲法上,良心の自由がありますから。
事実の訂正のための謝罪広告なら認められます。週刊誌が名誉毀損した場合とかですね。あと知財周りでも認められるのがありますが,反省強制は出来ません。
- 15投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年03月16日(木) 14時06分08秒
- 賠償金とともに請求できるけど、それ単独だと無理
- 16投稿者:五反田 投稿日:2006年03月16日(木) 14時06分47秒
- よくわかりもしたです。
- 17投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年03月16日(木) 14時07分06秒
- 反省しない自由が日本では認められてるのに
実際の社会では生きていけないね
- 18投稿者:五反d 投稿日:2006年03月16日(木) 14時07分49秒
- 親切な名無しさんとひまがくのレスが各タームで不一致なのは
おもしろいな。
- 19投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年03月16日(木) 14時11分58秒
- まあ、暇学のいうこと信じておけば間違いない
信ずる者は(足もとを)すくわれる
- 20投稿者:ひまがく 投稿日:2006年03月16日(木) 14時16分02秒 ID:A3U59Lkh
- >>15
民法723条は損害賠償請求を前提としていません。不正競争防止法14条も
同様です。
>>17
倫理や道徳が法より厳しいのはある意味当然です。
法は,どうにもならない場合だけを国家が強制する手段ですから。