- 1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 14時39分42秒
- 「今回の件は一切口外しません。口外した場合は今回の示談額と同じ額の金銭を支払います」と書いてあった。
だからこれを「今回の件は一切口外しません。」だけに変更させた。
んで。もちろん口外したわけだけど。しかもそれが相手にばれちゃったわけだけど。
これって、今後相手が俺をせめてくるとしたら、どういう風にせめてくるの?
なんか適当な理由つけて金取れるような方法があるの?
- 2投稿者:ひまがく 投稿日:2006年01月31日(火) 14時41分07秒 ID:k3j5YFUp
- 普通に債務不履行の損害賠償請求。
まずはカロビでもおなじみの内容証明が来るかと。
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 14時42分09秒
- チョン相手にしてる名無しさんか?
- 4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 14時42分38秒
- 自転車にひかれたエコ君・・・
- 5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 14時42分51秒
- 最初に示談した金額はどっちが払ったの?
- 6投稿者:腐れ厨房去年5台目ホマ 投稿日:2006年01月31日(火) 14時44分04秒
- 朝鮮ヤクザ名無しさん・・・。()イビ
- 7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 14時49分19秒
- アウトロー@2ch掲示板
http://human5.2ch.net/4649/
- 8投稿者:ヘッド・エココ 投稿日:2006年01月31日(火) 14時50分14秒 ID:uNzb56Lx
- そういえば腐れって部落の何なの?
- 9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 14時54分31秒
- もっと具体的に内容を説明しなければなんともいえないな。
一ついえることは、金額書かないことに応じたということで、1は自分の首絞めた可能性もある。
- 10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時02分11秒
- 債務不履行の損害賠償請求か。痛いなー。
しかも、金額書かないことがマイナスに作用する可能性もあったとは。
そんなの考えもしなかった。
- 11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時03分29秒
- >>5
俺(>>1)が払った。
弁護士にも「終った件をくだくだいうのはマナー違反だからやめとけよ!」って念押されてたのに。調子乗りすぎた。
- 12投稿者:ひまがく 投稿日:2006年01月31日(火) 15時04分06秒 ID:k3j5YFUp
- 書こうが書くまいが,約束破れば債務不履行の損害賠償請求は免れんよー。
不法行為で慰謝料とかも足してくるかもしれん。本気ならね。
- 13投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時04分15秒
- 契約違反で訴えられて、慰謝料ふっかけられて。
示談してもその半額で決着したとしてそれが1000マンとか
- 14投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時04分53秒
- いい金づるだとしか思われてナインじゃん
- 15投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時05分50秒
- たまとったれや
- 16投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時07分44秒
- たしか、会社相手だと慰謝料って発生しないんだよね?
ていうか、本当に1000万単位の話になる可能性あるし、
そうなったらもう、俺は金なんか残ってないし
とてもお小遣いじゃたりないし、しゃれにならないよ。
前回の件で既に人生壊滅スレスレだったのに。
- 17投稿者:ひまがく 投稿日:2006年01月31日(火) 15時10分54秒 ID:k3j5YFUp
- あーどうだっけ。名誉毀損とか侮辱は対法人でも成立するんだが。
- 18投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時11分35秒
- 警察に相談出来ない内容?
- 19投稿者:大 投稿日:2006年01月31日(火) 15時11分42秒 ID:kFiti5Fm
- 慰謝料は分割払いに出来るんで安心しろヽ(´ー`)ノ
- 20投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時12分12秒
- あのっ……!!
もしかして……エスポワールにいませんでしたか……!?
ああっ!やっぱりそうだった…!
忘れられませんよ…
- 21投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2006年01月31日(火) 15時13分57秒
- 第一項 有夫の婦姦通したるときは2年以下の懲役に処す
其相姦したる者亦同じ
第二項 前項の罪は本夫の告訴を待って之を論ず
但本夫姦通を縦容したるときは告訴の効なし