通謀虚偽表示
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 08時47分42秒
いみわかんね
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時01分32秒
どうわからんのかね?
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時06分55秒
土地をAとBが通謀しててBが善意の第三者Cに売ってしかもAも善意の第三者Dに売ってた場合 みたいなの
4投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 09時09分50秒 ID:OfgFo02b
94条2項類推適用まで行き着けない民法学習者が居るな
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時12分25秒
所有者と登記がからんでよくわからん
ひまがく簡単に説明してくれ
6投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 09時22分29秒 ID:OfgFo02b
3を回答すれば良いのかな

通謀虚偽表示は原則として無効(94条1項)。だからBには所有権が無い。
しかし通謀虚偽表示に現れている外観-仮装譲受人に所有権があるという表面上の姿-を
保護しないのは取引の安全の観点から妥当ではないので,善意の第三者は
保護される(94条2項)。

一方,AはDとBの両方に売却(登記って言ってるから土地だよね?)した
形になっている。そこで177条の二重譲渡の問題になって,登記を先に備えた
方が所有権を主張出来る。
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時27分28秒
23年前に放火殺人をしたオレがおしえてやるよ。
何が分からんの?(´Д`)y-~~
8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時28分44秒
あ、すでにひまがくが答えたか。
9投稿者:まりぃ@  投稿日:2004年05月30日(日) 09時28分49秒
火事手伝いで無職ですか
10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時29分43秒
無職じゃないぞ。(´Д`)y-~~
11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時31分48秒
そもそも所有権ってなに?
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時33分57秒
登記に公信力なしだよね?
所有権はどうやって移動するの?
13投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時35分39秒
>>11
民法206条を読もう。
法令の範囲内において、自由にモノを使用、収益、処分する権利だよ。
14投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時37分11秒
>>3の中でAとBは対等に書かれてるのに、なんでひまがくの中ではAとBが対等でなくなってるの?
15投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 09時38分56秒 ID:OfgFo02b
>12
所有権は,ややこしい点を省けば,契約と同時に移転する。
だから原則はA→Dと移転する。
一方,94条2項の第三者が保護される場合はA→(B)→Cの移転も生じてしまう。
これで,CとDとどっちを保護するか,ちう問題になる。
16投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 09時39分52秒 ID:OfgFo02b
>14
ん??対等というのは?
17投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時42分01秒
>>12
特定物取引時において、所有権は所有権移転と同時に移転する。
登記があれば、それが有効であるか向こうであるか関係なく、
その登記は必ずその後の手続きに関わってこざるをえない。
つまり、実質的言えば、登記には公信力がある。
18投稿者:まりぃ@  投稿日:2004年05月30日(日) 09時43分29秒
エー地点から ビー地点まで♪
19投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時45分58秒
>>17は「所有権移転」「所有権移転契約」だな・・・
というかすでにひまがくが答えてたな。(´_`)y-~~
というわけで私はスーパーにお出かけしようと思う。
20投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 09時46分06秒 ID:OfgFo02b
>登記には公信力がある。

公信力説は無いだろー。
独あたりで公信力があるのは登記官に実質的審査権があるからであって。
21投稿者:まりぃ@  投稿日:2004年05月30日(日) 09時49分04秒
興信出版
22投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時49分13秒
>>20
公信力そのものはないし、学校でもそう教わるだろうけど、
形式確定力がある以上、実際の不動産取引において、公信力は
実質的に存在するの。
23投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 09時50分51秒 ID:OfgFo02b
講壇事例で混乱してる1さんに登記実務説いてもイヤーンよ★
24投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時51分38秒
んー意味わからん
そもそも登記というモノをやったことがないからわかんねー
土地登記簿には書かれるんだよね?所有者移転云々
んでなんで二重譲渡できちゃうの?
契約して明日登記簿書き換えにいこーぜみたいな危ない取引が横行してるの?
25投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時53分44秒
あぁ違うわ
もしこんな場合はどうするかだね
24は無視でお願い
26投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 09時55分09秒 ID:OfgFo02b
二重譲渡出来ちゃうのは,形式的には,債権的には有効だから。
甲さんと乙さん両方に売る,と約束しても別に違法ではない。

普通はどっちかが債務不履行になって損害賠償や解除の問題が生じるか,
もしくは合意解除して違約金(これは任意だ)を払うことになる。

契約しても登記しにいかない例はかなりある。手数料高いから。
新宿のでっかいビルでも未登記だったりするそうな。
27投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時57分30秒
すると新宿のでっかいビルは登記したもの勝ち?
28投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 09時58分48秒 ID:OfgFo02b
でっかいビル買う金があれば。
29投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 09時59分21秒
>>23
御意
30投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時00分24秒
>>27
虚偽申請で逮捕されちゃうけどな。
31投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時01分57秒
>>28
民法駆使して乗っ取る方法おしえて
32投稿者:まりぃ@  投稿日:2004年05月30日(日) 10時03分12秒
民法を駆使して10億の小切手で相手の頬を叩く。
33投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 10時03分25秒 ID:OfgFo02b
「駆使して」って時点で背信的悪意者(悪意,この場合は単に知ってること,
よりももっと酷い,乗っ取ろうとするような人のこと)にあたっちゃうから
仮に登記まで持ち込んでも負ける。つか俺の浅知恵程度で乗っ取れるなら
ヤクザがやってるよぅ
34投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時04分51秒
乗っ取ってもそこに所有権移転は発生しないわけで。
35投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 10時06分28秒 ID:OfgFo02b
あ,悪意でも20年粘れば取得時効が発生するから所有権移転無しに原始取得出来るわ
36投稿者:まりぃ@  投稿日:2004年05月30日(日) 10時06分36秒
民法を駆使して、所有者の妻の座を射止める
37投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時08分27秒
スポーツマンシップを登記して乗っ取ってみる
38投稿者:まりぃ@  投稿日:2004年05月30日(日) 10時08分41秒
あ、購入した家の敷地内に、町内会のゴミ捨て場が設置されていた場合、
下手すれば町内会に取られちゃうってことになるのですか?
善意なr10年くらいなのですけど、悪意と善意の区別がつきません
39投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時10分07秒
>>38
所有の意思があるとみなされないから、ゴミ捨て場はだいじょーぶ。
40投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時10分13秒
敷地内にゴミ捨て場ってのはありえないんじゃないか?
41投稿者:まりぃ@  投稿日:2004年05月30日(日) 10時11分15秒
あるです。購入時更地で、それを勝手に町内会が使っていたというのは
いま現在・・・
42投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時13分32秒
家買うときはそのへんも調べとかないと怖いな
43投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時13分36秒
心裡留保は有効でいいんだよね?
掲示板で1000円あげるってのも有効だよね?
44投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 10時15分16秒 ID:OfgFo02b
あからさまに冗談と分かってない限り有効だね
45投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時16分13秒
無効とされた判例はあるの?
46投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 10時18分16秒 ID:OfgFo02b
類推適用は山ほどあると思うが直接適用で無効はどうだろうな?
47投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時21分45秒
ロビーに何か恵んでくださいスレたてちゃうと入れ食いじゃん
48投稿者:ひまがく  投稿日:2004年05月30日(日) 10時23分38秒 ID:OfgFo02b
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpendoc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%32%5D%20%3D%20%22%8DC5%8BDF%22%20%29%20%20%4F%52%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%31%5D%20%3D%22%96AF%8E96%22%20%41%4E%44%20%28%4E%4F%54%20%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%32%5D%3D%22%8DC5%8BDF%22%29%29%20%29%20%41%4E%44%20%28%20%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%31%39%5D%20%3D%20%22%96AF%9640%39%33%8FF0%22%20%29&1&93EA72093AE0E50949256A850041B38A
最高裁で検索して見たが,直接適用で無効は無いな。
殆ど権限濫用絡み。
49投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時26分19秒
まあありがとう
来週は詐欺を頼むよ
50投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時28分17秒
やっぱりひまがくは便利だね
51投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時43分14秒
変な顔だけど
52投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時44分13秒
馬鹿とハサミは使いようってまさにこのことですね
53投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2004年05月30日(日) 10時49分17秒
>>52
シッ
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