- 1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2004年01月20日(火) 16時38分16秒
- 民法で質問
「甲が乙と通謀して甲の土地を乙の名義に登記を移した場合、乙死亡後に乙の息子丙が乙の土地としてこれを相続することはできるか。」
という問題なんだけど、これは丙が土地を取得して問題ないよね?
ちょっと気になったんで教えて。
- 2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2004年01月20日(火) 16時40分00秒
- ひまがくはいまいないよ
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2004年01月20日(火) 20時16分47秒
- 誰か
- 4投稿者:元ナナシ酸 投稿日:2004年01月20日(火) 20時17分50秒
- 通謀という言葉を生まれて始めてこぉ
- 5投稿者:もょもと 投稿日:2004年01月20日(火) 20時19分51秒
- >甲が乙と通謀して甲の土地を乙の名義に登記を移した場合
この段階で名義っていうか、その権利が移っていればいけそうなんだけど、
どうなの。わかんない。
- 6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2004年01月20日(火) 20時23分40秒
- 時と場合による
- 7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2004年01月20日(火) 20時24分50秒
- >>5
お前になんか聞いてねぇよ馬鹿
知ったかぶりするなベトコン
- 8投稿者:腐れ厨房(゜ホ゜)(゜マ゜) 投稿日:2004年01月20日(火) 20時35分55秒
- ワカンないですけど単純に善意の第三者でイと思いますです。()イビ
サギられた時の被害が甚大なんで登記主義もたいに取得する側の確認義務がありますけどグルなんですから保護する必要ないです。()イビ
- 9投稿者:ひまがく 投稿日:2004年01月20日(火) 20時43分55秒 ID:XOX7hmx5
- 問題は通謀虚偽表示(94条)の善意の第三者の範囲。
相続人は一般承継人だから第三者にならない(虚偽表示の
相手方の地位も承継する)ので取得出来ない。
- 10投稿者:腐れ厨房(゜ホ゜)(゜マ゜) 投稿日:2004年01月20日(火) 20時47分38秒
- そかーです。()イビ
- 11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2004年01月20日(火) 20時56分51秒
- 黙れハゲ>>4
- 12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2004年01月20日(火) 22時21分32秒
- もう公務員試験の季節か